令和2年度税制改正の主な内容

未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

これまで、同じひとり親であっても、離婚・死別であれば寡婦(夫)控除が適用されるのに対し、未婚の場合は適用されず、婚姻歴の有無によって控除の適用が異なっていました。また、男性のひとり親と女性のひとり親で寡婦(夫)控除の額が違うなど、男女の間でも扱いが異なっていました。そこで、今回の改正では、全てのひとり親家庭に対して公平な税制支援を行う観点から、

  1. 婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとします。
  2. 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、男性の寡夫と同様の所得制限(所得500万円(年収678万円)以下)を設けることとしました。

※ひとり親控除、寡婦控除にいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外とします。

※現行の寡婦、寡夫、単身児童扶養者(児童扶養手当を受給している18歳以下の児童の父又は母)に対する個人住民税の人的非課税措置を見直し、ひとり親及び寡婦を対象とすることとします。

※令和2年分以後の所得税について適用します。個人住民税については、令和3年度分以後について適用します。

令和2年度税制改正

低未利用地の活用促進

低未利用地の譲渡(親族間譲渡は除く。)をした場合には、低未利用地の譲渡益から100万円を控除することができることとします。

〔主な要件〕

  1. 譲渡価額がその上にある建物等を含めて500万円以下の譲渡であること
  2. 所有期間が5年を超えること
  3. その低未利用地が都市計画区域内に所在すること
  4. 低未利用地であったこと及び譲渡後の土地の利用について市区町村の長が確認した書類が確定申告書に添付されていること

※低未利用地:居住の用、事業の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度が周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地

※個人が、土地基本法等の一部を改正する法律の施行の日又は令和2年7月1日のいずれか遅い日から令和4年12月31日までの間に譲渡を行った場合に適用される。

詳細については、下記をご参照ください。 

【西之表市企画課ホームページ:低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について

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