電気自動車、充電又は給電設備の購入等に対して補助を行います

西之表市電気自動車等導入促進事業

西之表市では、脱炭素社会の実現と市民の環境保全意識の向上を目的に、電気自動車等の普及啓発を図るため、電気自動車、充電又は給電設備の購入等に対して補助を行います。

補助金の詳細

■受付期間

令和6年4月1日(月曜日)~令和7年3月31日(月曜日)

※申請順に受付を行い、予算に達した時点で受付を終了します。

 

■補助対象

電気自動車

搭載された電池によって駆動される電動機を原動機とする新車で、令和6年4月1日(月曜日)~令和7年3月31日(月曜日)までに初年度登録を行った車両

※自動車検査証に燃料が「電気」であることが記載されている新車

充電又は給電設備  

専ら電気自動車への充電を目的として設置する充電設備又は住宅等への給電機能を有する設備で、令和6年4月1日(月曜日)~令和7年3月31日(月曜日)までに設置されたもの

※HV、PHV、FCVは今回の補助の対象外となります。

 

■交付対象者

  • 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく西之表市の住民基本台帳に1年以上記載されている「個人」であること。 (割賦販売契約等により車両を購入し、販売者等がその所有権を留保する場合は、当該車両の使用者であること。リース車両による使用は対象外)

 ※事業を営む法人や個人事業者、リース車両については、今回の補助では対象外となります。

  •  当該電気自動車等を使用する本拠の位置が市内にあること。
  •  市税に滞納がないこと。
  •  電気自動車等の購入後、使用状況の調査等に協力ができること。
  •  本人及びその者と生計を一にする親族に西之表市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係にある者がいないこと。

 

■補助金額

電気自動車 1台につき「10万円」とする。
充電又は給電設備   設置費用の2分の1の金額で、上限額6万円

 

■補助の制限

電気自動車、充電又は給電設備を「個人」が使用し、申請者が属する世帯において同一年度内に電気自動車、充電又は給電設備の「各1台」までの購入を限度とする。

 

■財産処分の制限

減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める耐用年数を経過するまでは、市長の承認を受けないで交付の目的に反して使用、譲渡、交換、廃棄、貸付又は担保に供することはできません。また、使用の本拠を西之表市内から移すことはできません。

 

※補助を受けるにはその他にも要件がありますので、詳細については補助金交付要綱をご確認いただき、不明な点については下記問合せ先までお尋ねください。

 

西之表市電気自動車等導入促進事業(チラシ)(PDFファイル:274KB)

 ※国・鹿児島県の補助金制度と併用可能

 

補助金交付要綱・申請書類

この記事に関するお問い合わせ先

企画課政策推進係
電話番号0997-22-1111(内線 211)
ファックス番号0997-22-0295

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