過疎地域における国税・地方税の優遇措置について
本市は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく「西之表市過疎地域持続的発展計画」を策定しています。過疎地域(市内全域)において、対象要件に該当する設備投資を行った場合に、国税・地方税の優遇措置を受けることができます。
※課税免除の対象
●国税(過疎地域における割増償却制度)
個人または法人が、機械・装置、建物・その付属設備及び構築物の取得等をして対象事業の用に供した場合は、5年間の割増償却ができます。
割増償却を受けるためには、税務申告の際に市が発行する確認書の添付が必要となります。
・産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(RTFファイル:87.6KB)
(申請に必要な書類)
・資本金の額を確認できる書類(登記事項証明書、直近の決算書等)
・設備等の取得価額が確認できる書類(契約書、領収書等)
・設備投資した場所の地図
※確認書の交付手続きは、約1か月程度かかります。余裕を持って申請してください。
※税務申告の手続きについては、税務署等にご確認ください。
●地方税の課税免除
個人または法人が、機械・装置、建物・その他付属設備及び構築物の取得等をして対象事業の用に供した場合は、事業税、不動産取得税(県税)、固定資産税(市税)の課税を一部または全部免除することができます。
(1)県税の優遇措置
県税の課税免除の適用につきましては、外部リンク(https://www.pref.kagoshima.jp/ab07/kurashi-kankyo/zei/info/01007005.html(「過疎地域等において課税免除等を受けるには」)をご覧ください。
(2)市税の優遇措置
対象資産に係る3年間の固定資産税の課税免除ができます。免除を受けるためには、申請が必要ですので、以下の申請書(第1号様式)に添付資料(事業計画書(第2号様式)、固定資産税納付額見込書(第3号様式)、定款及び法人登記簿謄本(法人の場合)、確定申告書の写し)を添えて、企画課企画調整係まで提出してください。
(申請書)
第1号様式 固定資産税課税免除施設指定申請書(RTFファイル:56.3KB)
第3号様式 固定資産税納付額見込書(RTFファイル:62.1KB)
第5号様式 指定施設操業開始届(RTFファイル:54.5KB)
第6号様式 固定資産税課税免除申請書(RTFファイル:57.8KB)
第9号様式 指定施設設置完了届(RTFファイル:54.2KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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企画課企画調整係
電話番号0997-22-1111(内線 210)
ファックス番号0997-22-0295
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