住宅を改修するときには
住宅改修費の申請は事前に相談してください。
介護保険では、認定を受けている人を対象に住宅改修費を支給しています。手すりの取り付けや段差解消などいろいろなケースがありますので、申請する前に相談してください。
支給対象となる住宅改修の種類
- 手すりの取り付け
- 床段差の解消
- 滑り止めのためなどの床材の変更
- 引き戸などへの扉の取り替え
- 洋式トイレなどへの取り替え
支給限度基準額
原則として認定者一人に対して合計額で20万円までが対象です。
事前相談
支給できる額の範囲は1の1~5で小規模なものに限定されています。必ず工事着工前にご相談ください。
手続きに必要な書類
事前住宅改修申込時
- 介護保険居宅介護(支援)住宅改修事前協議書
- 1.の工事内訳書
- 住宅改修が必要な理由書(介護支援専門員、地域包括支援センター職員が作成します。)
- 改修前の日付入りの写真
- 家屋の所有者が異なる場合は、所有者の承諾書
- ケアプラン等
介護保険住宅改修工事見積書(内訳書)(Excelファイル:26.9KB)
住宅改修施工後
- 介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書
- 施工後の写真
- 領収書
- この記事に関するお問い合わせ先
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高齢者支援課介護保険係
電話番号0997-22-1111(内線 362・365)
ファックス番号0997-22-0295
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