子ども医療費給付制度
令和7年4月1日から子ども医療の窓口負担無料の対象を全ての高校生年代までに拡充しました!
西之表市では、これまで住民税非課税世帯の高校生年代までの子どもを対象に、窓口での保険診療による一部負担金を無料としていましたが、令和7年4月1日より、窓口負担無料の対象を、住民税課税世帯を含む全ての高校生年代までの子どもに拡充します。
※窓口負担無料は、県内の医療機関等が対象です。
※高校生年代・・・18歳到達後最初の3月31日までの子ども
○お知らせ○
・ 平成29年10月1日より、子ども医療費助成制度の対象が中学生から高校生年代までに拡充されました。
・ 令和3年4月1日より、住民税非課税世帯の高校生年代までの子どもが、窓口負担無料になる給付制度の対象になりました。
・ 令和7年4月1日より、窓口負担無料の対象が住民税課税世帯の高校生年代まで拡充されました。
助成対象者
本市に住所を有する高校生年代までの子ども及び、本市に住所を有するものに監護されている高校生年代までの子ども。
※生活保護世帯は対象外です。
登録申請手続
給付を受けるには、受給資格者の登録が必要です。
手続きには、次の書類等が必要になります。
- 子どもの健康保険情報が分かるもの。(健康保険証、資格情報のお知らせ、資格確認証、マイナポータルの健康保険資格確認情報画面等)
- 振込先の口座が確認できる預金通帳かキャッシュカード
給付の内容
本事業の「子ども医療給付受給資格者証」(うすい緑色)を県内の医療機関等の窓口で提示することにより、保険診療に係る一部負担金の全額を窓口で支払うことなく受診することができます。
ただし、次のものは対象外です。(下記のものを差し引いた額を給付します。)
・保険外の医療費(差額ベット・健康診断・予防注射・薬の容器代等)
・入院時の食事代
・健康保険組合等から支給される高額医療費・付加給付に該当する医療費
・保育園・幼稚園・小・中学校等管理下の傷病で、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付制度対象の場合
・交通事故など第三者行為による傷病
※医療費が高額になる場合には、限度額認定証をご準備ください。
医療機関等を受診するとき
健康保険証(マイナ保険証)と一緒に子ども医療給付受給資格者証(うすい緑色)を提示してください。
※県外の医療機関等を受診した場合や、給付受給資格者証を提示しなかった場合は、自己負担分を支払った後、領収書を子育て支援係に持参し、支給申請を行ってください。
申請期限は、診療を受けた日の翌月から起算して6か月以内です。支給申請受付及び給付金の支払いは、毎月10日締め切り、27日頃の支払いになります。
変更届について
次の場合は届出が必要です。
・受給資格者証に記載されてある、氏名・住所・健康保険証に変更があった場合
(健康保険証が変更された場合は、子どもの健康保険情報が分かるもの(資格確認証やマイナポータルの健康保険資格確認情報画面等)をお持ちください。)
・振込先の金融機関の変更、口座名義人の氏の変更があった場合
・受給資格者証を紛失等した場合
その他
健康保険適用の補装具の自費支払いがあったときは、加入している健康保険より7割または8割分の支払後、3割または2割に相当する額を給付します。
次のものをご持参の上、子育て支援係にお越し下さい。
※ただし、小児治療用眼鏡は、8歳以下が対象となります。
・健康保険からの払戻金額が確認できるもの(振込通知など)
・補装具代の領収書
・医証
ひとり親家庭等医療費助成制度・重度心身障害者医療費助成制度対象の子どもについて
ひとり親家庭等医療費助成制度及び重度心身障害者医療費助成制度の対象となる子どもについても、利便性の観点から、子ども医療費給付制度の対象です。医療機関等を受診するときは子ども医療給付受給資格者証(うすい緑色)を提示してください。また、ひとり親家庭等医療費助成制度の保護者は引き続き、ひとり親家庭等医療費助成制度をご利用いただけます。保護者の医療費助成の申請方法は、これまでと変わりませんのでご注意ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉事務所子育て支援係
電話番号0997-22-1111(内線 328・322)
ファックス番号0997-22-0295
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