郵便等投票制度
制度の概要
郵便等投票制度とは、身体に一定の障害のある方や要介護5の方が、自宅などで投票できる制度です。
障害の区分 | 障害等の程度 | |
身体障害者 | 両下肢、体幹、移動機能 | 1級又は2級 |
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 | 1級又は3級 | |
免疫、肝臓 | 1級から3級 | |
戦傷病者 | 両下肢、体幹 | 特別項症から第2項症 |
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓 | 特別項症から第3項症 | |
介護保険の被保険者 | 要介護状態区分 | 要介護5 |
郵便等投票証明書の交付申請
郵便等による投票をすることができる者であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を選挙管理委員会に申請します。
申請に必要な書類は、選挙人が署名した申請書、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証です。
郵便等投票証明書の有効期間は7年間(要介護5の方は、介護保険の被保険者証の有効期間と同じ。)で、この間に執行される選挙は、郵便等投票が可能です。
有効期間が切れる前に、新しい証明書への更新手続を行いましょう。
郵便等投票証明書交付申請書 (Wordファイル: 8.8KB)
代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続
郵便等による投票ができる方で、次の条件に該当する方は、代理人の方に投票の記載をさせることができます。
障害の区分 | 障害の程度 | |
身体障害者 | 上肢又は視覚 | 1級 |
戦傷病者 | 上肢又は視覚 | 特別項症から第2項症 |
代理記載制度のご利用を希望する方は、申請書及び身体障害者手帳等を添えて、選挙管理委員会に提出してください。
申請書はこちら
※申請書へのご本人の署名は不要です。
郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用) (Wordファイル: 9.3KB)
公職選挙法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書 (Wordファイル: 9.0KB)
代理記載人となるべき者の届出書 (Wordファイル: 9.3KB)
投票手続
1.投票用紙・投票用封筒の請求
郵便等投票証明書及び郵便等による不在者投票請求書を選挙管理委員会に提出して、投票用紙等を請求してください。
※投票用紙の請求ができるのは、選挙期日の4日前までです。お早めに手続をお願いします。
2.投票用紙の交付
ご本人宛てに郵便等で投票用紙等をお送りします。
3.ご本人のご自宅等で、ご本人又は届出をした代理記載人が投票用紙に記載してください。(ご本人又は届出済みの代理記載人以外が投票用紙に記載することはできません。)
記載した投票用紙を内封筒に入れて封をしてください。
その内封筒を外封筒に入れて、封をしてください。
外封筒に投票の年月日、記載場所を記入し、最後にご本人又は届出をした代理記載人が必ず署名をしてください。
4.同封の返信用封筒にて記載済みの投票用紙等を返送してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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選挙管理委員会事務局
電話番号0997-22-1111(内線 277)
ファックス番号0997-22-0295
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