保育所等入所のご案内
平成27年4月から、「子ども・子育て支援新制度」が全国的にはじまり、保育所や認定こども園などの利用の仕組みが変わりました。
新制度では、保育所・認定こども園など、教育・保育施設の利用を希望される場合に、市の認定を受けていただく必要があります。認定は、3つの区分となっており、認定に応じて利用できる施設が異なります。保育の利用を希望される場合は、市福祉事務所までお申し込みください。
施設利用の手続きの流れ
(1)市福祉事務所にて「入所申込」を申請
下記の認定区分のうち、2・3号の認定を受ける場合は、「保育の必要性」を証明する書類(就労証明書等)を添付し、申請する必要があります。
1号認定(教育時間) |
きりすとこども園、めいろうこども園、若宮保育園 くにがみこども園、西之表幼稚園 |
2号認定(3歳以上の保育) |
現和みどり保育園、住吉さくら保育園 平和の園保育園、安納双葉保育園 きりすとこども園、めいろうこども園 若宮保育園、くにがみこども園 |
3号認定(3歳未満の保育) |
現和みどり保育園、住吉さくら保育園 平和の園保育園、安納双葉保育園 きりすとこども園、めいろうこども園 若宮保育園、くにがみこども園 |
(2)市福祉事務所にて認定の審査(2号・3号認定)及び各施設との利用調整
1.保育の認定にあたっては、保護者が次のいずれかの事由に該当することが必要です。
・就労、妊娠・出産、疾病・障害、同居親族等の介護・看護、災害復旧、就学、虐待やDV
の恐れがあること
・育児休業取得者及び育児休業を取得できない者で出産後1年以内の保護者
2.保育の必要な時間に応じて、次のどちらかに区分されます。
・保育標準時間認定による利用
1か月あたり120時間以上の就労の場合、1日最大11時間の利用が可能
・保育短時間認定による利用
1か月あたり120時間未満の就労の場合、1日最大8時間の利用が可能
(3)利用開始
※現在、保育園等に在園されている方は、各施設を通じて認定の申請をしていただくこと
になります。
新制度の利用にかかる保育料
保育料(利用料)は、保護者の所得に応じて、市が定めます。保育所を利用する場合は市に、幼稚園・認定こども園を利用する場合は直接施設に納付することになります。
新制度では、前年度及び当該年度に課税された住民税をもとに算定します。
また保育料(利用料)は、年度ごとに見直されますが、住民税による算定となることから、毎年9月に見直すこととなります。
幼児教育・保育の無償化により、3歳児(3歳に達する日以後最初の3月31日を経過した児童)~5歳児のすべてと、住民税非課税世帯の0歳児~2歳児の保育料(利用料)は無償となりました。
新規申込受付について
【必要書類】
1.【支給認定申請書兼入所申込書(RTFファイル:553.7KB)】(児童3人につき1枚)→記載例(RTFファイル:594.8KB))
※きょうだいで別々の施設に申込む場合や、1号認定と2・3号認定が混在する場合は、申請書を別々にご提出ください。
2.就労証明書等(各保護者分)
◎令和4年度向けの申請添付書類から、国の標準的な様式(※)を活用した就労証明書へ変更いたしました。これまで使用しておりました様式で就労先へ発行を依頼中の方等は、当面の間、旧様式での提出も可能です。
※就労証明書の標準的な様式
国が自治体ごとに異なる就労証明書の様式をまとめ、書き方を統一した共通の就労証明書のことです。就労証明書の発行にかかる企業の負担軽減及び子ども・子育て支援分野におけるデジタル化を推進するために全国の自治体で活用が進められています。
3.出産、病気等の特別な理由で入所させる場合は、必要に応じて書類を提出してください。
4.幼稚園等にきょうだいが入園している場合は、【在園証明書(ワード:16.2KB)】が必要です。
5.入所を希望される方は市県民税所得・課税証明書が必要となる場合があります。※下記の例を参照し対応する証明書を添付してください。発行元は対象年1月1日時点で住民登録をしている市町村となります。
入所希望月 | 必要年 |
4月~8月 | 前年 |
9月~12月 | 当年 |
1月~3月 | 前年 |
※マイナンバーの記入にて省略できます。基準日の住民登録が西之表市である場合は省略できます。
【受付日】
入所希望保育園 |
受付日程 |
【保育園】 現和みどり保育園、住吉さくら保育園 平和の園保育園、安納双葉保育園 【認定こども園】 めいろうこども園、きりすとこども園 若宮保育園、くにがみこども園 |
★現年度内途中入所・・・随時 ★新年度入所希望 受付期間1月中旬~1月末日 (例)令和6年4月初日入所希望者 令和6年1月中旬~令和6年1月末日 |
※定員を超える希望者があった場合は、調整させていただきます。
※必要な書類がそろっていない場合は、受け付けられません。
※上記期間以降も随時申し込みを受け付けますが、期間内提出者の利用調整後に調整を実施することとなります。4月1日以降の入所希望者については随時申し込みを受け付けます。
【受付場所】市福祉事務所子育て支援係 窓口(市役所1階)
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉事務所子育て支援係
電話番号0997-22-1111(内線 328・322)
ファックス番号0997-22-0295
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