子ども・子育て支援新制度について
少子高齢化に歯止めをかけ、安心して子どもを生み育てることができる環境を整備し、次代を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するためにあります

子ども・子育て支援新制度とは
- 一人一人の子どもが健やかに成長することができる社会を目指して,平成24年8月に成立した「子ども・子育て関連3法」に基づき,幼児期の学校教育や保育,地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進めていきます。
- 本市では、地域の子育て家庭の状況やニーズを把握し、計画的に取り組みを進めるため、5年間を計画期間とする「市子ども・子育て支援事業計画」を作ります。
- 子育て当事者も参画した「市子ども・子育て会議」を設置し、事業計画策定の審議を行うとともに、継続的に点検・評価・見直しなどを行います。
施設の種類 (子供の年齢) |
概要 | 利用時間 | 利用できる保護者 |
---|---|---|---|
幼稚園 (3~5歳) |
小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を行う学校 | 昼過ぎごろまでの教育時間 (前後の預かり保育あり) |
利用制限なし |
保育園 (0~5歳) |
就労などのため、家庭で保育のできない保護者に代わって保育する施設 | 夕方までの保育 | 共働き世帯など、家庭で保育のできない保護者 |
認定こども園 (0~5歳) |
教育と保育を一体的に行う施設 | 幼稚園・保育所の機能や特徴をあわせ持つため、教育・保育をそれぞれ利用 |
施設などの利用の流れ
- 新制度では、幼稚園・保育所・認定こども園などの利用を希望される場合,市の認定を受けていただく必要があります。
- 1号認定 お子さんが満3歳以上で、教育を希望される場合
- 2号認定 お子さんが満3歳以上で、保育の必要な事由に該当し、保育を希望される場合
- 3号認定 お子さんが満3歳未満で、保育の必要な事由に該当し、保育を希望される場合
幼稚園等(教育)を利用希望の場合
- 直接施設に利用申し込み
- 各施設からの入園内定
- 施設を通じて利用のための認定申請
- 市から認定証の交付(1号認定)
- 幼稚園入園
ただし、新制度に移行しない幼稚園は従来通り
保育所等(保育)を利用希望の場合
- 市に「保育の必要性」の認定を申請
- 市から認定証の交付(2号・3号認定)
- 希望する保育所等の利用希望申込
- 希望状況等により市が利用調整
- 保育所入所
申し込み期間について、幼稚園等は直接各施設へお問い合わせください。
保育所等については、今後、市政の窓等においてお知らせします。
新制度の利用に係る保育料
- 保護者の所得に応じた支払いが基本となります。保育所等は、現在の市の基準をもとに定め、幼稚園等については、国の基準を上限として,市が定めます。
(ただし、新制度に移行しない幼稚園は園ごとに設定)
地域の子育て支援の充実
新制度は、共働き家庭だけでなく、全ての子育て家庭を支援する仕組みです。ご家庭で子育てする保護者も利用できる「一時預かり」や身近なところで子育て相談などが受けられる「地域子育て支援拠点」、保護者が昼間家庭にいない小学生の通う「放課後児童クラブ」など、地域の様々な子育て支援を充実していきます。
詳しい内容は内閣府のホームページをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉事務所子育て支援係
電話番号0997-22-1111(内線 328・322)
ファックス番号0997-22-0295
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