国保保健事業
第3期西之表市国民健康保険保健事業実施計画(データヘルス計画)
西之表市では、生活習慣病の発症予防や重症化予防をはじめとする被保険者の健康保持増進を図ることを目的に、「データヘルス計画」を策定しています。令和5年度に第2期計画の見直し・評価を実施し、令和6年度からの「第3期データヘルス計画」を策定しました。第3期計画に基づき、被保険者の健康保持増進を図る保健事業の実施・評価、見直しを行っていきます。
特定健診等
西之表市では、西之表市国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入されている方を対象に、高血圧症や糖尿病等の生活習慣病の発症や重症化を予防するための特定健診を実施しています。受診方法は2種類(個別健診・集団健診)あり、どちらか一方を選択してください。なお、人間ドックを受ける方は、特定健診受診者とみなされます。
*勤め先の職場健診を受ける方は健診結果、定期通院中の方は検査結果を提供いただくことで、特定健診受診者をみなすことができます。
特定保健指導
特定健診の結果により、そのままの状態を放置すると高血圧症や糖尿病などの生活習慣病を発症するおそれがある方に対して、専門職(保健師・管理栄養士など)が、面談や訪問、電話や通知を活用し、本人の身体状況に合わせた生活習慣改善に向けた保健・栄養・運動などの支援を実施します。
特定保健指導は「積極的支援」と「動機付け支援」に分けられます。
注意:糖尿病、高血圧症、脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している方は、特定保健指導の対象になりません。
特定健診未受診者対策
特定健康診査を受診していない方を対象に、文書通知による勧奨・電話勧奨・訪問勧奨を行います。
年に1回は必ず特定健診を受け、健康について生活習慣を振り返る機会にしましょう。
まだ受診されていない方は、ぜひ受診してください!
注意:通院中の方も特定健診の対象になります。
特定保健指導未利用者対策
特定保健指導の対象者で相談日に都合がつかない等の理由で利用していない方を対象にご家庭に訪問し、専門職(保健師・管理栄養士など)による保健・栄養・運動について相談や支援を実施します。
糖尿病性腎症重症化予防
特定健診結果において、対象者となった方に対し、医療機関未受診者へ受診勧奨、治療中断者への通知や訪問、治療中の方に対する保健指導の実施など糖尿病性腎症重症化予防プログラムに沿って支援を行います。
国および鹿児島県の標準的な手順に従い、糖尿病性腎症の悪化及び慢性腎臓病(CKD)に進行する可能性のある者に対して医療機関への受診勧奨や保健指導等を行うことで、糖尿病性腎症の重症化を予防することを目的としています。
糖尿病性腎症重症化予防プログラム(PDFファイル:2.1MB)
重症化予防・受診勧奨判定値を超えている方への受診勧奨
特定健診の結果により、血圧、脂質等の値が受診勧奨判定値を超えている方に対し、専門家(保健師・管理栄養士・看護師・栄養士)が、本人の身体状況に応じた生活習慣病予防に関する保健指導や医療機関への受診勧奨を行います。
また、健診結果において生活習慣病の発症及び重症化のリスクが高い方を対象に、二次検査(頸動脈超音波検査)を案内・実施します。案内通知後、申込者(予約制)に対し、動脈硬化・生活習慣病予防に関する健康教育及び保健指導を実施します。結果報告会では集団講話及び個別指導を実施します。
健康教育・健康相談
専門家(保健師・管理栄養士等)による集団講話や個別指導・個別相談等を行います。
1.集団特定健診結果報告会での集団講話及び個別相談・保健指導を実施します。
2.イベントや地域活動において、地域住民を対象に健康づくりに関する健康講話・栄養講話等の出前講座を行います。
3.その他、各種健康相談・健康教育等を実施します。
訪問指導
特定健診の受診勧奨、医療機関未受診者、長期入院後の被保険者、重複・多受診者、重複・多剤服用者等を看護師・栄養士が訪問し、健康及び栄養についての支援を行います。
健康応援アプリ「kencom」の県内サービス開始について
鹿児島県では、市町村国民健康保険被保険者の健康意識の向上や市町村の健康づくりの取組のさらなる推進等を図るため、健康応援アプリ「kencom(ケンコム)」のサービスを令和6年10月18日から開始しています。
国民健康保険被保険者で19歳以上の方がご利用になれます。
詳細は、下記の鹿児島県ホームページをご参照ください。
鹿児島県/鹿児島県健康応援アプリ「kencom」について (pref.kagoshima.jp)
その他
※特定健康診査及び特定保健指導の記録の写しの保険者間の情報照会及び提供について
特定健診等は、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、保険者が共通に取り組む法定義務の保健事業です。このため、加入者が加入する保険者が変わっても、保険者において過去の特定健診結果等を活用して継続して適切に特定健診等を実施できるよう、現保険者は、旧保険者に対し、当該加入者の特定健診等データの提供を求めることができ、当該記録の写しの提供を求められた旧保険者は、現保険者に記録の写しを提供しなければならないこととされています。
一方、加入者は、旧保険者が保有する特定健診等データを、オンライン資格確認等システムにより現保険者に提供することを希望しない場合は、現保険者に対してその旨の申出をすることが可能であり、当該申出があった場合は、現保険者は旧保険者に対し、当該加入者に係る特定健診等データの提供を求めてはならないこととされています。
そのため、西之表市では「オンライン資格確認等システムによる保険者からの特定健康診査情報の提供に関する不同意申請書」を市HPへ掲載し、情報提供を希望しない意志の申請を受け付けております。
オンライン資格確認等システムによる保険者からの特定健康診査情報の提供に関する不同意申請書 (Wordファイル: 8.7KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康保険課国保年金係
電話番号0997-22-1111(内線 305、308、311、312)
ファックス番号0997-22-0295
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