令和6年4月以降の新型コロナウイルス感染症について

 新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日から季節性インフルエンザと同じ5類感染症に変更され、広く一般の医療機関で診療に対応する通常の医療提供体制へと移行されました。

 これを踏まえ、今後の新型コロナウイルス感染症への対応や、ワクチン接種に関する情報について、お知らせします。

新型コロナウイルス感染症の対応について(ページ内リンク)

新型コロナワクチン接種について(ページ内リンク)

 

新型コロナウイルス感染症の対応について

新型コロナウイルス感染症への対応について(厚生労働省)

新型コロナウイルス感染症への対応について(厚生労働省)

新型コロナウイルス感染症への対応について(厚生労働省)(PDFファイル:260.6KB)

外来・入院体制

 外来対応医療機関の指定及び新型コロナに対応する病床確保は令和6年3月末で終了し、4月からは広く一般の医療機関による対応になります。

受 診 ・ 相 談

 保健所内に設置されていた「受診・相談センター」は令和6年3月末で終了し、4月からは発熱などの症状がある場合は、かかりつけ医もしくは症状に応じた医療機関に電話相談のうえ受診してください。

 なお、通常の感染症相談は保健所、副反応に関する相談は県(感染症対策課)・保健所または市の担当窓口で対応します。

自宅療養中の相談

療養中の相談は「コロナ・フォローアップセンター鹿児島」で対応していましたが、令和6年4月からはかかりつけ医もしくは受診した医療機関に相談のうえ必要に応じて受診してください。

医療費・治療薬

 公費による支援は令和6年3月末で終了し、4月からは他の疾病と同様に、医療保険の自己負担割合に応じて負担することになります。

 なお、医療保険における高額療養費制度が適用されることにより、所得に応じて一定以上の自己負担が生じない取り扱いとなります。

治療費について

令和6年4月からの治療薬の費用について(厚生労働省)(PDFファイル:357.5KB)

 

 

新型コロナワクチン接種について 

 新型コロナワクチン接種は、令和6年4月1日以降、高齢者インフルエンザ予防接種と同様に、予防接種法に基づく「定期接種」として実施します。

 定期接種の対象者に該当しない方や定期接種の期間外においては、予防接種法に基づかない「任意接種」となり、接種費用は原則として、全額自己負担となります。

 なお、これらの情報は現時点でのものであり、国の方針等により変更となる場合があります。

※全額公費による「特例臨時接種」は令和6年3月31日で終了しました。

(令和6年5月9日現在)

前年度からの変更点

 新型コロナウイルス感染症に関する前年度からの変更点については、以下の表をご確認ください。

 

  令和5年秋開始接種(令和6年3月31日まで) 令和6年度以降(4月1日から)

接種の分類

特例臨時接種 B類疾病の定期接種
対象者 生後6か月以上の方 ・65歳以上の方
・60~64歳で重症化リスクの高い方
※心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される程度の障害を有する方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方
上記以外の方で接種を希望する場合、任意接種として全額自己負担で接種が可能。
接種期間と回数 令和5年9月20日から令和6年3月31日の間に1回 年に1回、秋冬に実施
接種費用 自己負担なし(無料) 一部自己負担あり(負担額は未定)
※免除制度あり
努力義務 あり
※重症化リスクの高い方(65歳以上の方・基礎疾患を有する方)のみ
なし
接種ができる場所 原則住民票がある市町村、一部対象者は住所地外での接種も可 原則として住民票がある市町村
集団接種 あり 原則なし
使用するワクチン ・ファイザー社
・モデルナ社
・武田社
・第一三共社
未定
※流行の主流であるウイルスの状況やワクチンの有効性に関する科学的知見を踏まえて、当面はワクチン株を毎年検討
予防接種済証 接種を受けたすべての方に交付 定期接種を受けた方のみ交付
※任意接種を受けた方には交付なし
予防接種証明書 ・市町村窓口(郵送)交付
・接種証明アプリ
証明書の交付なし
※令和5年度までの接種記録分のみ窓口または郵送にて証明書交付は可能(接種証明アプリは停止)
接種記録の確認方法 ・マイナーポータル
・接種証明アプリ
閲覧不可
※令和5年度までの接種記録はマイナーポータルで確認可能
健康被害救済制度 予防接種法に基づき、A類・臨時接種の枠組みで実施 ・定期接種分は、予防接種法に基づき、B類疾病の枠組みで実施
・任意接種分は、PMDA法(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法)に基づき、PMDAが実施
※令和5年度までの特例臨時接種分は引き続き、A類・臨時接種の枠組みで実施

 

 

新型コロナワクチンに係る予防接種健康被害救済制度について

ワクチン接種二関する救済制度

新型コロナワクチンに係る予防接種健康被害救済制度について(PDFファイル:915.1KB)

※「予防接種健康被害救済制度」の申請等、詳細についてはこちらをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先

健康保険課健康増進係(保健センターすこやか)
電話番号0997-22-1111(内線 326・327)
ファックス番号0997-22-0295
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