西之表市環境保全条例に基づく届出について

西之表市環境保全条例施行規則で定める指定施設を設置する場合は、30日前までに市長に届け出なければなりません。

ばい煙に係る指定施設

番号 施設名 規模

1

ボイラー(熱風ボイラーを含み、熱源として電気又は廃熱のみを使用するものを除く。)

日本産業規格B8201及びB8203の伝熱面積の項で定めるところにより算定した伝熱面積が5平方メートル以上8平方メートル未満のもの

粉じんに係る指定施設

番号 施設名 規模

1

砂又は土石のたい積場

面積が300平方メートル以上500平方メートル未満のもの

2

土石ふるい

原動機の定格出力が1.5キロワツト以上15キロワツト未満のもの

3

塗装作業場

屋外作業のもの

4

木材チツプ又は木粉のたい積場

面積が150平方メートル以上300平方メートル未満のもの

汚水に係る指定施設

番号 用途区分 施設名 規模

1

畜産業の用に供するもの

豚房施設

豚房の総面積が50平方メートル未満の事業場に係るものを除く。

牛馬房施設

牛馬房の総面積が200平方メートル未満の事業場に係るものを除く。

鶏舎施設

鶏舎の総面積が100平方メートル未満の事業場に係るものを除く。

2

内水面養殖業の用に供するもの

内水面養殖施設

養殖施設(養殖地の総面積)が1,000平方メートル以上のもの

3

自動車整備業の用に供するもの

自動車整備工場

屋内及び屋外作業面積の合計が200平方メートル以上のもの

4

ガソリンスタンド業の用に供するもの

ガソリンスタンド

すべてのもの

5

石材加工業の用に供するもの

石材加工業

動力切断機又は動力研摩機を有するもの

6

食品加工、飲料製造業の用に供するもの

原料加工等施設
廃液処理施設

日平均排水量が20立方メートル以上50立方メートル未満のもの

騒音に係る指定施設

番号 用途区分 施設名 規模

1

金属製品の製造又は加工の用に供するもの

(1) 機械プレス

呼び加圧能力が15重量トン以上30重量トン未満のもの

(2) 高速切断機

すべてのもの

(3) 旋盤

すべてのもの

(4) フライス盤

すべてのもの

(5) 平削盤

すべてのもの

(6) 形削盤

すべてのもの

2

工場又は事業場に設置されているもの

(1) 空気圧縮機及び送風機(クーリングタワーに付随しているものを除く。)

原動機の定格出力が3.75キロワツト以上7.5キロワツト未満のもの

(2) 冷凍機

原動機の定格出力が3.75キロワツト以上のもの

(3) 走行クレーン

原動機の定格出力の合計が7.5キロワツト以上のもの

(4) クーリングタワー

冷却水の冷却能力が1時間当り10立方メートル以上のもの

(5) やすり目立機及びのこ目立機
(動力を用いるもの)

すべてのもの

(6) 乾式研摩機

すべてのもの

(7) 自動式車両洗浄施設

すべてのもの

3

石材加工の用に供するもの

石材引割機

すべてのもの

4

金属製品の製造又は加工の用に供するもの

(1) 動力打綿機
(混打綿機を含む。)及び製綿施設

すべてのもの

(2) 工業用ミシン(動力を用いるもの)

同一事業場に10台以上設置されている場合

5

建設用資材の製造の用に供するもの

(1) コンクリートブロツクマシン
(動力を用いるもの)

すべてのもの

(2) コンクリート管・コンクリート柱製造施設
(動力を用いるもの)

すべてのもの

6

木材又は竹材の加工の用に供するもの

(1) 帯のこ盤及び丸のこ盤

製材用のものにあっては原動機の定格出力が7.5キロワツト以上15キロワツト未満のもの、木工・竹材加工用のものにあっては15キロワツト以上225キロワツト未満のもの

(2) かんな盤

原動機の定格出力が1.5キロワツト以上225キロワツト未満のもの

(3) ドラムカバー

すべてのもの

(4) チツパー

原動機の定格出力が2.25キロワツト以上7.5キロワツト未満のもの

(5) 砕木機

すべてのもの

7

紙の加工の用に供するもの

(1) コルゲートマシン

すべてのもの

(2) 紙工機械

すべてのもの

8

物の製造・加工又は選別の用に供するもの

(1) ダイカストマシン

すべてのもの

(2) オシレートコンベア

すべてのもの

9

土石又は鉱物の粉砕及びふるい分の用に供するもの

(1) 破砕機

原動機の定格出力が7.5キロワツト未満のものであって、個々の定格出力の合計が7.5キロワツト以上のもの

(2) 摩砕機

(3) ふるい分機

(4) 分級機

悪臭に係る指定施設

番号 用途区分 施設名 規模

1

畜ふん尿を原料として肥料生産を業とする者が用いるもの

原料の置場

すべてのもの

乾燥施設

すべてのもの

2

でん粉製造の用に供するもの

かすだめ

すべてのもの

3

畜産農業の用に供するもの

豚房施設

豚房の総面積が50平方メートル未満の事業場に係るものを除く。

牛馬房施設

牛馬房の総面積が200平方メートル未満の事業場に係るものを除く。

鶏舎施設

鶏舎の総面積が100平方メートル未満の事業場に係るものを除く。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課環境安全係
電話番号0997-22-1111(内線304)
ファックス番号0997-22-0295
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