農地法第4・第5条許可申請

 農地を農地以外(宅地、駐車場、工場用地、山林、農業用倉庫等)の目的で使用する(転用)には、農地法の許可が必要です。

対象農地

登記地目が農地である土地又は、登記地目が農地でなくても現況地目が農地ある土地。

転用申請の種類

 農地法第4条許可申請………農地の所有者本人が転用を行う場合
 農地法第5条許可申請………農地を買ったり借りたりして転用を行う場合

許可申請から許可まで

  1. 許可申請書及び必要添付書類を農業委員会に提出
  2. 受付及び書類審査
  3. 現地調査(現地立ち合いが必要となります。)
  4. 定例総会で審議
  5. 県農業委員会ネットワーク機構へ意見徴収聴取(第2種農地・第3種農地のうち3,000平方メートル未満のものを除く)
  6. 許可指令書交付(農用地区域内にある農地は、農業振興地域整備計画変更(除外・用途変更)後に交付)

【許可に必要な書類】

 許可に必要な書類は、申請内容によって書類を追加する場合があります。ご了承ください。ご不明な点ありましたら、農業委員会事務局に確認してください。

【令和7年度の定例総会開催日、申請締切日、現地調査実施日

 

農地転用許可後の工事進捗状況の報告

 農地転用許可後は、工事の進捗状況を報告する必要があります。工事の進捗状況の報告とは、許可後の転用目的が計画通りに実施されているか進捗状況の報告や完了の報告をすることです(建物を伴わない転用をした場合は、完了後も3年間使用状況を報告する必要があります)。怠った場合や許可した内容の転用が行われていない場合は、許可を取り消す場合があります。必ず許可した内容の転用を行い、報告をしてください。(転用目的に変更が生じる場合は、事前に相談をしてください。)

 「記載例:農地転用許可後の工事進捗状況報告書」と「農地転用許可を受けた皆様へ」を以下に掲載してあります。参考にして、「様式:農地転用許可後の工事進捗状況報告書」を作成し期限までの提出をお願いします。

資材置場等目的での農地転用許可の取扱いにつて

 転用目的が資材置場のように建築物の建築等を伴わないもの(以下「資材置場等」という。)である場合の農地転用許可について、国の定める「農地法関係事務処理要領」において、令和6年4月1日以降の許可分から取り扱いが変更となりましたので、お知らせします。詳細については、以下に掲載した「資材置場等目的での農地転用許可の取り扱いについて」をご参照ください。

農地転用許可後の農地転用計画に変更が生じた場合の手続きについて

 農地法第4条または第5条による転用許可を受けた後、事業計画に変更が生じた場合、農業委員会に対して計画変更の申請をして、承認を得る必要があります。

 なお、転用事業者が最初に転用許可を受けた者(当初の事業計画者・事業者)から、第3者(新しい事業者・承継者)となる場合についても、その承継について変更計画書(承継変更)を提出し、承認を得る必要があります。

 転用許可後の事業計画に変更が生じる場合には、必ず農業委員会に相談をしてください。

 

電気事業者が行う送配電用の電気工作物等の設置に伴う農地等の転用の取り扱いについて

 電気事業者が送配電用の工作物等を農地等に設置する場合は、許可は不要(農地府第4条については農地法施行規則第29条第13号、第5条については第53条第11号)ですが、農業委員会に対し、事前に事業計画書を提出し、協議を行う必要があります。

 また、送配電用の工作物等の設置に係る土地の取得が終了した場合は、その土地に含まれる農地等について、一覧表を作成し、農業委員会に報告が必要です。

 送配電用の工作物等の設置が終了した場合は、農地転用完了報告世書(恒久転用)を作成し、農業委員会に報告してください。

 また、送配電用の工作物等の設置に伴う架設用装置(ドラム、ドラム台、ブレーキ、延線車等)を設置するため農地転用(送配電用の工作物等を農地等に設置に伴う転用であるため、許可不要)を行った場合については、架設用装置を撤去後は、速やかに当該敷地を現状に復帰するとともに、農地転用完了報告世書(一時転用)を作成し、農業委員会に報告してください。

認定電気通信事業者が行う中継施設等の設置に伴う農地転用の事前調整について

 電気通信事業法第117条第1項の規定による認定電気通信事業者が、有線電気通信のための線路(電線、光ファイバー など)、空中線系[その支持物も含む](通信用アンテナ、鉄塔、支線 など)、中継施設(通信機器類、蓄電池、耐雷設備 など)、施設を設置するために必要な道路、索道 を設置するために農地を転用する場合については、許可不要(農地法第4条第1項第8号 農地法施行規則第29条第16号 法第5条では施行規則第53条14号で準用)ですが、これは許可権者である農業委員会と土地利用の調整を行うことが必要ですので、事業計画書を提出してください。

 上記施設等の設置が終了した場合は、農地転用の期間により、農地転用完了報告書(恒久転用)又は、農地転用完了報告書(一時転用)を作成し、農業委員会に報告してください。様式については、『電気事業者が行う送配電用の電気工作物等の設置に伴う農地等の転用の取り扱いについて』に添付している様式を使用してください。

罰則

 農地法の許可を受けずに無断で転用した者には、知事は工事の中止、原状回復を命ずることができ、これに従わない場合は3年以下の懲役または300万円以下(法人は1億円以下)の罰金に科せられます。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会農地振興係
電話番号0997-22-1111(内線 221)
ファックス番号0997-22-0295
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