手当て・届出 申請
手当
名称 | 内容 | 窓口 |
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児童手当 | 中学校3学年終了前までの児童を扶養している方に支給(所得制限有) | 福祉事務所 |
児童扶養手当 | 1人で子育てをしている、または配偶者が重度の障害者 である場合に、子どもが18歳になるまで支給 ※児童扶養手当と公的年金等との併給制限の見直しについて |
福祉事務所 |
特別児童扶養手当 | 精神または、身体に重度または中度の障害がある20歳 未満の方を育てている家庭に支給 |
福祉事務所 |
給付・助成
名称 | 内容 | 窓口 |
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子ども医療費助成 | 18歳到達後最初の3月31日までの子どもの保護者に対して子どもの保険診療による医療費を助成する。 | 福祉事務所 |
小児慢性特定疾患 医療費の給付 |
18歳未満の者で特定の慢性疾患について医療費の自己負担分を助成する | 保健所 |
結核児童療育 医療費の給付 |
結核にかかった子どもが入院した場合の医療費の自己負担分を助成し、学習用品・日用品の支給を行う | 保健所 |
育成医療の給付 | 身体に障害のある子どもで、障害程度を軽くする確実な治療効果が期待できる場合、指定育成医療機関での治療費について助成する | 福祉事務所 |
重度心身障害児 医療費助成 |
重度心身障害児の健康のため、医療費の自己負担分に対して助成する | 福祉事務所 |
ひとり親家庭 医療費助成 |
18歳到達後最初の3月31日までの母子・父子家庭に対して、医療費の自己負担分を世帯の所得によって助成する | 福祉事務所 |
身体障害児への 補装具の給付 |
身体障害者手帳を持つ心身障害児に対して補装具の交付と修理を行う | 福祉事務所 |
母子父子寡婦福祉資金の貸付 | 配偶者のいない女子及び男子で、20歳未満の児童を扶養している方、また寡婦に対し、経済的自立と生活意欲を助長するために、次のような資金を低利または無利子で貸し付けを行う | 福祉事務所 |
日常生活用具の給付 | 在宅の重度心身障害児及び知的障害児に対し日常生活を容易にするため所得に応じ日常生活用具の支給を行う | 福祉事務所 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉事務所子育て支援係
電話番号0997-22-1111(内線 328・322)
ファックス番号0997-22-0295
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