市民活動賠償傷害保険(ボランティア保険)
西之表市では、市民の皆さまが安心して市民活動を行えるように、事故に備えた保険を準備することとしました。
この保険は、市民活動中に市民活動をしている方が、けがや亡くなられた場合の補償、又は市民活動をしている方がその他の方や物に損害を与えてしまった場合の賠償を行うものです。
対象となるのは?
市民団体が行う市民活動です。
- 市民団体 : 活動の拠点が西之表市内であって、構成員5人以上で自主的に組織されている団体のことをいいます。
- 市民活動 : 市民団体が行う活動で市長が認定したものをいいます。ただし、政治、宗教又は営利を目的とするもの、国、県又は、市から委嘱等を受け、他の公的災害補償制度の対象になる場合は対象となりません。
例えばこのような活動があります・・・
- 社会福祉・社会奉仕活動
(1)社会福祉施設援護活動
(2)在宅高齢者・心身障害者の方等への援護活動 - 青少年健全育成活動
(1)校外補導、パトロール
(2)非行防止キャンペーン - 地域社会活動
(1)防火・防災活動
(2)防犯活動
(3)交通安全活動
(4)地域清掃活動 - その他
(1)災害被災地支援活動 - 市主催事業等への参加・協力
補償の内容
区分 | 対象 | 補償金額 |
---|---|---|
対人賠償 | 1人につき | 最高3,000万円 |
対人賠償 | 1事故につき | 最高1億円 |
対物賠償 | 1事故につき | 最高100万円 |
保管物賠償 | 1事故につき | 最高100万円 |
備考
ア:補償額は、10,000円(免責金額という)を超過する場合に、当該超過額とする。
イ:訴訟費用等は別途算定した額とする。
区分 | 補償金額 |
---|---|
死亡 | 500万円 |
後遺障害 | 最高500万円 |
入院 | 日額4,500円 |
通院 | 日額3,000円 |
備考
ア:死亡にあっては、事故の日から起算して180日以内にその傷害がもとで死亡したときに限る。
イ:後遺障害にあっては、事故の日から起算して180日以内に後遺障害が生じたときに、その傷害の程度に応じて市で定める額とする。
ウ:入院にあっては、事故の日から起算して180日以内のその傷害による入院の日数に対して、180日を限度として支払うものとする。
エ:通院にあっては、事故の日から起算して180日以内のその傷害による通院の日数に対して、90日を限度として支払うものとする。
オ:手術費用等については、市が認めた金額とする。
申込方法
西之表市市民活動事前承認申請書を地域支援課の窓口に提出してください。
なお、保険料は市が負担していますので、ご安心ください。
第1号様式(第5条関係)市民活動事前承認申請書 (Wordファイル: 11.9KB)
【記入例】第1号様式(第5条関係)市民活動事前承認申請書 (PDFファイル: 131.1KB)
事故が起こってしまったら
市民団体の代表者の方は、速やかに、地域支援課に連絡をしてください。その際は、「いつ」「どこで」「だれが」「だれを(なにを)」「どうして」「どうなったか」を整理してください。
その後、事故報告書を提出していただき、市及び保険会社で市民活動保険の対象となるかの判定をします。
第2号様式(第9条関係)事故報告書 (Wordファイル: 12.4KB)
【記入例】第2号様式(第9条関係)事故報告書 (PDFファイル: 135.4KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
地域支援課協働推進係
電話番号0997-22-1111(内線 214)
ファックス番号0997-22-0295
メールフォームによるお問い合せ