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第3期離島漁業再生支援交付金(平成27年度から平成31年度まで)

事業概要

 本市の海域は、良好な漁場環境を有しているが、漁業者の減少や高齢化、水産資源の減少などの問題が進んでおり、このままでは、本市の水産業は一層衰退し、水産業や漁村が失われていく懸念がある。

 本事業は一定以上の不利性を有する離島を対象として、漁場の生産力の向上など漁業の再生に共同で取り組む漁業集落を支援するもので、平成17年度から実施している事業である。

 本市では、種苗放流や漁場の管理・改善などの漁場の生産力向上に関する取組や新たな漁具・漁法の導入、魚食普及、漁業体験などの漁業の再生に関する実践的な取組などを実施する集落に対して支援を実施している。

対象漁業集落について

〇対象漁業集落とは、集落協定に基づき、計画期間を通じて漁業再生活動を行う下記のすべての条件を満たす集落である。

  • 目的、構成員、役員及び経費等について定めた規約を有すること。
  • 対象地域内に存在すること。
  • 漁業経営体が3経営体以上存在すること。
  • 漁業世帯が4戸以上存在すること。
  • 活動の中核となりうる65才未満の漁業世帯を含むこと。
  • 担い手、高齢者、兼業者、水産関係者、サポーター等の役割分担が定着し、基本交付金による支援がなくても対象漁業集落として漁業再生活動の継続が可能と判断される場合に該当するものでないこと。
  • 漁業就業者一人当たりの平均漁業所得が、鹿児島市の勤労者一人当たりの兵器所得を上回る場合に該当するものでないこと。
  • 漁業再生活動により、対象漁業集落内の漁業就業者人口について、一時的でなく、継続的に一定程度の増加が見られるようになった場合に該当するものでないこと。

 注釈)漁業世帯とは、年間30日以上の漁業活動を行うものを有する世帯であって、以下のいずれかの要件を満たしている漁業世帯

  1. 対象地域内に居住する世帯
  2. 世帯員が日常的に対象地域に通い、そこを拠点に漁業に従事する世帯
  3. 世帯員が対象地域の地先で漁業権漁業に従事する世帯 

〇西之表市内の対象漁業集落

  • 住吉漁業集落
  • 西之表漁業集落
  • 国上漁業集落
  • 湊漁業集落
  • 東海漁業集落

活動内容について

漁業集落の活動として大きく3つの項目に分かれており、それぞれの項目の内容を毎年実施しなければいけない。

 

1 漁業の再生等に関する話し合い

集落協定の策定・変更、年次活動計画等について話し合うため、必ず、年1回は漁業集落の代表者、構成員で話し合いを行います。

 

2 漁場の再生力向上に関する取組

種苗放流、漁場の管理・改善、産卵場・育成場の整備、漁場監視、その他(所得向上に直結しないもの取組を除く)

注釈)水質維持改善、植樹・魚付き林の整備、海岸清掃、海底清掃については事業の対象外。

活動例)

ウニ駆除活動

ウニ駆除活動

イカ柴投入活動

イカ柴投入活動

3 漁業の再生に関する実践的な取組

新たな漁具・漁法の導入、新規漁業への着手、協業化による経営収支の改善・安全性の向上、低・未利用資源の活用、品質の均一化に向けた取組、高付加価値化、流通体制改善、簡易加工、海洋レジャーへの取組、伝統漁法の取組、漁労技術の向上の取組、販路拡大等々の各漁業集落が創意工夫を生かした漁業生産・加工・流通・交流等に関する実践的な取組。

活動例)

新たな漁具漁法の導入

新たな漁具・漁法の導入

漁業体験

漁業体験

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産課水産係
電話番号0997-22-1111(内線243)
ファックス番号0997-24-3115

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