振動規制法における規制について

振動規制法により、規制地域内において特定の施設を設置する工場・事業場からの振動、特定の建設機械を用いる建設作業からの振動及び道路交通振動が規制されています。

特定工場等の規制について

指定地域内において法施行令で定められた特定施設を設置する場合は、その特定施設の設置の工事の開始の30日前までに、市町村長に届け出なければなりません。

政令で定める特定施設(法施行令別表第一)

種類

施設名

規模要件等

金属加工機械

液圧プレス

矯正プレスを除くすべてのもの

機械プレス

すべてのもの

せん断機

原動機の定格出力が1キロワット以上のもの

鍛造機

すべてのもの

ワイヤーフォーミングマシン

原動機の定格出力が37.5キロワット以上のもの

圧縮機

(→冷凍機・空調機に付随している圧縮機は、ここでいう圧縮機には含まれない)

原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの

土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機

原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの

織機

原動機を用いるもの

コンクリートブロックマシン

原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上のもの

コンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械

原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のもの

木材加工機械

ドラムバーカー

すべてのもの

チッパー

原動機の定格出力が2.2キロワット以上のもの

印刷機械

原動機の定格出力が2.2キロワット以上のもの

ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機

カレンダーロール機以外のもの

原動機の定格出力が30キロワット以上のもの

合成樹脂用射出成形機

すべてのもの

鋳型造型機

ジョルト式のもの

特定工場等の規制基準

地図上の色

区域
区分

0時

8時

8時

19時

19時

24時

1低

第1種

55dB
以下

60dB
以下

55dB
以下

2低

1中

2中

1住

2住

準住

近商

第2種

60dB
以下

65dB
以下

60dB
以下

商業

準工

工業

工専

未指定

第1種

55dB
以下

60dB
以下

55dB
以下

特定建設作業の規制について

指定地域内において法施行令で定められた特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合は、特定建設作業の開始の日の7日前までに、市町村長に届け出なければなりません。

政令で定める特定建設作業(法施行令別表第二)

種類

規模要件等

くい打ち機、くい抜き機又はくい打ちくい抜き機を使用する作業

もんけん、圧入式くい打ち機を除く

油圧式くい抜き機を除く

圧入式くい打ちくい抜き機を除く

鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業

すべての作業

舗装版破砕機を使用する作業

作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る

ブレーカー(手持式のものを除く)を使用する作業

作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る

特定建設作業の規制基準

地図上の色

区域
区分

基準値

作業
禁止
時間

最大
作業
時間

最大
作業
期間

作業
禁止日

1低

第1号

75dB
以下

19時
から
翌日の
7時

1日あたり
10時間

連続
6日間

日曜日
休日

2低

1中

2中

1住

2住

準住

近商

商業

準工

工業

第2号

22時
から
翌日の
6時

1日あたり
14時間

工専

未指定

第1号

19時
から
翌日の
7時

1日あたり
10時間

振動規制法地域指定図

様式ダウンロード

特定施設設置届出書 PDF(92.3KB),Word(17.2KB)

特定施設使用届出書 PDF(92.5KB),Word(17.1KB)

特定施設の種類及び能力ごとの数・特定施設の使用の方法変更届出書 PDF(86.6KB),Word(17.2KB)

振動の防止の方法変更届出書 PDF(71.1KB),Word(16KB)

氏名等変更届出書 PDF(61.7KB),Word(15.7KB)

特定施設使用全廃届出書 PDF(61.5KB),Word(15.6KB)

承継届出書 PDF(64.3KB),Word(15.9KB)

特定建設作業実施届出書 PDF(91.7KB),Word(16.9KB)

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課環境安全係
電話番号0997-22-1111(内線304)
ファックス番号0997-22-0295
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