令和6年度以降の新型コロナウイルス感染症に関する対応について

 令和5年5月8日の5類感染症に移行後、移行期間中の措置として行われてきた支援・体制について、令和6年3月末で終了し、令和6年4月1日からは季節性インフルエンザと同様に、通常の医療提供体制での対応となります。

変更点

外来・入院体制

 外来対応医療機関の指定及び新型コロナに対応する病床確保は令和6年3月末で終了し、4月からは広く一般の医療機関による対応になります。

受 診 ・ 相 談

 保健所内に設置されていた「受診・相談センター」は令和6年3月末で終了し、4月からは発熱などの症状がある場合は、かかりつけ医もしくは症状に応じた医療機関に電話相談のうえ受診してください。

 なお、通常の感染症相談は保健所、副反応に関する相談は県(感染症対策課)・保健所または市の担当窓口で対応します。

自宅療養中の相談

療養中の相談は「コロナ・フォローアップセンター鹿児島」で対応していましたが、令和6年4月からはかかりつけ医もしくは受診した医療機関に相談のうえ必要に応じて受診してください。

医療費・治療薬

 公費による支援は令和6年3月末で終了し、4月からは他の疾病と同様に、医療保険の自己負担割合に応じて負担することになります。

 なお、医療保険における高額療養費制度が適用されることにより、所得に応じて一定以上の自己負担が生じない取り扱いとなります。

(厚生労働省)令和6年4月からの治療薬の費用について(PDFファイル:357.5KB)

外部サイトリンク

(厚生労働省)新型コロナウイルス感染症に関する令和6年4月以降の対応について  

(鹿児島県)新型コロナウイルス感染症への対応  

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康保険課健康増進係(保健センターすこやか)
電話番号0997-22-1111(内線 326・327)
ファックス番号0997-22-0295
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