児童扶養手当と公的年金等との併給制限の見直しについて

児童扶養手当と公的年金等との差額分が受給できるようになります。

 これまで、公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金など)を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。

今回の改正により新たに手当を受け取れる場合

  • お子さんを(18歳までの方)養育している祖父母等が、定額(児童扶養手当額より低い額)の老齢年金を受給している場合
  • 父子家庭で、お子さんが定額(児童扶養手当額より低い額)の遺族年金のみを受給している場合
  • 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが定額(児童扶養手当額より低い額)の遺族年金のみを受給している場合 など

申請手続きについて

 平成26年12月1日から受け付け可能となってます。

児童扶養手当を受給するためには、お住まいの市町村での申請が必要です

 制度改正の詳細は下記リンク先をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉事務所子育て支援係
電話番号0997-22-1111(内線 328・322)
ファックス番号0997-22-0295
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