立地適正化計画に係る届出制度

立地適正化計画とは

 立地適正化計画は、平成26年の都市再生特別措置法の改正に伴い創設された制度で、人口減少・高齢化が進展する中、公共交通ネットワークと連携しながら、住居や医療・福祉・商業といった都市の生活を支える機能の誘導を図ることにより、人口密度や生活サービスを維持し、持続可能な「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」の都市構造を目指すものです。

 具体的には、用途地域内において、「居住誘導区域」及び「都市機能誘導区域」を定めるとともに、「誘導施設(都市機能誘導区域に誘導すべき都市機能)」などを定めます。

 

立地適正化計画のイメージ図

 

 

立地適正化計画に係る届出制度について

 本市では、令和4年10月1日に「西之表市立地適正化計画」を公表しました。立地適正化計画が公表されると、法の規定に基づき、一定規模以上の開発行為や建築等行為について、事前の届出が必要となります。

 「西之表市立地適正化計画 届出の手引き(PDFファイル:2.4MB)」をご確認ください。

 

 

 

届出様式の一覧

区域等 居住誘導区域
(法第88条)
都市機能誘導区域
(法第108条)
都市機能誘導区域
(法第108条の2)
様式

■開発行為の届出
⇒様式第10

手書き用(PDFファイル:57.8KB)

PC入力用(Wordファイル:17.1KB)

参考記入例(PDFファイル:63.8KB)

■開発行為の届出
⇒様式第18

手書き用(PDFファイル:60.4KB)

PC入力用(Wordファイル:18.5KB)

参考記入例(PDFファイル:67.1KB)

■誘導施設の休廃止
⇒様式第21

手書き用(PDFファイル:47.6KB)

PC入力用(Wordファイル:16.1KB)

参考記入例(PDFファイル:54.3KB)

■建築行為の届出
⇒様式第11

手書き用(PDFファイル:57.9KB)

PC入力用(Wordファイル:19.7KB)

参考記入例(PDFファイル:64.2KB)

■建築行為の届出
⇒様式第19

手書き用(PDFファイル:60.6KB)

PC入力用(Wordファイル:19.5KB)

参考記入例(PDFファイル:67.8KB)

■変更の届出
⇒様式第12

手書き用(PDFファイル:56.7KB)

PC入力用(Wordファイル:16.4KB)

参考記入例(PDFファイル:60.4KB)

■変更の届出
⇒様式第20

手書き用(PDFファイル:56.7KB)

PC入力用(Wordファイル:16.6KB)

参考記入例(PDFファイル:60.5KB)

添付書類 各様式下部に記載の添付書類を参照

 

届出に関するQ&A

1. 届出について(共通)

Q1 : 届出制度はどのような目的から設けられているのですか?

A1 : 立地適正化計画で定める都市機能誘導区域外での誘導施設の立地動向などを把握するために設けられています。

 

Q2 : 届出の対象となる区域はどこになりますか?

A2 : 届出の対象となる区域は、立地適正化計画の計画区域(=都市計画区域)となります。

 

Q3 : 区域の確認はどこでできますか?

A3 : 市ホームページ(届出の対象となる誘導区域の地図(手引きから抜粋)(PDFファイル:962.9KB))又は建設課都市計画係(電話又は窓口)でご確認いただけます。

 

Q4 : 届出制度施行後も、居住誘導区域外に住むことはできますか?

A4 : 本計画は、居住誘導区域内に住むことを強制するものではなく、住居や誘導施設を区域外に建築できないというものではありません。計画期間内において、誘導施設等の立地を緩やかに誘導するために建築等の届出を行うものです。

 

Q5 : 届出書は何部必要ですか?

A5 : 1部提出してください。

※控え等が必要な場合には2部提出してください。受付印を押印のうえ受理通知書とともに返却します。

 

Q6 : 届出書に届出者の押印は必要ですか?

A6 : 届出者の欄は、記名のみで押印は不要です。

 

Q7 : 届出をしなかった場合、罰則はありますか?

A7 : 届出をしない、又は虚偽の届出をして開発行為や建築等行為を行った場合は、30万円以下の罰金に科せられる場合があります。(都市再生特別措置法第130条)

※都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止の届出については罰則等ありません。

 

Q8 : 今後、届出の対象となる区域や誘導施設が変更になることはありますか?

A8 : 立地適正化計画は、5年ごとに評価を行い必要に応じて見直しを行うため、届出の対象も変わる可能性があります。見直しを行った場合は、広報及びホームページ等で速やかにお知らせします。

 

Q9 : 不動産取引における重要事項説明書の記載の対象となりますか?

A9 : 重要事項説明書への記載の対象となります。(宅地建物取引業法第35条)

 


2.届出の期日について

Q1 : いつから着手する行為が対象になりますか?

A1 : 令和4年10月1日以降に着手する行為が、届出の対象となります。公表直後に行われるものは30日前の届出が不可能ですが、速やかに提出してください。

 

Q2 : 届出に係る事項に変更が生じた場合は、どのようにすればよいですか?

A2 : 届出に係る事項(添付図書の内容を含む)に変更が生じた場合は、変更に係る行為に着手する30日前までに所定の様式により届出を行ってください。

 

Q3 : 開発許可申請や建築確認申請との提出の前後関係はどのようにすればよいですか?

A3 : 法令上の前後関係の定めはありませんが、届出の趣旨が立地場所の誘導でもあることから、開発許可申請や建築確認申請等に先立ち届出をお願いします。

 


3.開発等行為 ・ 建築行為に係る届出について

Q1 : 届出の対象となる開発行為とは何ですか?

A1 : 都市計画法第4条12項に規定する開発行為です。主として、建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を指します。

 

Q2 : 届出の対象となる「住宅」とはどのようなものですか?

A2 : 住宅とは、戸建て住宅、共同住宅及び長屋等の用に供する建築物をいい、寄宿舎や老人ホームは含みません。

 

Q3 : 仮設建築物も届出の対象になりますか?

A3 : 仮設のもの又は非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、届出の対象となりません。(都市再生特別措置法第108条第1項、同法施行令第42条)

 

Q4 : 分譲宅地を目的とする開発行為も届出が必要ですか?

A4 :  【1】3区画(3戸分) 以上の宅地の開発行為

   【2】1区画(1戸分)又は2区画(2戸分)の宅地の開発行為で、その規模が1, 000平方メートル以上のもの。

   【1】又は【2】に該当するものは必要となります。

 

 

Q5 : 敷地が届出対象区域内外にまたがる場合は、届出は必要ですか?

A5 : 届出対象行為を行おうとする敷地の一部でも届出対象区域内にある場合は、届出が必要です。

 

Q6 : 届出により計画の修正を求められることはありますか?

A6 : 届出の内容通りの建築等が行われると、誘導区域内に何らかの支障が生じると判断した場合には、調整等協議をさせていただく場合があります。

 


4.休廃止に係る届出について

Q1 : 休止と廃止の違いは何ですか?

A1 : 施設の再開の意思がある場合は休止、再開の意思がない場合は廃止となります。

 

Q2 : 誘導区域内の誘導施設を廃止して、誘導区域内の別の場所に移転する場合も届出が必要ですか?

A2 : 誘導施設の廃止に係る届出が必要となります。

 

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この記事に関するお問い合わせ先

建設課都市計画係
電話番号0997-22-1111(内線264)
ファックス番号0997-22-2045
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