都市計画税

都市計画税のあらまし

都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。

 

都市計画事業とは

都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業をいいます。

都市計画施設とは、次に掲げる施設です。

1 交通施設(道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルなど)

2 公共空地(公園、緑地、広場、墓苑など)

3 上下水道、電気・ガス供給施設、汚物処理場、ごみ焼却場、その他の供給施設または処理施設など

課税対象となる資産

都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋です。

※このほか、下記の区域に所在する土地及び家屋についても、都市計画税が課税されることがあります。

1 市街化調整区域内のうち、特別の事情がある区域であって条例で定められた区域

2 都市計画の区域区分が定められていない(線引きが行われていない)都市計画区域であって条例で定められた区域

納税義務者

当該土地または家屋の所有者です。

税額の計算方法

課税標準額に税率を乗じたもの

税率は、0.3%を上限として、市町村の条例で定めることとされています。

西之表市の税率は、0.1%です。

課税標準額

土地

1 住宅用地に対する課税標準の特例措置が講じられています。

(1)小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地)価格の3分の1

(2)一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)価格の3分の2

2 固定資産税と同様の負担水準に応じたなだらかな税負担の調整措置を講じます。

家屋

固定資産税の課税標準となるべき価格です。

免税点

固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税は課税されません。

納税の方法

固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。

都市計画税の充当状況

皆さまに納めていただいた都市計画税がどのような事業に充当されたか、以下の添付ファイルをご覧ください。

 

(令和5年9月19日更新)令和4年度分の充当状況を更新しました。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課固定資産税係
電話番号0997-22-1111(内線234・235)
ファックス番号0997-22-0295
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