指定給水装置工事事業者指定について

指定給水装置工事事業者の更新手続きについて

水道法の一部を改正する法律の施行により、令和元年10月1日から指定給水装置工事事業者は5年ごとの更新が必要になりました。

  • 対象事業者の皆さまには、更新手続きのお知らせを郵送しますが、郵便の不着や未更新の方への再通知はいたしません。
  • 有効期間内に更新の申請がない場合は、指定の失効となりますので、ご注意ください。

 

申請時に次の手数料が必要になります。

■指定更新手数料 5,000円

■指定新規手数料30,000円

詳しくは、下記をご覧ください。

指定の更新申請

申請書等様式

指定の新規申請

申請書等様式

各種届出等について

各種届出等様式

この記事に関するお問い合わせ先

水道課管理係
電話番号 0997-22-1111(内線 287)

     0997-22-0271(直通)

FAX番号   0997-22-0271
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