セーフティネット保証(4号・5号)、危機関連保証について

 セーフティーネット保証制度とは、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金の供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般の保証枠とは別枠で保証を行う制度です。

この保証制度を利用するためには、中小企業信用保険法第2条第5項第1号~8号に規定する「特定中小企業者」として、本店(個人事業主の方は主たる事業所、法人の場合は法人登記の住所)所在地の市町村において認定を受けることが必要です。認定は、融資を確約するものではなく、融資に際しては金融機関と信用保証協会の審査があります。

※事前に金融機関に融資の相談をしてください。

第4号認定

 突発的災害(自然災害等)により事業活動に影響を受けている中小企業者を支援するための措置で、国が対象地域を指定しています。

※現在、新型コロナウイルス感染症に関して全国47都道府県が対象地域に指定されています。

詳しくは、下記「中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)」をご覧ください。

セーフティーネット保証4号の認定を受けた中小企業者は、鹿児島県の「セーフティーネット対応資金等(外部サイトへリンク)」を利用することができます。

 

<認定要件>

次の(1)~(2)をすべて満たすこと。

(1)指定地域(現在、本市も指定)で1年間以上継続して事業を行っていること。

(2)当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

<提出書類>

・認定申請書

・最近1か月間及び前年同期の売上高等がわかる書類

・最近1か月間とその2か月間を含む3か月間及び前年同期の売上高等がわかる書類

・売上高等の減少が当該災害によるものであることがわかる書類

・法人(個人)の実在確認書類

 ※法人の場合:法人謄本(履歴事項証明書)など

 ※個人の場合:確定申告書の写しなど

・理由書

・委任状(代理申請の場合)

第5号認定

業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対象とするセーフティネット保証5号について,令和3年8月1日から令和3年12月31日までの指定業種が公表されました。

セーフティネット保証5号の指定業種(令和3年12月31日まで)(PDFファイル:146.4KB)

認定要件

最近1か月間の売上高等が前年同月に比べて5%以上減少しており、かつその後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少している。

 

認定要件

最近1か月の売上高等が最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等に比べて5%以上減少している。

 

 

 

 

第5号(イ)(売上高等の減少)

<認定要件>

 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少していること。

ただし、複数の業種を営んでいる事業者の方(兼業者)に対する認定要件については、下記(1)~(3)の要件をいずれかを満たすこと。

(1)営んでいる事業が全て指定業種であることが確認できる場合は、事業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少していること。

(2)1の要件に該当しない場合であって、複数の事業のうち、主たる事業が指定業種に属する業種である場合は、主たる業種及び企業全体の3か月間の売上等がいずれも前年同期に比べて5%以上減少していること。

(3)2の要件に該当しない場合であって、指定業種に属する事業を1以上営んでいることが確認できる場合は、以下の要件のいずれも該当すること。

 ・指定業種の最近3か月間の売上高等が前年同期比で減少していること。

 ・企業全体の最近3か月間の前年同期の売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上であること。

 ・企業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。

<提出書類>

・認定申請書

・最近3か月間及び前年同期の売上高等がわかる書類

・事業を営むために必要な許認可、登録等が義務づけられている業種についてはその許認可書等の写し

・法人(個人)の実在確認書類

※法人の場合:法人謄本(履歴事項証明書)など

※個人の場合:確定申告書の写しなど

・理由書

・委任状(代理申請の場合)

 

第5号(ロ)(原油等価格の上昇)

<認定要件>

次の(1)~(4)をすべて満たすこと。

(1)国の指定する業種に属する事業を営んでいること。

(2)最近1か月間の原油等の平均仕入単価が、前年同期に比べて20%以上上昇していること。

(3)売上原価のうち、原油等の占める割合が20%以上であること。

(4)最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合が、前年同期に比べて上回っていること。

※複数の業種を営んでいる場合は、上記(2)~(4)において、主たる業種及び全体がいずれも該当している必要があります。

<提出書類>

・認定申請書

・最近1か月間及び前年同期の原油等仕入量・仕入価格がわかる書類

・最近3か月間及び前年同期の売上高・原油等の仕入価格がわかる書類

・事業を営むために必要な許認可、登録等が義務づけられている業種についてはその許認可書等の写し

・法人(個人)の実在確認書類

※法人の場合:法人謄本(履歴事項証明書)など

※個人の場合:確定申告書の写しなど

・理由書

・委任状(代理申請の場合)

危機関連保証制度

 危機関連保証制度とは、大規模な経済危機や災害等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金の供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般の保証枠とは別枠で保証を行う制度です。

この保証制度を利用するためには、中小企業信用保険法第2条第6項に規定する「特定中小企業者」として、本店(個人事業主の方は主たる事業所、法人の場合は法人登記の住所)所在地の市町村において認定を受けることが必要です。認定は、融資を確約するものではなく、融資に際しては金融機関と信用保証協会の審査があります。

 現在の認定案件については、「中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)」でご覧いただけます。(現在、令和2年新型コロナウイルス感染症が指定されています。)

 危機関連保証の認定を受けた中小企業者は、鹿児島県の「新型コロナウイルス関連緊急経営対策資金(外部サイトへリンク)」等を利用することができます。

 

<認定要件>

次の(1)~(2)をすべて満たすこと。

(1)金融取引に支障を来しているもので、金融取引の正常化を図るため、資金調達が必要となっていること。

(2)認定要件に起因して、原則として最近1か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少しており、かつ、その2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。

 

<提出書類>

・認定申請書

・最近1か月間とその2か月間を含む3か月間及び前年同期の売上高等が分かる書類(試算表など)

・法人(個人)の実在確認書類

※法人の場合:法人謄本(履歴事項証明書)など

※個人の場合:確定申告書の写しなど

・理由書

・委任状(代理申請の場合)

創業1年未満の事業者等であって、新型コロナウイルス感染症の影響により、経営の安定に支障をきたしている創業者等も利用できるように、認定基準について運用緩和措置が図られています。

この記事に関するお問い合わせ先

経済観光課商工政策係
電話番号0997-22-1111(内線 271)
ファックス番号0997-22-0295
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