騒音規制法における規制について
騒音規制法により、規制地域内において特定の施設を設置する工場・事業場からの騒音、特定の建設機械を用いる建設作業からの騒音及び自動車騒音が規制されています。
特定工場等の規制について
指定地域内において法施行令で定められた特定施設を設置する場合は、その特定施設の設置の工事の開始の30日前までに、市町村長に届け出なければなりません。
政令で定める特定施設(法施行令別表第一)
種類 |
施設名 |
規模要件等 |
---|---|---|
金属加工機械 |
圧延機械 |
原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のもの |
製管機械 |
すべてのもの |
|
ベンディングマシン |
ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のもの |
|
液圧プレス |
矯正プレスを除くすべてのもの |
|
機械プレス |
呼び加圧能力が294キロニュートン以上のもの |
|
せん断機 |
原動機の定格出力が3.75キロワット以上のもの |
|
鍛造機 |
すべてのもの |
|
ワイヤーフォーミングマシン |
すべてのもの |
|
ブラスト |
タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除くすべてのもの |
|
タンブラー |
すべてのもの |
|
切断機 |
といしを用いるもの |
|
空気圧縮機及び送風機 (→冷凍機・空調機に付随している圧縮機は、ここでいう空気圧縮機には含まれない) |
原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの |
|
土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 |
原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの |
|
織機 |
原動機を用いるもの |
|
建設用資材製造機械 |
コンクリートプラント |
気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のもの |
アスファルトプラント |
混練機の混練重量が200キログラム以上のもの |
|
穀物用製粉機 |
ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの |
|
木材加工機械 |
ドラムバーカー |
すべてのもの |
チッパー |
原動機の定格出力が2.25キロワット以上のもの |
|
砕木機 |
すべてのもの |
|
帯のこ盤 |
製材用のものは原動機の定格出力が15キロワット以上、木工用のものは原動機の定格出力が2.25キロワット以上のもの |
|
丸のこ盤 |
すべてのもの |
|
かんな盤 |
原動機の定格出力が2.25キロワット以上のもの |
|
抄紙機 |
すべてのもの |
|
印刷機械 |
原動機を用いるもの |
|
合成樹脂用射出成形機 |
すべてのもの |
|
鋳型造型機 |
ジョルト式のもの |
特定工場等の規制基準
地図上の色 |
区域 |
0時 |
6時 |
8時 |
19時 |
22時 |
---|---|---|---|---|---|---|
1低 |
第1種 |
40dB |
45dB |
50dB |
45dB |
40dB |
2低 |
||||||
1中 |
第2種 |
45dB |
50dB |
60dB |
50dB |
45dB |
2中 |
||||||
1住 |
||||||
2住 |
||||||
準住 |
||||||
近商 |
第3種 |
50dB |
60dB |
65dB |
60dB |
50dB |
商業 |
||||||
準工 |
||||||
工業 |
第4種 |
55dB |
65dB |
70dB |
65dB |
55dB |
工専 |
||||||
未指定 |
第2種 |
45dB |
50dB |
60dB |
50dB |
45dB |
特定建設作業の規制について
指定地域内において法施行令で定められた特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合は、特定建設作業の開始の日の7日前までに、市町村長に届け出なければなりません。
政令で定める特定建設作業(法施行令別表第二)
種類 |
規模要件等 |
---|---|
くい打ち機、くい抜き機又はくい打ちくい抜き機を使用する作業 |
もんけんを除く 圧入式くい打ちくい抜き機を除く くい打ち機をアースオーガーと併用する作業を除く |
びょう打ち機を使用する作業 |
すべての作業 |
さく岩機を使用する作業 |
作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る |
空気圧縮機を使用する作業 |
電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る さく岩機の動力として使用する作業を除く |
コンクリートプラント又はアスファルトプラントを設けて行う作業 |
コンクリートプラントは混練機の混練容量が0.45立法メートル以上のものに限る アスファルトプラントは混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く |
バックホウを使用する作業 |
一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。 |
トラクターショベルを使用する作業 |
一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。 |
ブルドーザーを使用する作業 |
一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。 |
特定建設作業の規制基準
地図上の色 |
区域 |
基準値 |
作業 |
最大 |
最大 |
作業 |
---|---|---|---|---|---|---|
1低 |
第1号 |
85dB |
19時 |
1日あたり |
連続 |
日曜日 |
2低 |
||||||
1中 |
||||||
2中 |
||||||
1住 |
||||||
2住 |
||||||
準住 |
||||||
近商 |
||||||
商業 |
||||||
準工 |
||||||
工業 |
第2号 |
22時 |
1日あたり |
|||
工専 |
||||||
未指定 |
第1号 |
19時 |
1日あたり |
騒音規制法地域指定図
様式ダウンロード
特定施設設置届出書 PDF(89.3KB),Word(16.5KB)
特定施設使用届出書 PDF(89.3KB),Word(16.6KB)
特定施設の種類ごとの数変更届出書 PDF(83.7KB),Word(16.7KB)
騒音の防止の方法変更届出書 PDF(69.6KB),Word(15.9KB)
氏名等変更届出書 PDF(60.4KB),Word(15.7KB)
特定施設使用全廃届出書 PDF(60KB),Word(15.6KB)
承継届出書 PDF(63KB),Word(15.9KB)
特定建設作業実施届出書 PDF(90.9KB),Word(16.9KB)
光ディスク提出書 PDF(94.4KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活課環境安全係
電話番号0997-22-1111(内線304)
ファックス番号0997-22-0295
メールフォームによるお問い合せ