児童手当

児童手当

児童手当について

高校生年代までの児童(18歳到達後最初の3月31日)を養育する親などに、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に支給される手当です。

令和6年10月1日から児童手当の制度が一部改正されました。

改正点は以下のとおりです。改正後の初回支給は令和6年12月10日です。

(1)制度改正の内容

1.所得制限の撤廃

2.支給対象児童が中学生から高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童)まで延長

3.第3子以降の支給額の増加及び、第3子以降のカウント方法の変更

4.支払いが年3回から「年6回」(偶数月)へ変更

(例)12月の支給日には、10月・11月分の児童手当を支給します。

制度改正に係る申請手続きが必要な場合があります。下記をご確認下さい。
児童手当は、原則申請した翌月分からの認定ですが、制度改正に係る申請については、令和7年3月31日までに申請された場合には、令和6年10月分に遡って認定します。

※令和6年4月1日以降に申請された場合は、申請した翌月分からの認定になります。それまでの月分については支給されませんので、ご注意ください。

(2)制度改正により申請手続きが必要な方

新規申請

18歳以下の児童を養育し、次のいずれかに当てはまる方については、新規申請が必要です。公務員の方については、原則職場での申請になりますので、まずは職場にご確認ください。

○中学生以下の児童はいないが、高校生年代の児童を養育している方

○所得制限限度額超過により、児童手当等の受給資格がない方

増額改定の申請

既に児童手当の資格を持っており、次に該当する方は増額改定の申請が必要です。

○別世帯に養育している高校生年代の児童がいる方

○18歳年度末~22歳年度末までの子を養育し、かつ子が3人以上の方

多子加算の届け出

多子加算のカウント対象が、22歳に達した年度末まで拡大されます。

※18歳年度末~22歳年度末までの子が多子加算の対象になるのは、監護相当かつ生計費の負担をしている場合です。

そのため、現在児童手当の資格がある方も含めて、同居・別居を問わず、18歳年度末から22歳年度末までの子を養育している方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。提出には、対象者のマイナンバーが分かるものが必要です。

受付窓口 福祉事務所 子育て支援係(市役所1階10番、11番窓口)

(3)申請不要で増額改定になる方

既に児童手当の資格を持っており、次に該当する方は増額改定の対象になりますが、申請は不要です。

○所得制限限度額以上で特例給付の対象になっている方

○高校生年代の児童と中学生以下の児童を養育している方

○現行でも多子加算を受けている方

○現行では多子加算の対象にはなっていないが、高校生以下の児童だけで子が3人以上の方

 

児童手当を受給するためには

児童手当を受給するためには子育て支援係の窓口で申請の手続きが必要です。

児童手当の請求者は、児童を養育する保護者のうち、生計を維持する程度が高い方(所得が高い方)となります。

児童手当の支給は、申請があった翌月分からになります。ただし、例外として、児童手当を受ける事由が発生した日(出生、転入、結婚、離婚など)が月末に近い場合には、申請が翌月になっても、事由が発生した日から15日以内の申請であれば、事由が発生した日の属する月の翌月分から児童手当を受けることができます。申請について不明な点や、疑問などがある場合には前もってご相談ください。

※公務員の方については、原則職場での申請になりますので、まずは職場にご確認ください。

手続きに必要なもの

第1子のお子様が生まれたとき、西之表市に転入した時など

○マイナンバーの分かる書類

○請求者名義の通帳、またはキャッシュカード

その他、必要に応じて必要な書類などがありますので、子育て支援係にお問い合わせください。

第2子以降のお子様が生まれたとき

請求者の健康保険証

その他、必要に応じて必要な書類などがありますので、子育て支援係にお問い合わせください。

受付窓口 福祉事務所 子育て支援係(市役所1階10番、11番窓口)

支払い時期

原則として偶数月の10日にそれぞれの前月分までの手当(2か月分)を支給します。支払日が土日祝日と重なる場合、その前の平日に支給されます。

支給額

0歳~2歳 15,000円(第3子*(注)以降は30,000円)

3歳から高校生年代 10,000円(第3子*(注)以降は30,000円)

*(注)18歳年度末~22歳年度末までの子を多子加算の対象にするためには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。(子育て支援係に備付け)

(例)18歳年度末~22歳年度末までの子を含め、3人の児童を養育している場合

第1子:19歳の子(「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出により第1子)手当月額0円

第2子:高校2年生(上記手続きにより第2子)手当月額10,000円

第3子:中学3年生(上記手続きにより第3子)手当月額30,000円

児童手当現況届について

児童手当を受給している方は、毎年6月に児童手当現況届の提出が必要です。

※令和4年度より児童手当法の一部改正により、原則として提出が不要となっております。

※提出が必要な方には市から別途案内を送付します。(受給者と児童が別居されている方、離婚協議中の方 など)

受給中のいろいろな届出について

つぎのいずれかに当てはまるときは、届出をして下さい。特に受給者が児童を監護しなくなったなど、手当を受給する資格がなくなったときは、速やかに手続きが必要です。手続きがないまま手当を受給されていると、支払った金額を遡って返納していただくことになりますので、ご注意ください。

1、受給者または、児童が市外に転出するとき

2、受給者または、児童が死亡したとき

3、受給者または、児童の氏名が変わったとき

4、受給者が公務員になったとき

5、受給者が拘禁されたとき

6、受給者が児童と別居することになったとき

7、受給者が離婚、別居などで、児童を監護しなくなったとき

8、受給者が父母指定者でなくなったとき

9、受給者が未成年後見人でなくなったとき

10、児童が海外留学になどにより国内に住所を有しなくなってから3年を経過したとき

11、児童が増えたとき(出生・養子縁組など)

12、児童が児童養護施設などに入所または里親などに委託したとき

13、再婚などにより児童が父親の扶養に入ったとき

14、振込先の金融機関を変更したいとき(現在受給中の方の名義のみとなります)

15、多子加算の対象になっている子を養育しなくなったとき など。

電子申請について

子育てワンストップサービスにより、児童手当の手続き(一部)を内閣府のマイナポータルサイトを利用し電子申請を行うことができます。
ご利用にあたっては、「マイナンバーカード」及び「対応するスマートフォン」または「パソコン(インターネット接続のもの)・マイナンバーカードに対応するICカードリーダライタ」が必要になります。

寄付について

児童手当等の全部または一部の支給を受けずに、これを西之表市に寄付し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡単に寄付を行う手続きがあります。ご関心のある方は、子育て支援係にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先

福祉事務所子育て支援係
電話番号0997-22-1111(内線 328・322)
ファックス番号0997-22-0295
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