皆とまち再生支援事業補助金の募集を開始します。

事業目的

市内において自発的に中心市街地等の活性化及び魅力向上に寄与する事業並びに地域経済の活性化に資する事業に対し、予算の範囲内においてその事業に要する経費の一部を補助することにより、市民等の主体的及び継続的な取組を支援するとともに、港町再生とする商店街の活性化及び商工業の振興を図ることを目的としています。

港町再生支援事業

中心市街地において、港町再生基本構想等に基づき行う商店街の魅力を高め、商店街に市民や観光客を誘客する活動を支援する補助金の募集を行います。

事業内容

補助率及び補助金の交付限度額

中心市街地において実施する地域の魅力を発信する取組や歴史的建造物等を活用する取組、商店街の空き店舗や空地を活用した取組、商店街を活性化する取組、街並みの連続性を高める取組(2軒以上での外観の改修など)に要する経費。

(補助対象経費)
講師謝金、賃金、旅費、事業実施のための消耗品費、チラシ作成のため印刷製本費や広報費、通信運搬費、2軒以上で店舗や住宅の外観の改装に係る工事請負費、委託料、空き店舗等を借りる賃借料

5分の4以内

200万円以下

・補助対象経費は、上記に掲げるもののほか、市長が必要かつ適当と認める経費とする。
・中心市街地は「西町、東町、栄町、池田、天神町、鴨女町」の地域とする。
・事業の全部又は大半を他に委託するものは対象外とする。    
・経費については、原則、市内事業者に支出したものを対象とする。

 

●対象要件
(応募資格)

次のすべてを満たす者    
・市内に居住する3人以上で構成する団体等であること。    
・政治活動又は宗教活動を目的としていないこと。    
・構成員に市税等の滞納がないこと。    
・事業申請や実績報告、財産の管理等を適正に行うことができること。
 

企業活動支援事業

市内で事業活動を行う事業所、団体、個人等を対象に新商品開発・販路開拓等の事業活動及び起業、新規分野参入などの活動を支援する補助金の募集を行います。

 

事業区分 事業内容

補助率及び補助金の交付限度額

 


 
商品開発事業
 

新商品開発、既存商品の改良に要する経費、商品パッケージの改善に要する経費

(補助対象経費)
専門家謝金、旅費、研究開発費(原材料費、機器リース費、検査・分析費、外注加工費、送料等)、デザイン委託費、印刷製本費

2分の1以内

 

30万円以下

 

販路開拓事業

販路開拓事業
 商談会、展示会への出展及び開催、新商品紹介のためのホームページ製作(新規開設も含む)、販路開拓にかかるアドバイザーの活用等に要する経費

※原則として商品化後3年以内のもの

(補助対象経費)
専門家謝金、旅費、市場調査費、出展費(出展料、物品リース料、送料等)、印刷製本費、広告宣伝費、ホームページ製作費等

 

2分の1以内

 


 20万円以下

ビジネスプラン実現化事業
 

新たなビジネスプランにより起業する、または新事業分野に参入するための準備や改修等にかかる経費

(補助対象経費)
専門家謝金、旅費、調査研究費、委託費(システム開発、デザイン等)、広告宣伝費、機器リース費、登記費用等、事業化を目的とした産業財産権の取得のための経費(出願費用、弁理士費用、先行技術調査費等)、店舗の改装若しくは改修費

2分の1以内

 


 50万円以下

 

空き店舗等活用事業

市内の空き店舗等を活用し、新たに事業を始める際に必要な設備投資等にかかる経費

(補助対象経費)
店舗の改装及び設備工事にかかる経費、建物の賃貸料(敷金、礼金は除く。)、事業に必要な機器リース費。ただし、空き店舗等の取得費、及び光熱水費、通信費等の管理運営費は除く。

2分の1以内

 
 70万円以下

•補助対象経費の総額が交付限度額以上のものに限る。
•補助対象経費は、上記に掲げるもののほか、市長が必要かつ適当と認める経費とする。
•事業の全部、又は大半を他に委託するものは対象外とする。
•「空き店舗等」とは、概ね3か月以上継続して使用されていない状態の店舗、事務所又は空き家をいい、専ら事業所の用に供するものを補助対象とする。
•1年度につき、2事業まで申請を可能とする。
•既存店舗とは、申請者が事業所の用として、申請日以前に概ね1か年以上継続して使用している店舗をいう。また、西之表市企業活動支援事業の空き店舗等活用事業の補助金の交付を受けていないこと。
•経費については、原則、市内事業者に支出したものを対象とする。
•過去に利用実績がある場合には、成果報告書を提出すること。

●対象要件
(応募資格)

市税等の滞納がない者(法人及びその代表者。個人申請の場合はその個人)で
 かつ次のいずれかに該当する者
•申請時に西之表市内に主たる事業所又は事業所(住所)を有する事業所、団体、個人
•西之表市内で新たに起業しようとする個人または団体   
•西之表市内で新たな事業分野へ参入しようとする事業所、団体、個人   

(交付要件)
•起業後又は参入後の事業所等が西之表市内にあること
•起業または新事業分野参入においては、補助事業実施後1年以内に事業開始が見込まれるものであること   
•当該事業に対し、他の同種の補助金等の交付を受けている場合は、補助の対象としない

 

 

 

安心・安全なまちづくり事業

市内において自発的に中心市街地等の活性化及び魅力向上に寄与する事業並びに地域経済の活性化に資する事業に対し、予算の範囲内においてその事業に要する経費の一部を補助することにより、市民等の主体的及び継続的な取組を支援するとともに、港町再生とする商店街の活性化及び商工業の振興を図る。

 

【安心・安全なまちづくり事業】

 事業内容一覧

事業区分

事業内容

補助率及び補助金の交付限度額

安心・安全なまちづくり事業

補助金対象者が中心市街地において、安心・安全なまちづくりを推進するため、防犯対策の取組を支援する事業。

4分の3以内

 

(補助対象経費)
(1)防犯カメラ、録画装置等の機器購入費用及び設置工事費用。

(2)防犯カメラの設置を示す看板設置費用

(3)その他設置に必要な経費

15万円(1店舗又は1基あたり)

     

•設置場所は飲食店店舗屋外又は商店街通りとする。

・補助金額に1,000未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

・事業の全部または大半を他に委託するものは対象外とする。

・経費については、原則、市内事業者に支出したものとする。

・中心市街地は「西町、東町、栄町、池田、天神町、鴨女町」の地域とする。

 

■対象要件

(応募資格)

•市内で営業している飲食店3店舗以上で構成する団体であること。(市税等の滞納がないこと)

 

(交付要件)

•西之表市防犯カメラの設置及び運用に関する指針を遵守すること。 

 

 

募集期間

令和6年4月25日~令和6年5月20日

 

申請方法

皆とまち再生支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に次の書類を添えて経済観光課商工政策係へ提出してください。

(添付書類)
•事業計画書(第1号様式の2)
•収支予算書(第1号様式の3)
・事業費内訳書(参考見積書など事業費の積算の根拠を明確にしたもの)
•市税等完納証明書(法人にあっては、法人とその代表者の市税等の完納証明書)   
•その他
 定款、規約それに代わる書類(企業・団体の場合)
 雇用状況を称する雇用保険加入者一覧
 その他市長が必要と認める書類   

(店舗改修等が発生する場合)

  • 店舗等の場所を示す位置図
  • 改修、設備工事を行う場合は、その内容が分かる書類(見積書・仕様書等)と写真(施工前の店舗等の内外部がわかるもの)
  • 店舗の所有者を特定できる書類(固定資産税納税通知書、固定資産税評価証明書、不動産登記事項証明書等)の写し
  • 店舗を賃借している場合は、賃貸借契約書の写しと所有者の同意書   

 

 【安心・安全なまちづくり事業】

 

・申請には事前協議が必要です。事前協議後、本申請となりますので事前協議申請書(第1号様式)に次の書類を添えて、経済観光課商工政策係へ提出してください。

(添付書類)

・事前協議申請書(第1号様式)

・防犯カメラ設置計画書(第2号様式)

・防犯カメラ設置計画図(第3号様式)

・防犯カメラの仕様書及び概要がわかる書類(図面、カタログ等)

・業者からの設置費用見積書

・団体規約及び役員名簿

・設置場所の土地・建物の所有者がわかるもの

※本申請に必要な書類等に関しては、事前協議後、ご案内いたします。

 

審査方法

審査委員会を設けて、書類・プレゼンテーション・質疑応答のうえ、市長が補助の可否を決定

実績報告

補助事業完了後、30日以内か令和5年3月31日までのどちらか早い日までに実績報告書(第4号様式)に次の書類を添えて経済観光課商工政策係まで提出してください。

(添付資料)

  • 事業実績書(第4号様式の2)
  • 収支決算書(第4号様式の3)
  • 支払が確認できる書類一式(領収書等)及び契約書の写し
  • 工事完成報告書(第7号様式)
  • 完成写真等
  • その他市長が必要と認める書類
  • ※工事完成報告書については、改修、設備工事を行った場合のみ提出

    ※改装・工事等を行った場合は、その改装等内容のわかる書類(仕様書・設計書等)と写真(施工前・施工後の店舗等の内外部の現状がわかるもの)を添付すること

申請フローチャート

  1. 補助金交付申請書及び必要書類を経済観光課(商工政策係)へ提出
  2. 審査会において内容を審査し、補助金交付が適当であると認めたときは補助金の交付を決定
  3. 市から申請者に補助金交付決定通知書(補助金交付予定であることを示すもの)を送付(概算払いが必要な場合は概算払い申請も可能)
  4. 以降、補助事業を実施
  5. 補助事業完了後、30日以内か3月31日のいずれか早い日までに実績報告書に必要書類を添えて経済観光課(商工政策係)へ提出
  6. 内容を審査し補助金交付が適当であると認めたときは補助金の額を確定
  7. 市から申請者に補助金交付確定通知書を送付      
  8. 補助金請求書を経済観光課(商工政策係)へ提出
  9. 市から申請者へ補助金を交付

様式

様式(安全・安全なまちづくり事業)

この記事に関するお問い合わせ先

経済観光課商工政策係
電話番号0997-22-1111(内線 271)
ファックス番号0997-22-0295
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