児童手当

児童手当制度が一部変わりました!

令和4年6月分(10月支給分)から、児童手当の制度が一部変更になりました。主な改正は、次の2点です。

1 特例給付の支給にかかる所得上限額が設けられました。

2 現況届の提出が一部の方を除いて原則不要となりました。現況届が必要な方には毎年6月上旬に郵送します。

詳しくはこちら→令和4年度児童手当制度改正について(PDFファイル:168.4KB) をご覧ください。

児童手当の趣旨

児童手当は、家庭などにおける生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長のために活用されることを目的とし、児童の親等に支給されるものです。

支給対象

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

はじめに行うこと(申請)

お子さんが生まれたり、他の市町村から転入したときは、西之表市に「認定請求書」の提出(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先に)。認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早目にお願いします。

認定請求書に必要な添付書類

来庁される方の本人確認書類

マイナンバーカードや、運転免許証など

申請者名義の預金通帳等

個人番号(マイナンバー)の確認が出来るもの(請求者・配偶者、別居児童のもの)

マイナンバーカードや、通知カード、個人番号記載の住民票等

その他

申請は、出生や転入から15日以内に!

※児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意下さい。
※ご事情により、お手続きが、遅れる場合は福祉事務所 子育て支援係(電話:0997-22-1111)にご相談ください。

場合によってはこの他に、提出をお願いする書類がございます。

各手続きにおいて、必要な書類が全て揃っていなくても、申請の受付は可能です。その場合、後日不足の書類をご提出いただくことになります。

公務員の場合

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

公務員になった場合
退職等により、公務員でなくなった場合
公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※公務員であっても、独立行政法人や企業に出向している方は、お住いの市区町村に申請をしてください。
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意下さい。

続けて手当を受ける場合に行うこと(現況届の提出)

現況届は、児童手当の受給者が、毎年6月1日の状況を届出し、児童手当等の支給要件となる児童の監護の状況、生計関係、また受給者・配偶者の所得や年金の加入状況を確認し、その年度の児童手当を引き続き6月分から支給できるかを審査するためのものです。

※児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、令和4年6月の現況届から提出は不要になりました。

(現況届の提出が必要な方)

1.受給者が支給要件児童と住所を別にしている方

2.離婚調停(協議)中で配偶者と別居、と申請した方

3.父母以外の方が受給している方

4.その年の1月1日現在、海外に居住していた受給者及び配偶者がいる方

4.その他、西之表市から提出の案内があった方

※上記の方の現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意下さい。

支給額

所得制限限度額内(児童手当)

3歳未満          15,000円

3歳~小学6年生   10,000円(第3子以降は15,000円)

中学生             10,000円

所得制限限度額を超えた方(特例給付)

0歳~中学生   5,000円

所得上限限度額を超えた方

0歳~中学生   支給なし

※第1子・第2子・第3子の数え方は、18歳未満の年度末を迎えるまでの児童の出生順です。

※金額は児童1人あたり、月額の金額になります。

※特例給付の支給がない、所得上限限度額を超えた方は、所得が限度額を下回った場合や扶養親族の数に変更があった場合等は、改めて認定請求書の提出(申請)が必要となりますので、ご注意ください。

支払日

年3回(西之表市で受給されている方の場合)

6月10日(2月~5月分)

10月10日(6月~9月分)

2月10日(10月~1月分)

※10日が金融機関の休日に当たる場合は、前日が支払日となります。

※原則として、口座への振込となります。

※何月分からの手当から受けられるかは、その方によって違います。

以下の場合、届出が必要です!

児童手当等を受給されている方で、下記の事由が発生した場合は、届け出が必要となります。

出生・養子縁組等により、支給対象となる児童が増えたとき

受給者が離婚・別居等により児童を監護しなくなったとき

受給者の再婚等により児童が配偶者の扶養になったとき

児童が児童養護施設等に入所したとき、または退所したとき

受給者と配偶者及び児童が別居になったとき

3歳未満の子どもを養育する受給者のうち、受給者の加入する年金が変わったとき

振り込み口座を変更したいとき

・金融機関支店統廃合を含みます。

・子や配偶者への口座への変更はできません。

・届出時期によっては、支給日までに変更処理が間に合わないときがあります。口座の変更を希望される方は、おおむね支給日の1か月前までに希望する口座の通帳などをご持参ください。

他にも届出の提出が必要な場合があります。ご不明な点はお早めにお問い合わせください。

※受給資格がないまま児童手当等を受給していると、遡って返還していただくことになります。

電子申請について

子育てワンストップサービスにより、児童手当の手続き(一部)を内閣府のマイナポータルサイトを利用し電子申請を行うことができます。
ご利用にあたっては、「マイナンバーカード」及び「対応するスマートフォン」または「パソコン(インターネット接続のもの)・マイナンバーカードに対応するICカードリーダライタ」が必要になります。

寄付について

児童手当等の全部または一部の支給を受けずに、これを西之表市に寄付し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡単に寄付を行う手続きがあります。ご関心のある方は、子育て支援係にお問い合わせください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉事務所子育て支援係
電話番号0997-22-1111(内線 328・322)
ファックス番号0997-22-0295
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