騒音規制法における規制について

騒音規制法により、規制地域内において特定の施設を設置する工場・事業場からの騒音、特定の建設機械を用いる建設作業からの騒音及び自動車騒音が規制されています。

特定工場等の規制について

指定地域内において法施行令で定められた特定施設を設置する場合は、その特定施設の設置の工事の開始の30日前までに、市町村長に届け出なければなりません。

政令で定める特定施設(法施行令別表第一)

種類

施設名

規模要件等

金属加工機械

圧延機械

原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のもの

製管機械

すべてのもの

ベンディングマシン

ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のもの

液圧プレス

矯正プレスを除くすべてのもの

機械プレス

呼び加圧能力が294キロニュートン以上のもの

せん断機

原動機の定格出力が3.75キロワット以上のもの

鍛造機

すべてのもの

ワイヤーフォーミングマシン

すべてのもの

ブラスト

タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除くすべてのもの

タンブラー

すべてのもの

切断機

といしを用いるもの

空気圧縮機及び送風機

(→冷凍機・空調機に付随している圧縮機は、ここでいう空気圧縮機には含まれない)

原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの

土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機

原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの

織機

原動機を用いるもの

建設用資材製造機械

コンクリートプラント

気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のもの

アスファルトプラント

混練機の混練重量が200キログラム以上のもの

穀物用製粉機

ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの

木材加工機械

ドラムバーカー

すべてのもの

チッパー

原動機の定格出力が2.25キロワット以上のもの

砕木機

すべてのもの

帯のこ盤

製材用のものは原動機の定格出力が15キロワット以上、木工用のものは原動機の定格出力が2.25キロワット以上のもの

丸のこ盤

すべてのもの

かんな盤

原動機の定格出力が2.25キロワット以上のもの

抄紙機

すべてのもの

印刷機械

原動機を用いるもの

合成樹脂用射出成形機

すべてのもの

鋳型造型機

ジョルト式のもの

特定工場等の規制基準

地図上の色

区域
区分

0時

6時

6時

8時

8時

19時

19時

22時

22時

24時

1低

第1種

40dB
以下

45dB
以下

50dB
以下

45dB
以下

40dB
以下

2低

1中

第2種

45dB
以下

50dB
以下

60dB
以下

50dB
以下

45dB
以下

2中

1住

2住

準住

近商

第3種

50dB
以下

60dB
以下

65dB
以下

60dB
以下

50dB
以下

商業

準工

工業

第4種

55dB
以下

65dB
以下

70dB
以下

65dB
以下

55dB
以下

工専

未指定

第2種

45dB
以下

50dB
以下

60dB
以下

50dB
以下

45dB
以下

特定建設作業の規制について

指定地域内において法施行令で定められた特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合は、特定建設作業の開始の日の7日前までに、市町村長に届け出なければなりません。

政令で定める特定建設作業(法施行令別表第二)

種類

規模要件等

くい打ち機、くい抜き機又はくい打ちくい抜き機を使用する作業

もんけんを除く

圧入式くい打ちくい抜き機を除く

くい打ち機をアースオーガーと併用する作業を除く

びょう打ち機を使用する作業

すべての作業

さく岩機を使用する作業

作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る

空気圧縮機を使用する作業

電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る

さく岩機の動力として使用する作業を除く

コンクリートプラント又はアスファルトプラントを設けて行う作業

コンクリートプラントは混練機の混練容量が0.45立法メートル以上のものに限る

アスファルトプラントは混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る

モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く

バックホウを使用する作業

一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。

トラクターショベルを使用する作業

一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。

ブルドーザーを使用する作業

一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。

特定建設作業の規制基準

地図上の色

区域
区分

基準値

作業
禁止
時間

最大
作業
時間

最大
作業
期間

作業
禁止日

1低

第1号

85dB
以下

19時
から
翌日の
7時

1日あたり
10時間

連続
6日間

日曜日
休日

2低

1中

2中

1住

2住

準住

近商

商業

準工

工業

第2号

22時
から
翌日の
6時

1日あたり
14時間

工専

未指定

第1号

19時
から
翌日の
7時

1日あたり
10時間

騒音規制法地域指定図

様式ダウンロード

特定施設設置届出書 PDF(89.3KB),Word(16.5KB)

特定施設使用届出書 PDF(89.3KB),Word(16.6KB)

特定施設の種類ごとの数変更届出書 PDF(83.7KB),Word(16.7KB)

騒音の防止の方法変更届出書 PDF(69.6KB),Word(15.9KB)

氏名等変更届出書 PDF(60.4KB),Word(15.7KB)

特定施設使用全廃届出書 PDF(60KB),Word(15.6KB)

承継届出書 PDF(63KB),Word(15.9KB)

特定建設作業実施届出書 PDF(90.9KB),Word(16.9KB)

光ディスク提出書 PDF(94.4KB)

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課環境安全係
電話番号0997-22-1111(内線304)
ファックス番号0997-22-0295
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