児童手当
児童手当について
児童手当法等の改正により、令和6年10月分の手当から児童手当の制度が改正されました。
改正点は以下のとおりです。
1.所得制限の撤廃
2.支給対象児童が中学生から高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童)まで延長
3.第3子以降の支給額の増加及び、第3子以降のカウント方法の変更
4.支払いが年3回から「年6回」(偶数月)へ変更
児童手当制度の概要
1.対象児童
日本国内に住所を有する高校生年代まで(満18歳に到達後最初の3月31日まで)の児童(留学中の場合を除く。)
2.支給対象者
西之表市に住所を有し、対象児童を養育している以下のいずれかに該当する方が手当の支給を受けることができます。
ア.対象児童の父または母
イ.未成年後見人
ウ.父母指定者
エ.上記のいずれにも養育されない対象児童を養育する方(以下「養育者」という)
※単身赴任等で西之表市にお住まいの方で、市外に対象児童を養育している場合は、住民登録地である西之表市に申請し、支給を受けることとなります。
※ア~ウにあたっては、生計を維持する程度の高い方(父母等のうち、いずれか所得が高い方)が受給者となります。
※父母指定者は、対象児童の生計を維持している父母が国外にいる場合で、西之表市内において当該対象児童と同居し監護・生計を同じくする方で、当該父母が指定する方をいいます。
3.手当月額
【第1子・第2子】 3歳未満 15,000円 3歳以上 10,000円
【第3子以降】 30,000円
○高校生年代(18歳に達する日以後最初の3月31日)まで支給されます。
(注意)
第3子以降とは、大学卒業相当まで(満22歳に到達した後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降の児童をいいます。
4.手当の支給日
児童手当は、年6期(4月期、6月期、8月期、10月期、12月期、2月期)に分けて、各期の前2か月分の手当を各期の10日に指定された口座に振込みます。
※10日が土日祝日等の閉庁日に当たる場合は、直前の開庁日に振込みます。
※受給者が公務員の場合、支給日は異なりますので勤務先へお問合わせください。
手続きについて
1.手当の支給を受けるとき
手当の支給を受けるときは認定請求手続きが必要です。
はじめて子どもが生まれたとき
西之表市に転入してきたとき
退職等により、公務員でなくなったとき
新たに対象児童を養育するようになったとき(離婚・婚姻等)
※ 児童手当を受給するには申請が必要です。(必ず15日以内に申請して下さい)
児童手当は、支給対象者が西之表市(公務員の方は勤務先)に、認定請求(申請)を行い、認定を受けることにより、原則として請求した日の属する月の翌月分から支給されます。このため、申請がない場合は手当は支給されません。
また、出生や転入等(以下「事由」と言います。)が月末に近い場合は、請求日が翌月になっても事由発生の翌日から数えて15日以内であれば、請求した月分から支給されます。15日を経過すると、遡って手当の支給を受けることができませんのでご注意ください。
※やむを得ず、15日を過ぎてしまう場合は子育て支援係にご相談ください。
※公務員の場合、原則勤務先で申請が必要です。詳しくは勤務先にご確認ください。
※ 状況に変更が生じた場合は随時申立てが必要です。
次のような場合には必ず申立てが必要です。
・大学生年代の子の「職業等」、「進学先」、「卒業予定時期」、「申立人による監護相当の状況」、「申立人による生計費の負担の状況」に変更が生じたとき
・大学生年代の子の「氏名」「住所」に変更があるとき
2、手当の支給が終わるとき(消滅届)
手当の受給要件を満たさなくなった場合は消滅届の手続きが必要です。
受給者が西之表市外に転出したとき
受給者が公務員になったとき
対象児童を養育しなくなったとき(離婚、施設入所等)
(注意)
手当の受給要件を満たさなくなった場合は、速やかに申し出て下さい。申し出が遅れた場合は、受給された手当を返納して頂くことがあります。
3.その他、手続きが必要なとき
以下の事由に該当する場合は、速やかにお手続きください。
1.第2子以降の子どもが生まれたとき
2.大学生年代(18歳~22歳)の子を含め3人以上の子がいる方
3.振込先を変更するとき(受給者の口座に限る)
この他にも、手続きが必要な場合があります。
ご不明な点は子育て支援係にご連絡ください。
現況届の提出について(毎年6月)
現況届は引き続き、児童手当の受給要件を満たすかどうかを確認するため、毎年6月に提出していただく書類です。「現況届」は毎年6月上旬に受給者あてに送付します。
法令改正により、市の公募等で確認を行うことで、令和4年度から現況届の一律の届出義務が廃止されました。ただし、次に該当する方は、書類等により、事実確認を行う必要があるため、引き続き現況届の提出が必要となります。なお、現況届が必要となる方へは、毎年6月に送付致します。
現況届の提出が必要な方
1.18歳年度末までの子と別居されている方
2.児童等の実父母でない方(養育者等)
3.配偶者が海外在住の方
4.離婚協議中で配偶者と別居されている方
5.18~22歳までの子を養育している方で、当該児童が就職等している方
6.上記以外で、個別の状況により現況届の提出が必要な方
(注意)
現況届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
寄付の申出について
次世代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するため、手当の全部または一部を西之表市に寄付することができます。
寄付を希望される方は、各支払月の前月10日までに子育て支援係にご連絡ください。
電子申請について
子育てワンストップサービスにより、児童手当の手続き(一部)を内閣府のマイナポータルサイトを利用し電子申請を行うことができます。
ご利用にあたっては、「マイナンバーカード」及び「対応するスマートフォン」または「パソコン(インターネット接続のもの)・マイナンバーカードに対応するICカードリーダライタ」が必要になります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉事務所子育て支援係
電話番号0997-22-1111(内線 328・322)
ファックス番号0997-22-0295
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