低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について

土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。

本特例措置は、譲渡価格が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等(※)を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を特別控除するものです。

なお、本市から確認書の交付を受けた場合でも、本特例の適用を確約するものではありません。本特例の適用の可否等については、管轄の税務署へお問い合わせください。

 

※低未利用土地

適正な利用が図られるべき土地であるにもかかわらず、長期間に渡り利用されていない

「未利用地」と、周辺地域の利用状況に比べて利用の程度(利用頻度、整備水準、管理状況など)が低い「低利用地」の総称

 

1.適用対象期間

 令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に次の要件に該当する譲渡をした場合

 

2.主な対象要件

  (1)譲渡した者が個人であること。

  (2)都市計画区域内の低未利用土地等であること。

  (3)譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。

  (4)土地とその上物の取引額の合計が500万円を超えないこと。

 ・対象要件に加えて、譲渡前の土地が低未利用土地等であること及び、譲渡後に買主が土地の利用意向を有することについて、市役所の確認が必要となります。

 

 

3.低未利用土地等の確認に必要な書類

  ・低未利用土地等確認申請書(別記様式1.-1)

  ・申請する土地等に係る売買契約書の写し

  ・譲渡後の利用についての確認書類(別記様式2.-1もしくは2.-2)

  ・申請のあった土地等に係る登記事項証明書

  ・以下の(1)~(4)のうち、いずれかの書類

(1)市が運営する空き家バンクへの登録が確認できる書類(物件登録完了通知書)

(2)宅地建物取引業者が、現況更地、空き家または空き店舗である旨を表示した広告

(3)電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類

(4)その他、要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別記様式1.-2等)

 

【参考】西之表市空き家バンクHP

http://iju-tanegashima.jp/publics/index/68/

土地の譲渡に係る税制について(国土交通省HP)https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000074.html

 

4.申請書類提出先

  西之表市役所 企画課 政策推進係

 

5.問い合わせ先

低未利用土地等の確認手続きについて  企画課   政策推進係

都市計画区域について         建設課   都市計画係

空き家バンクについて         地域支援課 協働推進係

 

この記事に関するお問い合わせ先

企画課政策推進係
電話番号0997-22-1111(内線 211)
ファックス番号0997-22-0295

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