令和7年度新型コロナウイルス感染症定期接種(65歳以上)のご案内

 新型コロナウイルス感染症による発病や重症化を防ぐことを目的とし、65歳以上の高齢者を対象に新型コロナウイルス感染症定期接種を10月1日から開始します。この予防接種は、国が推奨するものですが、強制ではなく、接種の努力義務はありません。
 ワクチンの効果と副反応のリスクの双方についてご理解の上で、本人の意思に基づいて接種を受けていただきますようお願いします。

コロナワクチンチラシ1コロナワクチンチラシ2

新型コロナワクチンチラシ(PDFファイル:1.9MB)

 

【目次】

新型コロナウイルス感染症とは

新型コロナワクチンの効果

副反応について

令和7年度の予防接種について

新型コロナワクチン接種を含む健康被害救済制度

市内の指定医療機関以外で予防接種を受ける方(償還払い)

関連リンク

 

新型コロナウイルス感染症とは

 「新型コロナウイルス(SARS-CoV2)」はコロナウイルスのひとつです。

 感染者の口や鼻から、咳、くしゃみ、会話等のときに排出される、ウイルスを含む飛沫又はエアロゾルと呼ばれる更に小さな水分を含んだ状態の粒子を吸入するか、感染者の目や鼻、口に直接的に接触することにより感染するとされています。

 主な症状は、発熱、呼吸器症状(咳、咽頭痛)、頭痛、倦怠感(だるさ)などで、下痢、嘔吐、嗅覚・味覚障害も起こることがあります。

新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

ページトップへ戻る

 

新型コロナワクチンの効果

 新型コロナワクチンについては、有効性や安全性が確認された上で薬事承認されており、さらに、国内外で実施された研究などにより、新型コロナウイルス感染症にかかった場合の入院や死亡等の重症化等を予防する重症化予防効果が認められたと報告されています。
 2023/24シーズン(令和5年秋冬の接種)において用いられたオミクロン株対応1価ワクチン(XBB.1系統)の効果として、新型コロナウイルス感染症による入院を約40~70%程度予防した等の報告が国内外でなされています。(令和6年7月時点/厚生労働省)

新型コロナワクチンの有効性・安全性について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

ページトップへ戻る

 

副反応について

 新型コロナワクチンの主な副反応として、注射した部分の痛み、疲労、頭痛、筋肉や関節の痛み等がみられることがあります。稀な頻度でアナフィラキシー(急性のアレルギー反応)が発生します。現時点で重大な懸念は認められないとされています。

 各社のワクチンについて、下表のような副反応がみられることがあります。

 また、頻度は不明ですが、重大な副反応としてmRNAワクチンについては、ショック、アナフィラキシー、心筋炎、心膜炎、組換えタンパクワクチンについては、ショック、アナフィラキシーがみられることがあります。

副反応表

 稀な頻度でアナフィラキシー(急性のアレルギー反応)が発生したことが報告されており、もし、アナフィラキシーが起きたときには、医療機関ですぐに治療を行うことになります。

 また、mRNAワクチンでは、頻度としてはごく稀ですが、心筋炎や心膜炎を疑う事例が報告されております。

 ワクチン接種後の副反応疑い報告の状況や健康状況に係る調査の結果については、厚生労働省が公表しており、新型コロナワクチンの安全性については審議会での評価を踏まえ、特段の懸念はないものと考えられています。くわしくは下記リンク先をご確認ください。

 新型コロナワクチンQ&A(厚生労働省)

ページトップへ戻る

 

令和7年度定期接種について

 令和7年度定期接種の詳細は以下をご確認ください。

対象となる方

西之表市に住所がある方で、以下に該当する方が対象です。

【対象者1】
 接種当日に満65歳以上の方

【対象者2】
接種当日に満60~64歳の方で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する方及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方。(保健センターより個別に通知します。)

助成期間

令和7年10月1日(水曜日)から令和8年3月31日(土曜日)まで

※休日・時間外を除く。

助成金額

接種1回あたり13,300円を助成。

※接種費用との差額が自己負担額となります。接種費用は医療機関によって異なりますので、各医療機関へお問合せください。

※生活保護世帯の方は、福祉事務所発行の受給証明書を医療機関へ提示することで、定期接種にかかる費用が全額助成されます

助成回数

助成期間中に1回のみ

予診票

ご住所地へ予診票を送付いたします。(9月29日発送)

※世帯ごとではなく個人宛に送付しますので、開封時は宛名をご確認ください。

使用するワクチン

新型コロナウイルス感染症の定期接種で使用するワクチンは5種類あります。接種に使用するワクチン(製造会社)は医療機関により異なりますので、接種を希望する医療機関にご確認ください。

  1. コミナティ(ファイザー):mRNAワクチン
  2. スパイクバックス(モデルナ):mRNAワクチン
  3. ダイチロナ(第一三共):mRNAワクチン
  4. コスタイベ(Meiji Seika ファルマ):mRNAワクチン
  5. ヌバキソビッド(武田薬品):不活化ワクチン

予約方法

 定期接種をご希望の方は、各医療機関へ直接ご予約をお願いいたします。

※市役所及び保健センターすこやかでは予約できません。(市のコールセンターや予約システムもありません。)

市内の医療機関

医療機関名 電話番号
種子島医療センター 0570-090-960
百合砂診療所 0997-28-3901
種子島産婦人科医院 0997-22-0260
せいざん病院 0997-28-3331

接種当日に必要なもの

対象者 必要書類等

対象者1

に該当する方

  • 健康保険証またはマイナ保険証
  • 住所確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、離島カード等)
  • 予診票(緑色)
  • 接種費用(事前に医療機関へご確認ください。)

対象者2

に該当する方

  • 健康保険証またはマイナ保険証
  • 住所確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、離島カード等)
  • 市から送付する個別通知
  • 予診票(緑色)
  • 障害者手帳
  • 接種費用(事前に医療機関へご確認ください。)
生活保護受給者
  • 住所確認できるもの(マイナンバーカード、離島カード等)
  • 生活保護受給証明書(福祉事務所が発行したもの)

留意事項

 新型コロナワクチンと他のワクチンの同時接種については、特に医師が必要と認めた場合に可能です。また、他のワクチンとの接種間隔に制限はありません。

ページトップへ戻る

 

市内の指定医療機関以外で予防接種を受ける方(償還払い)

里帰り出産や県外での長期入院など、やむを得ない理由により、指定医療機関以外で予防接種を受ける方で、接種費用の助成を希望する方は、事前の届出が必要となる場合がありますので、接種を受ける前に、保健センターすこやかまでお問合せください。

 届出後に、接種を受けていただき、償還払いの申請書を提出していただくこととなります。

 なお、鹿児島県医師会(相互乗り入れ協力機関)及び熊毛地区医師会に属する医療機関で接種を受ける場合は、事前の届出は不要です。接種時は各医療機関に備付けの予診票をご利用ください。

ページトップへ戻る

 

新型コロナワクチン接種を含む健康被害救済制度

 一般的に予防接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

 新型コロナワクチンを含め、予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。(疾病の程度が通常起こりうる副反応の範囲内であると認定された場合、救済申請は否認され、救済は受けられません。)

予防接種健康被害救済制度について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

新型コロナワクチンの接種日による救済制度の取扱いの違いについて

 新型コロナワクチン接種は、接種した年月日に応じて対象となる救済制度が異なります。

救済制度

令和6年4月以降のコロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについて(PDFファイル:235.4KB)

(1)接種日が「令和6年3月31日以前」の場合

  • 対象となる救済制度は「予防接種健康被害救済制度」です。
  • 「臨時接種及びA類疾病の定期接種」として市町村に請求します。

(2)接種日が「令和6年10月1日以降」で「定期接種」として接種した場合

  • 対象となる救済制度は「予防接種健康被害救済制度」です。
  • 「B類疾病の定期接種」として市町村に請求します。

(注)対象者は65歳以上及び60歳から64歳の内部障害1級程度の方(定期接種対象者)です。

(注)定期接種対象者以外の方は「医薬品副作用被害救済制度」の救済制度が対象となります。

(注)接種日が「令和6年4月1日から9月30日」の場合は「医薬品副作用被害救済制度」の救済制度が対象となります。

 

 申請方法等につきましては以下のリンク先をご確認ください。

 また、健康被害救済制度に関するご相談は市保健センターすこやかまでご連絡ください。

予防接種被害に対する救済制度について/種子島 西之表市 (nishinoomote.lg.jp)

ページトップへ戻る

 

関連リンク

新型コロナウイルス感染症について(厚生労働省)

新型コロナワクチンについて(厚生労働省)

この記事に関するお問い合わせ先

健康保険課健康増進係(保健センターすこやか)
電話番号0997-22-1111(内線 326・327)
ファックス番号0997-22-0295
メールフォームによるお問い合せ