予防接種被害に対する救済制度について
予防接種健康被害救済制度
一般的に予防接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではありますが、なくすことができないことから救済制度が設けられています。
この救済制度では、予防接種(新型コロナワクチン接種を含む)を受けた方に健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣から認定されると、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
なお、認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
※疾病の程度が通常起こりうる副反応の範囲内であると認定された場合は、救済申請は否認され、救済は受けられません。
(厚生労働省)予防接種健康被害救済制度について(外部サイトへリンク)
申請から給付までの流れ
1.【請求者】申請に必要な書類を準備し、西之表市に提出(申請)。
2.【西之表市】提出された申請書類の確認を行った後に、予防接種健康被害調査委員会を開催し、医学的な見地から当該事例を調査の上、鹿児島県を通じて申請書類を厚生労働省へ送付(進達)。
3.【厚生労働省】疾病・障害認定審査会で審査。その後、鹿児島県を通じて西之表市に審査結果を通知。
※認定された場合、給付が行われます。
給付の種類
給付の種類 | 内容 | A類疾病の定期接種・臨時接種 ※新型コロナワクチンは臨時接種 |
B類疾病の定期接種 |
医療費 | 医療に要した費用(医療保険等の自己負担額)を支給。 | 健康保険等による給付の額を除いた自己負担分及び入院時食事療養費標準負担額等。 | A類疾病の額に準ずる。 ※入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。 |
医療手当 | 入院・通院に必要な諸経費(月単位)を支給。 | 1か月の間に 通院3日未満35,800円 通院3日以上37,800円 入院8日未満35,800円 入院8日以上37,800円 入院と通院がある場合37,800円 |
A類疾病の額に準ずる。 ※入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。 |
障害児 養育年金 |
一定の障害を有する18歳未満の者を養育する者に支給 | 1級(年額)1,617,600円 2級(年額)1,293,600円 ※条件により介護加算あり。 ※特別児童扶養手当等の額を除く。 |
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障害年金 | 一定の障害を有する18歳以上の者に支給 | 1級(年額)5,157,600円 2級(年額)4,138,000円 3級(年額)3,104,400円 ※条件により介護加算あり。 ※障害基礎年金等の額を除く。 |
1級(年額)2,875,200円 2級(年額)2,299,200円 |
死亡一時金 | 死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給 | 45,300,000円 ※障害年金の受給期間により額の調整あり。 |
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遺族年金 | 死亡した者が生計維持者の場合にその遺族に支給 | (年額)2,514,000円 ※10年間を限度として支給。障害年金の受給期間により支給期間の短縮あり。 |
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遺族一時金 | 死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給 | 7,542,000円 | |
葬祭料 | 死亡した者の葬祭を行う者に支給 | 212,000円 | A類疾病の額に準ずる。 |
介護加算 | 施設入所または入院していない者を療養する場合に介護加算額を加算 | 1級(年額)846,200円 2級(年額)564,200円 |
(2023年4月改訂)
※給付の額が変更されることがあります。通院・入院や死亡等のあった年月における額が適用されます。
※A類疾病…ジフテリア、百日せき、破傷風、急性灰白髄炎(ポリオ)、B型肝炎、Hib感染症、肺炎球菌感染症(小児)、結核(BCG)、麻しん、風しん、水痘、日本脳炎、ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症、ロタウイルス
臨時接種…新型コロナウイルス
B類疾病…季節性インフルエンザ(高齢者)、肺炎球菌感染症(高齢者)
申請に必要な書類
給付の種類ごとに、請求時に必要な書類が異なり多岐にわたるため、申請を予定している方は一度保健センターすこやかまでご相談ください。
医療費・医療手当 (A類疾病・臨時・B類疾病)
必要な書類 | 説明 |
医療費・医療手当請求書 | 請求者が記入してください。(別紙1)(PDFファイル:65.9KB) |
受診証明書 | 受診した医療機関・薬局に作成を依頼してください。 なお、複数の医療機関や薬局等に支払った領収書がある場合、それぞれの受診証明書が必要です。(別紙2-(2))(PDFファイル:43.9KB) |
領収書等 | 医療に要した費用の額及び日数を証明する領収書等の写し |
接種済証等 | 受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証、または母子手帳の写し |
診療録等 | 疾病の発症年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し なお、上記写しは受診した医療機関に請求してください。 ※ただし、新型コロナワクチンによるアナフィラキシー等の即時型アレルギーで、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診した場合は、診療録等を(様式6-1-1)(PDFファイル:223.3KB)に替えることができます。予防接種健康被害調査委員会による助言等を得ることなく、厚生労働省に提出(進達)できるため、審査機関を短縮できます。 |
障害児養育年金【18歳未満】(A類疾病・臨時)
必要な書類 | 説明 |
障害児養育年金請求書 | 請求者が記入してください。(別紙3)(PDFファイル:122.3KB) |
診断書 | 受診した医療機関に作成を依頼してください。(別紙9)(PDFファイル:182.9KB) |
接種済証等 | 受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証、または母子手帳の写し |
診療録等 | 障害児が予防接種法施行令別表第1(PDFファイル:133.7KB)に定める障害の程度に該当するに至った年月日及び予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、治療内容、経過、検査結果、写真等を含む)の写し なお、上記写しは受診した医療機関に請求してください。 |
住民票等 | 障害児の属する世帯全員の住民票の写し |
戸籍謄本等 | 障害児を養育することを明らかにすることができる戸籍の謄本、抄本又は保険証の写し |
障害年金【18歳以上】 (A類疾病・臨時・B類疾病)
必要な書類 | 説明 |
障害年金請求書 | 請求者が記入してください。 (A類疾病・臨時)(別紙5)(PDFファイル:128.4KB) (B類疾病)(別紙3)(PDFファイル:109.3KB) |
診断書 | 受診した医療機関に作成を依頼してください。 (A類疾病・臨時)(別紙9)(PDFファイル:182.9KB) (B類疾病)(別紙10)(PDFファイル:91.1KB) |
接種済証等 | 受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証、または母子手帳の写し |
診療録等 | 障害者が予防接種法施行令別表第2(PDFファイル:140KB)に定める障害の程度に該当するに至った年月日及び予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、治療内容、経過、検査結果、写真等を含む)の写し なお、上記写しは受診した医療機関に請求してください。 |
死亡一時金 (A類疾病・臨時)
必要な書類 | 説明 |
死亡一時金請求書 | 請求者が記入してください。(別紙6)(PDFファイル:53.8KB) |
死亡診断書等 | 死亡した者に係る死亡を証する死亡診断書もしくは死体検案書等の写し |
接種済証等 | 受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証、または母子手帳の写し |
診療録等 | 予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、治療内容、経過、検査結果、写真等を含む)の写し なお、上記写しは受診した医療機関に請求してください。 |
住民票等 | 死亡した者の死亡当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の写し なお、請求者が配偶者以外の場合に必要です。 |
戸籍謄本等 | 請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本の写し |
葬祭料 (A類疾病・臨時・B類疾病)
必要な書類 | 説明 |
葬祭料請求書 | 請求者が記入してください。 (A類疾病・臨時)(別紙7)(PDFファイル:101.9KB) (B類疾病)(別紙9)(PDFファイル:47.7KB) |
死亡診断書等 | 死亡した者に係る死亡を証する死亡診断書もしくは死体検案書等写し |
埋葬許可証等 | 請求者が死亡した者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる埋葬許可証、火葬許可証又は葬儀案内状等の写し |
接種済証等 | 受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証、または母子手帳の写し |
診療録等 | 予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、治療内容、経過、検査結果、写真等を含む)の写し なお、上記写しは受診した医療機関に請求してください。 |
戸籍謄本等 | 請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本の写し |
(注意事項)
・一時的な発熱、局部の痛みや腫れ、頭痛、倦怠感など短期間のうちに治癒する軽い症状については、予防接種後に通常起こりうる副反応として、一般的に救済制度の対象には該当しないとされています。ただし、申請を拒むものではありません。
・必要書類の作成に手数料がかかる場合がありますが、費用はすべて請求者の自己負担となり、給付の対象にはなりません。
・医師の診断書等を自己負担により取得したとしても、審査の結果、給付が認められない場合があります。
・申請を受け付けた後、予防接種と副反応の因果関係を解明するために必要な資料を追加で提出していただく場合があります。
・申請書類の確認や申請された資料にも基づく調査や審査が必要なため、国が申請を受理してから審議結果を通知するまで長い時間(4か月から1年程度。状況によってはそれ以上の時間を要する場合もあり)を要します。
・その他、詳しくは(厚生労働省)予防接種健康被害救済制度について(外部サイトへリンク)をご覧ください。
任意の予防接種による健康被害
定期予防接種として定められた対象期間を外れて接種をする場合や任意の予防接種で、医薬品を適正に使用したにも関わらず発生した副作用により健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)法に基づく救済(医薬品副作用被害者救済制度)を受けることになります。申請に必要となる手続等については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)へお問い合わせください。
なお、西之表市が助成を行っている任意の予防接種(小児インフルエンザ)で生じた健康被害(死亡もしくは予防接種法施行令別表第2(PDFファイル:140KB)に定める障害に限る)については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)法に基づく補償と併せて、市が加入する全国市長会予防接種事故補償保険による補償を受けることになります。
給付申請の必要が生じた場合は、接種を行なった医療機関にてご相談の上、西之表市保健センター(電話0997-24-3233)へご連絡ください。
(医薬品医療機器総合機構)医薬品副作用被害救済制度について(外部サイトへリンク)