【交通事業者向け】第2種運転免許取得費を助成します
西之表市交通事業者第2種運転免許取得支援事業
西之表市では、交通事業者の人材確保及び人材育成を支援し、新規雇用の促進、持続可能な公共交通の構築及び活性化を図るため、交通事業所の従業員の第2種運転免許取得に要する経費に対して補助を行います。
補助金の詳細
■補助対象者
市内を営業区域として現に運行している交通事業者
(対象となる交通事業者)
1.バス事業者
道路運送法第4条の許可のうち、同法第3条第1号イ又はロの種別を有する事業者。
※ただし、ロについては、本市からスクールバスの運行の委託を受けている事業者に限る。
2.タクシー事業者
道路運送法第4条の許可のうち、同法第3条第1号ハの種別を有する事業者。
■補助対象経費
補助対象者の従業員であって、市内の営業区域の運行に従事するものが取得する大型自動車第2種免許、中型自動車第2種免許又は普通自動車第2種免許のいずれかの第2種運転免許の取得に要した経費のうち、指定自動車教習所の教習料並びに運転免許試験場での適性検査及び学科試験に要した経費。
■補助額
補助対象者 | 補助額 |
バス事業者 |
補助対象経費の実支出額に相当する額 ※補助限度額は、27万円 |
タクシー事業者 |
補助対象経費の実支出額に相当する額 ※補助限度額は、15万円 |
■注意事項
・補助対象となる交通事業者は、補助金の交付を申請する時点において、補助対象となる従業員を6月以上継続して雇用している必要があります。
・補助は、大型自動車第2種免許、中型自動車第2種免許又は普通自動車第2種免許のいずれかの第2種運転免許について、補助対象従業員1人につき1回限りとなります。
・補助対象従業員として補助金の交付対象となった者は、他の補助対象者の従業員になり補助対象従業員の要件を満たしたとしても、補助の対象にはなりません。
※補助を受けるにはその他にも要件がありますので、詳細については補助金交付要綱をご確認いただき、不明な点については下記問合せ先までお尋ねください。
補助金交付要綱・申請書類
- この記事に関するお問い合わせ先
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企画課政策推進係
電話番号0997-22-1111(内線 211)
ファックス番号0997-22-0295