児童扶養手当と障害年金等との併給調整の見直しについて
児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わりました。
これまで、障害基礎年金等(※¹)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
(※¹)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(障害基礎年金等は受給していない方) (※²)は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
(※²) 遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方。
制度改正の詳細は下記リンク先をご覧ください。
児童扶養手当法の改正Q&A(障害基礎年金等と合わせて受給する場合)
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