西之表市共生・協働の地域づくり事業補助金

持続可能で活力ある地域社会の実現を目的として、地域や地域活動団体、出郷者団体等が主体的に取り組む地域貢献活動等を支援します。

○補助対象事業(原則として3年以上継続して実施する事業)

・環境保全活動、防犯・防災・交通安全活動、子育て支援活動、青少年育成活動、

 高齢者支援活動、地域福祉活動、担い手育成活動、産業振興活動

・地域内外の住民等の交流や情報交換を目的としたイベントや会議等の開催又は参加

・対象事業を行うための組織等の設立・拡充、会員確保活動

 

次に掲げる事業は交付対象となりません。

 ・事業の効果が特定の個人又は補助金交付対象団体のみに帰属する事業

 ・従前から経常的に行われている事業

 ・政治活動又は宗教活動を目的とする事業

 ・他の補助金等の対象となる事業

 ・その他市長が適当でないと認める事業

 

○補助対象団体

地域活動団体*及び出郷者団体、又は当該団体を設立しようとする準備組織で、原則5人以上で構成

 される団体

*老人クラブ、PTA、子ども会、青壮年会、NPO法人、ボランティア組織など

  出郷者団体においては、年1回以上、本市住民との交流事業に参加することを要件とします。

 

○補助内容

・補助対象経費の3分の2とし、1団体あたり上限10万円

 ただし、新たに設立しようとする団体については交付初年度に限り、補助率を交付対象経費の10分の

 10とします。

 

○補助対象期間

・新たに設立しようとする団体への補助金、及び同一内容の事業への補助金の交付は、最初に補助金の

 交付を受けた日が属する年度を含む3か年度を限度とします。

 

○補助対象経費

・報償費

・旅費

・需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、修繕料等)

・役務費(通信運搬費、手数料、保険料、広告料等)

・委託料

・使用料及び賃借料

・原材料費

・負担金補助及び交付金

 次に掲げる経費は交付対象経費となりません。

 ・補助対象団体の施設等を維持するための経費。ただし、実施する事業の活動拠点

  として必要不可欠な改良、拡張等に係る経費については、その限りではありません。

 ・飲食に要する経費

 ・領収書等により確認することができない経費

  また、交付対象事業の実施に伴う参加者負担金、寄附金、協賛金その他事業の実施により得た収入金

  額又は事業の実施により得ることが見込まれる収入金額相当額は、交付対象経費から控除するものと

     します。

 

○申請に必要な書類

・交付申請書

・収支予算書

・事業計画書

・団体の定款又は規約等

 (新たな組織設立の場合は、構成員全員の名簿)

 

≪注意≫

*予算に達した時点で募集を終了します。

*事業開始は補助金の交付決定日以降となりますので、ご注意ください。

*年度内に事業を完了させ、事業完了後60日以内に実績報告書を提出する必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

地域支援課協働推進係
電話番号0997-22-1111(内線 214)
ファックス番号0997-22-0295
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