業務管理体制の整備について

1.趣旨と目的

 介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。

  ア.介護サービス事業者による法令遵守の義務の履行を確保

  イ.指定取消事案等の不正行為を未然に防止

  ウ.利用者又は入所者の保護と介護事業運営の適正化

  法令遵守責任者が中心となって事業者自らがコンプライアンス(法令遵守)を向上して  

 いただくようお願いします。

 

2.業務管理体制の内容

 介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定(許可)を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。(総合事業は事業所数にカウントしない。) 

  ア.事業所の数が20未満の事業者

   → 法令遵守責任者の選任が必要。

  イ.事業所の数が20以上100未満の事業者

   → 法令遵守責任者の選任+法令遵守規程が必要。

  ウ.事業所の数が100以上の事業者

   → 法令遵守責任者の選任+法令遵守規程+業務執行監査が必要。

 

 

 

3.法令遵守に係る監査

 

2.法令遵守マニュアルの整備

1.法令遵守責任者の選任

事業所数20未満

20以上100未満

100以上

 

3.業務管理体制の整備に係る届出

 体制整備に関する届出について

  ア.届出の内容

   ・事業者の名称、主たる事業所の所在地、代表者氏名、生年月日、住所、職名

   ・法令遵守責任者の氏名、生年月日

   ・法令遵守マニュアルの概要

   ・法令遵守に係る監査の方法の概要

  イ.届出区分

   ・すべての事業所等が1つの県の区域に所在 → 県知事

   ・地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、事業所が同一市町村内に所   

    在 → 市町村長

 

業務管理体制に係る届出書_第1号様式(Wordファイル:32.4KB)

 

業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)_第2号様式(Wordファイル:28.1KB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者支援課介護保険係
電話番号0997-22-1111(内線 362・365)
ファックス番号0997-22-0295
メールフォームによるお問い合せ