児童扶養手当法の改正Q&A(公的年金等と合わせて受給する場合)
1.改正について
Q1.年金を受給している場合、児童扶養手当の受給はできないのでしょうか?
A:改正により、公的年金等を受給していても、その額が児童扶養手当の額より低い場合には、差額分の手当が受給できるようになりました。児童扶養手当は、離婚などによって、父子家庭・母子家庭などで養育されている子どもの福祉増進のために支給される手当で、子どもを養育している方(受給資格者)からの申請によって支給されます。
これまでは、受給資格者や児童が公的年金等を受給できる場合には、児童扶養手当は支給されませんでした。
「公的年金等」とは
国民年金法や厚生年金保険法などによる老齢年金、遺族年金、障害年金、労働者災害補償保険法による労災年金などの公的年金、労働基準法による遺族補償などです。
受給しているものが公的年金等に該当するか分からない場合には、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
Q2.どのような場合に年金との差額分の手当がもらえますか。
A:受給できる年金等の月額が児童扶養手当の月額より低い場合、その差額を受給できます。例えば、児童が1人の場合の児童扶養手当は月額45,500円(全額支給の場合)(月額は令和6年4月現在)なので、年金等の月額がこの額より低い場合に差額を受給できます。
なお、児童扶養手当の月額は、受給資格者の前年の所得により、その一部が支給停止になる場合があります。その場合は一部支給停止後の額との比較になりますので、ご注意ください。また、児童が遺族年金などを受給できる場合には、差額の計算が複雑になりますので、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
2.児童扶養手当制度について
Q3.児童扶養手当とは何ですか。
A:児童扶養手当は、離婚によるひとり親家庭などの生活の安定・自立促進に寄与することにより、その家庭において養育されている子どもの福祉増進のために支給される手当です。
Q4.児童扶養手当の支給対象になるのはどのような場合ですか。
A: 支給対象は、以下の1.~5.のいずれかに該当する子ども(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの子ども。なお、障害児の場合には20歳未満)を監護する母や父、または養育者(祖父母など)です。
- 父母が婚姻を解消した子ども
- 父または母が死亡した子ども
- 父または母が一定程度の障害の状態にある子ども
- 父または母の生死が明らかでない子ども
- その他(父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども、父または母が1年以上遺棄している子ども、父または母が1年以上拘禁されている子ども、母が婚姻によらないで懐胎した子どもなど)
ただし、婚姻を解消していても離婚した父または母と生計を同じくしているときや、国内に住所がないときは支給されないなどの要件もあります。ご自身が支給要件を満たすかどうかについては、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
Q5.児童扶養手当の手当額はいくらですか。
A: 手当額(月額)は以下のとおりです。(令和6年4月から)
- 子ども1人目 全部支給:45,500円
一部支給:45,490円~10,740円
具体的な手当額は所得に応じて決まります。 - 子ども2人目 全部支給:10,750円 一部支給:10,740円~5,380円
- 3人目以降1人につき 全部支給:6,450円 一部支給:6,440円~3,230円
子どもが2人以上いる場合、1人目の額に2人目以降の額が加算された額になります。
Q6.所得制限とは何ですか。その額はいくらですか。
A: 受給資格者(母子家庭の母、父子家庭の父など)、受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)などについて、それぞれ前年の所得による所得制限があります。
所得制限の額については扶養親族の数などによって異なります。詳しくはお住まいの市区町村までお問い合わせください。
参考 所得制限限度額(年間収入ベース)(平成31年4月現在)受給資格者の収入(母と子の2人世帯)
- 160万円未満 :全部支給(月額45,500円)
- 160万円以上365万円未満 :一部支給(月額45,490円~10,740円)
- 365万円以上 :支給なし
160万円、365万円は給与所得者を例に、給与所得控除額等を計算して示しているもので、あくまで目安です。
Q7.児童扶養手当を受給するには、どのような手続きが必要ですか。
A :児童扶養手当を受給するにはお住まいの市区町村への申請手続きが必要です。
申請には、申請時に記入する認定請求書のほか、戸籍謄本など支給要件に該当する事実が分かる書類、住民票など世帯の状況が分かる書類、所得の状況が分かる書類などが必要となります。該当する支給要件によって必要な書類が異なりますので、詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。
Q8.一度手続きをしたら、その後の手続きはどのようになりますか。
A :毎年8月に世帯の状況や所得の状況などを確認する「現況届」を市区町村に提出してください。また、子どもの祖父母との同居、子どもの1人が父親または母親に引き取られたなどの世帯の状況が変わった場合や、再婚など資格喪失する事由が発生した場合には、その都度届出が必要です。
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福祉事務所子育て支援係
電話番号0997-22-1111(内線 328・322)
ファックス番号0997-22-0295
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