第4期離島漁業再生支援交付金(令和2年度から令和6年度まで)

制度の趣旨

離島は、我が国水産業にとっての前進基地であるとともに漁場保全の観点からも、大きな役割を有しています。
一方、漁獲物の販売・漁業資材の取得など販売・生産面では不利な条件下に置かれており、漁業就業者の減少・高齢化も一層進行しています。
このような厳しい状況にある離島漁業の再生のためには、地域資源である漁場の生産力の向上を図りつつ、地域の創意工夫により各島の特性を最大限に活用していくこと、新規就業者の確保・定着を促進する必要があることから、交付金による支援を実施します。

制度の仕組み

離島漁業再生事業交付金(基本交付金)

(1) 対象地域

一般離島

本土(本土と架橋によって結ばれている離島を含む。以下同じ。)からの航路時間がおおむね30分以上又は本土からの航路距離が平水区域(船舶安全法施行規則(昭和38年運輸省令第41号)第1条第6項で定める水域という。)で15km以上若しくはその他の水域で10km以上の離島及び沖縄・奄美・小笠原各特措法で規定された地域。
 
本市(種子島)は、一般離島に属します。

特認離島

離島振興法で指定された離島のうち、都道府県知事が一般離島に準じる不利性を有すると認定した地域。

  (2) 対象漁業集落

市町村が策定する市町村離島漁業集落活動促進計画に基づいて集落協定を締結した、以下の条件を満たす漁業集落を交付対象とします。

  • 対象地域内に存在し、目的、構成員、役員及び経費等について定めた規約を有する
  • 3経営体以上の漁業経営体かつ4戸以上の漁業世帯を含むものであって活動の中核となる65才未満の漁業世帯を有する
  • 漁業就業者1人当たりの平均漁業所得が、同一都道府県内の都市部の勤労者1人当たりの平均所得を上回っていない

西之表市内では以下の漁業集落が活動しています。

  • 住吉漁業集落
  • 西之表漁業集落
  • 国上漁業集落
  • 湊漁業集落
  • 東海漁業集落

  (3) 対象行為

集落協定に基づき、対象漁業集落が計画期間を通じて行う次のaからcまでの活動を支援の対象行為とします。

  1. 漁業の再生に関する話合い等
  2. 漁場の生産力の向上に関する取組
    1. 種苗放流
    2. 漁場の管理・改善
    3. 産卵場・育成場の整備
    4. 漁場監視
    5. その他水産庁長官が認める取組
      ただし、水質維持改善、植樹・魚付き林の整備、海岸清掃及び海底清掃 に係る取組を除く
  3. 漁業の再生に関する実践的な取組
    対象漁業集落が行う創意工夫を活かした漁業生産・加工・流通・交流等に関する実践的な取組

離島漁業新規就業者特別対策事業交付金(特別交付金)

(1)対象地域

基本交付金と同様の条件を満たす地域。

(2)対象漁業集落

本交付金による支援を受けており、かつ、「浜の活力再生プラン」を策定した地域。

(3)対象新規就業者

対象漁業集落で漁業を営むまたは営む予定のものであって、次の要件を全て満たす者

  1. 独立して漁業を営んで3年未満の者であって45歳以下の者
  2. 漁船のリースを希望する者にあっては、動力漁船(船外機船を除く。)を所有していない者
  3. 本事業の実施初年度から3年間以上漁業に従事する予定であって意欲がある者

実施期間

令和2年度から令和6年度。
ただし、離島漁業新規就業者特別対策事業交付金(特別交付金)の支援期間は、最長3年間。

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産課水産係
電話番号0997-22-1111(内線243)
ファックス番号0997-24-3115

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