土地|地籍調査事業
地籍調査とは
地籍調査とは、国土調査法に基づく『国土調査』の一つであり、一筆ごとの土地について、公図等をもとに所有者等の立会のうえ、その所有者、地番、地目の調査と、境界と面積を明確にする測量を行いその結果を地図(地籍図)と簿冊(地籍簿)に作成することです。
地籍調査により作成された「地籍簿」と「地籍図」は、その写しが法務局(登記所)に送付され、登記所において地籍簿をもとに土地登記簿が書き改められ、地籍図が不動産登記法第14条第1項の地図として備え付けられます。
詳しくは、下記国土交通省、鹿児島県のWebサイトをご確認ください。
地籍調査の目的
登記所に備え付けられている地図(公図)や登記面積の多くは、明治初期における地租改正のために行われた土地調査の成果を基礎として作成されており、面積や形状が現地と整合していないのが現状です。このような状態を改善し、土地の実態を正確に把握するために地籍調査は行われています。
地籍調査の効果
地籍調査が行われると、土地の表示に関する登記情報が正確なものに改められます。また、境界の座標も管理されているので、土地の境界を現地に復元することが可能となります。このことにより次のような効果が期待されます。
(1)土地の境界に関するトラブルを未然に防止することができます。
(2)土地取引の円滑化や土地資産の保全を図ることができます。
(3)災害復旧の迅速化に役立ちます。
(4)公共事業の効率化・コスト縮減に役立ちます。
(5)課税の適正化・公平化に役立ちます。
(6)登記手続きの簡素化・費用の低減化に役立ちます。
地籍調査の流れ
西之表市では、一つの地区を3か年で調査する計画で、3年目に法務局へ地籍調査の成果を送付しています。
1年目作業
1.地籍調査実施計画の作成
2.住民への地元説明会
3.一筆地調査(土地所有者等の立会により筆界や地目等の現地確認)
4. 地籍測量(一筆ごとの測量)
2年目作業
5. 地籍簿、地籍図の作成
6. 閲覧(地籍調査結果の確認)
3年目作業
7. 認証
8. 登記所への送付(地籍調査の成果送付)
筆界未定について
一筆地調査終了時に境界が不明な土地は筆界未定となります。境界紛争等により筆界未定になると所有者の権利は残りますが、地籍図上で境界の確認ができなくなります。その結果
(1)分筆・合筆ができない
(2)地積更正ができない
(3)地目変更ができない
(4)売買や抵当権の設定が難しくなる。
など様々な弊害が生じることになります。筆界未定の解消は当事者による登記手続きが必要で大変な手間と費用がかかることになります。
筆界未定は当事者だけでなく隣接する土地にも影響を及ぼすことになります。
地籍調査の実施状況
西之表市の地籍調査実施状況
西之表市は、国土調査法に基づき昭和59年度より地籍調査を実施しています。
令和6年度は西之表市大字古田の一部、大字住吉の一部を調査する予定です。
詳細につきましては、財産監理課地籍調査係までお問い合わせください。
地籍調査の進捗率
令和6年3月末時点
市の面積(㎢) |
地籍調査の対象となる面積(㎢) | 調査済み面積【土地改良等事業により地籍調査同等の面積を含む(㎢)】 | 進捗率(%) |
205.66 | 188.63 | 125.36 | 66.46 |
西之表市の実施区域図については、下記国土交通省Webサイトをご覧ください。
国土交通省地籍調査Webマップ地籍調査状況マップ鹿児島県(外部サイトへリンク)
地籍調査成果の閲覧・交付
地籍調査成果の閲覧・交付について
地籍調査を実施し、登記が完了した地区は閲覧・交付することができます。
また、財産監理課で保管している地籍図等については、地籍調査完了時点(法務局送付時点)のものであり、最新の登記情報等については、法務局へお問い合わせください。
閲覧・交付内容及び手数料について
成果の名称 |
手数料 |
集成図 |
200円 |
一筆図形 |
200円 |
地籍図根点網図の写し |
600円 |
地籍図根点座標値 |
400円 |
地籍筆界点座標値 |
400円 |
郵送での地籍調査の成果交付申請について
(1)西之表市ホームページ「各種申請書のダウンロード」にて「地籍調査事業成果交付申請書」を取得します。
(2)必要事項を記入し、切手を貼った返信用封筒とともに市財産監理課地籍調査係へ郵送します。
※申請される前に市財産監理課地籍調査係へ必ずご連絡ください。
(3)申請内容を確認し、手数料分の納付書を発行し申請者の元へ送付します。
(4)手数料の納入が確認されたら、返信用封筒にて申請者の元へ送付します。
交付申請書について
地籍調査成果の交付申請をする際には、下記申請書をご利用ください。
地籍調査事業成果交付申請書 (Excelファイル: 55.5KB)
標識等の管理保全
管理保全について
国土調査法に基づき設置された標識等(地籍図根点等)は、そのほとんどが道路上に設置されているため、道路の掘削工事により影響を受ける場合があります。
そこで、標識等のき損、滅失等を防止するため、その管理保全に関し一般的取扱い届出等に関する手続等必要な事項、包括使用に関する手続き及び届出等を記した「西之表市公共基準点管理保全要綱」を定め、標識等の適切な管理保全に努めています。
標識等の成果を使用される方へ
これらの標識等の成果を使用して測量を行う場合は、事前に使用承認申請が必要です。
また、使用後には、使用報告書の提出をお願いします。
公共基準点使用承認申請書(第1号様式) (Wordファイル: 10.6KB)
公共基準点使用報告書(第3号様式) (Wordファイル: 10.6KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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財産監理課地籍調査係
電話番号0997-22-1111(内線 288)
ファックス番号0997-22-9023
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