固定資産税に関するよくある質問

固定資産税とはどのような税金ですか?

固定資産税は、毎年1月1日時点で土地、家屋又は償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している方に対して課税される税金です。

都市計画税とはどのような税金ですか?

都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税される税金です。

都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋を対象に課税されます。

固定資産を所有している人とはどのような人のことを言いますか?

毎年1月1日時点で、固定資産の所有者として固定資産税課税台帳に登録されている方を言います。個人・法人は問いません。

土地については、登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方です。

家屋については、登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方です。

償却資産については、償却資産課税台帳に所有者として登録されている方です。

※所有者として登記又は登録されている方が1月1日より前に亡くなっている場合には、1月1日時点でその土地や家屋を現に所有している方になります。

固定資産税は収入がない人も納めなければならないのですか?

固定資産税は、土地や建物等の固定資産を所有しているという事実に基づき、所有する固定資産の価値に対して課税する税金です。

このことから、固定資産を所有している方の収入が多い・少ないという事情は反映されません。収入がなくても課税されます。

しかし、災害等によって固定資産に損失を受けた場合や、生活保護法による生活扶助を受けている場合などには、固定資産税の減免という制度が用意されています。

なお、納税にお困りの場合は、税務課収納整理係までお気軽にご相談ください。

固定資産の評価替えとは何ですか?

固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準額として課税するものです。本来であれば毎年評価替えを行い、その結果に基づいて課税するのが理想ですが、膨大な量の土地・家屋について毎年評価を見直すことは現実的に不可能であることや、課税事務の簡素化を図りコストを最小限に抑える必要もあることから、土地と家屋については原則として3年ごとに評価額を見直す制度となっています。

このようなことから、評価替えとは、3年間における価格の変動に対応して評価額を適正な価格に見直す作業のことを言います。

※西之表市には、令和5年1月1日時点で土地が約12万筆、家屋が約1万6千棟存在しています。

他人の土地・家屋の評価内容を教えてもらうことは可能ですか?

評価の内容については個人情報ですので、所有者ご本人以外にはお教えできません。ご家族であっても同様です。(所有者が亡くなっている場合は例外あり)

ただし、ご自分が所有している土地・家屋との価格を比較するため、市内に所在する土地・家屋の価格を確認することができる”縦覧”という制度があります。

固定資産税の納税通知書はいつ頃届きますか?

例年4月下旬から5月初旬に発送しています。

5月20日を過ぎても届かない場合は、固定資産税係までお問い合わせください。

固定資産税の納付の期限はいつまでですか?

納期が4期に分かれており、1期が5月末、2期が7月末、3期が12月25日ごろ、4期が2月末となります。

※1年間の税額が4,000円未満の方は、1期のみとなります。

市内に山林を所有しているが納税通知書が届きません。なぜですか?

同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が免税点に満たない場合は、固定資産税は課税されないため納税通知書は発行されません。

※免税点は土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円です。

昨年土地と家屋を売却したのですが納税通知書が届きました。なぜですか?

固定資産税は1月1日時点における登記名義人に課税されますので、所有権移転登記(名義変更)を行っているか確認してください。家屋の場合、未登記家屋であることも考えられます。

また、所有権移転登記が既に済んでいたとしても、登記名義人以外の方に納税通知書を送付することはできません。どちらが納付するかについては売り主と買い主で話し合って決めてください。

共有名義になっている土地があります。納税通知書は誰に送付されますか?

原則、持ち分が多い方を共有代表者に指定し、納税通知書を送付しています。

共有代表者を変更したい場合は、『共有代表者変更届』を固定資産税係へ提出してください。なお、変更にあたっては共有者全員の承認が必要です。

共有名義になっている土地の固定資産税を、持ち分に応じてそれぞれに分割して納税通知書を送ってほしいのですが可能ですか?

1月31日までに共有者全員の同意書を添えて、『共有資産分割納付申請書』を固定資産税係へ提出してください。提出のあった翌年度から税額を分割して納税通知書を送付します。

なお、この取り扱いはあくまで住民サービスとして行うものであり、地方税法に規定する連帯納税義務を分割納税義務とするものではありません。

※各種条件がありますので事前にご相談することをお勧めします。

※担当者の説明を十分に理解したうえで申請してください。

複数の土地や建物を持っています。その物件ごとに納税通知書を分けてほしいのですが可能ですか?

固定資産税額は、地方税法の規定により所有者ごとに計算することとされていますので、物件ごとに分けることはできません。なお、納税通知書と同封してある課税明細書には、物件ごとの税額が記載されていますのでご確認ください。

固定資産の所有者が亡くなりました。固定資産税はどうなりますか?

固定資産の所有者が死亡した場合には、通常、法務局で相続登記を行っていただく必要があります。相続登記が済みましたら、その翌年から新たな登記名義人に課税されます。

また、何らかの事情により相続登記が済んでいない場合、1月1日現在で固定資産を現に所有している方に課税されます。

この場合、相続人(通常は配偶者と子ども)の中から固定資産税に関する書類などを受け取る代表者を決めて、『相続人代表者指定届』を固定資産税係まで提出してください。

※西之表市では固定資産の所有者が亡くなった場合、その死亡届を提出した方に対して『相続人代表者指定届提出のお願い』を送付しています。

※令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化され、原則3年以内に登記申請をしなければなりません。それ以前の相続でも義務化の対象となります。正当な理由がなくその義務に違反した場合、過料が科されることがあります。

※相続登記の義務化については、お近くの法務局へお問い合わせください。

納税通知書の内容について疑問があります。説明してもらえますか?

納税通知書をご持参のうえ、固定資産税係までお越しください。係員がご説明いたします。

※内容については個人情報を多く含むため、お電話では説明できないことがありますので、直接お越しいただくことをお勧めします。

納税通知書を紛失しましたが再発行は可能ですか?

納税通知書は再発行できませんので、紛失されないようにご注意ください。

※納税通知書と同封してある課税明細書も同様に、再発行はできません。

山林として登記されている土地ですが、納税通知書には別の地目が印刷されています。なぜですか?

登記簿上の地目が山林であったとしても、現況が異なる場合(実際は建物が建っている、駐車場や資材置き場として利用されている等)は、現況地目による評価及び課税を行います。

住宅敷地の一部を耕して自家用の野菜を作っていますが、宅地として課税されています。畑として課税してもらうことはできないのですか?

土地の地目認定にあたっては、土地の現況と利用目的に重点を置いているため、部分的に畑として利用されている場合でも、土地全体の利用状況を調査したうえで行っています。

ご質問の場合、面積的にも小規模な、いわゆる家庭菜園と思われますので、この部分だけを区別して畑として課税することはできません。

※農地法でも、農家でない方が住宅敷地の一部に自分の家で食べる分だけの作物を栽培している土地については農地法の適用はないとしています。

※実際には様々なケースが存在しますので、詳しくお知りになりたい場合は固定資産税係へご相談ください。

地価は下がっているはずなのに、税額が上がるのはなぜですか?

土地にかかる固定資産税は、評価額が急激に上昇した場合でも税負担の上昇が緩やかになるよう、課税標準額を徐々に是正する負担調整措置が取られています。

負担調整措置とは、土地の価値が上がったときに税額が急激に上がらないように、複数年に分けて少しずつ税額を上げていく仕組みです。

地価が下がる中で税額が上がる土地については、本来あるべき課税標準額に比べて現在の課税標準額の方が低いため、公平課税の観点から徐々に是正している最中にあります。

負担水準とは何ですか?

負担水準とは、個々の土地の前年度の課税標準額が、今年の評価額に対してどの程度に達しているかを示すものです。

負担水準が低い土地は、本来あるべき課税標準額に比べて現在の課税標準額の方が低い状態にあるということですので、負担水準が100%に達するまで、税負担は毎年5%ずつ上昇します。

住宅を解体したら翌年度の固定資産税が高くなりました。なぜですか?

解体した住宅の税金はかからなくなりますが、土地の税金が上がったことが原因です。

固定資産税には、一定の要件を満たす住宅が建っていることにより、その土地の税額が減額される制度(住宅用地特例)があります。

よって、住宅を解体した場合、住宅用地ではなくなりますので、特例を受けるための要件を満たさないことになります。そのため、その土地の税額が上がることがあります。

親戚が所有していた住宅と土地を安く購入しました。ですが、実際に購入した金額より納税通知書に記載されている評価額が高いのはなぜですか?

土地・建物の評価額は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて決定されますので、購入金額と単純に比較できるものではありません。

例えば以下のような場合で、売買金額と評価額に大きな差が生まれます。

・知人、親戚など特殊な関係での安価な売買だった。

・将来値上がりすることを期待して買った。

・人気のある土地で、急いで買う必要があった。

・急にまとまったお金が必要になり、急いで売る必要があった。

家屋を解体しましたが何か手続きが必要ですか?

取り壊した家屋が登記物件の場合、法務局で滅失登記をする必要があります。

また、未登記の家屋や滅失登記が遅れる場合には、固定資産税係へ『家屋の滅失届出書』を提出してください。

なお、原則として固定資産税は取り壊した翌年度から変更されます。

※その家屋が登記物件なのか未登記家屋なのか分からない場合は固定資産税係までお問い合わせください。

家屋を新築したところ家屋評価の依頼がありました。家屋評価はどのようなことをするのですか?

家屋評価とは、固定資産税の基礎になる評価額を算出するため、完成後の建物の外部・内部を調査するものです。

具体的には、家屋の間取り・寸法、天井・内壁・床・屋根・外壁等に使用されている資材、照明・コンセント・キッチン・洗面台・風呂などの設備とその数を確認するもので、その家屋の大きさにもよりますが1時間から1時間半程度で終了します。

固定資産税を正しく計算するために必要な調査ですので、ご協力をお願いいたします。

家屋を新築しました。ですが、納税通知書に記載してある評価額と実際に支払った建築費に違いがあるのはなぜですか?

固定資産税の評価額は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて算出されており、家屋については“再建築価格方式”によって評価額を求めています。

再建築価格方式は、“全く同じ家屋の場合は評価額が同じになるように”という考え方のもとに採用されています。

ですが、実際には全く同じ家であっても、それぞれの事情によって建築費は上下します。そのため、実際に支払った費用を基に評価額を算出することは公平性を失ってしまうことから、日本では再建築価格方式によって評価額を求めることとしています。

4年前に住宅を新築しました。今年度から急激に税額が上がっているのはなぜですか?

一定の要件を満たす新築の住宅に対しては、新たに固定資産税が課税されることになった年度から3年度分(長期優良住宅は5年度分)に限り、住宅部分1戸当たりの床面積のうち、120平方メートル分までの税額が2分の1に減額されます。

例えば令和元年度に新築した場合、令和2年度、令和3年度、令和4年度までは減額措置の対象ですが、令和5年度からは減額措置の対象外となり、本来の税額に戻るため税額が上がってしまいます。

家は年々古くなっていくのに評価額は下がっていません。なぜですか?

家屋の評価額は総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて決定されます。

古い家であっても、修繕しながら使用していくことを想定していますので、どんなに年数が経ったとしても評価額がゼロになることはなく、下限は20%と設定されています。

所有している事業用資産に変更が無いので申告は不要ですか?

償却資産の所有者は所在地の市町村長に対し、毎年1月1日時点の所有資産状況を申告することが法で定められています。

所有する資産に変更がない方についても、「資産変更無し」として申告する必要があります。

また、新規に償却資産を取得された方、廃業された方についても申告が必要となりますので、詳しくは税務課固定資産税係までご連絡ください。

減価償却が終わった(耐用年数が過ぎた)事業用の資産は申告する必要がありますか?

既に耐用年数が過ぎた資産であっても、1月1日時点で事業用に所有している場合は申告が必要です。

事業用資産をリースで導入しました。この場合、償却資産の申告はどうしたらよいですか?

単なるリース契約(リース期間が終わったら資産が回収される)の場合は、リース会社に申告義務があります。

ただし、リース期間終了後に資産が無償又は定額で譲渡される契約の場合、所有権留保割賦販売とみなされますので、使用者(借りている方)に申告義務があります。

リース契約書を確認したりリース会社に確認したりするなどして、適正に申告してください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課固定資産税係
電話番号0997-22-1111(内線234・235)
ファックス番号0997-22-0295
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