予防接種による健康被害に対する救済制度
予防接種では、極めて稀ではありますが、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあることから救済制度が設けられています。
この救済制度では、予防接種(新型コロナワクチン接種を含む)を受けた方に健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣から認定されると、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
なお、認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
※疾病の程度が通常起こりうる副反応の範囲内であると認定された場合は、救済申請は否認され、救済は受けられません。
(厚生労働省)予防接種健康被害救済制度について(外部サイトへリンク)
【目次】
申請から給付までの流れ
1.請求者が、申請に必要な書類を準備し、西之表市に提出(申請)。
2.西之表市が、提出された申請書類の確認を行った後に、予防接種健康被害調査委員会を開催し、医学的な見地から当該事例を調査の上、鹿児島県を通じて申請書類を厚生労働省へ送付(進達)。
3.厚生労働省が、疾病・障害認定審査会で審査。その後、鹿児島県を通じて西之表市に審査結果を通知。
※認定された場合、給付が行われます。
給付の種類と給付額(2025年4月改訂)
A類・臨時 ※B類臨時は除く |
B類 | |
医療費 | 保険適用の医療に要した費用から、健康保険等による給付の額を除いた自己負担分、及び入院時食事療養費標準負担額等。 | A類疾病の額に準ずる。 ※入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。 |
医療手当(月額) | 1ヶ月の間に 通院3日未満 37,900円 通院3日以上 39,900円 入院8日未満 37,900円 入院8日以上 39,900円 入院と通院がある場合 39,900円 |
A類疾病の額に準ずる。 ※入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。 |
障害児養育年金(年額) | 1級 1,714,800円 2級 1,371,600円 ※条件により介護加算あり。 ※特別児童扶養手当等の額を除く。 |
|
障害年金(年額) | 1級 5,481,600円 2級 4,384,800円 3級 3,289,200円 ※条件により介護加算あり。 ※障害基礎年金等の額を除く。 |
1級 3,045,600円 2級 2,436,000円 |
死亡一時金 | 48,000,000円 ※障害年金の受給期間により額の調整あり。 |
|
遺族年金(年額) | 2,664,000円 ※10年間を限度として支給。障害年金の受給期間により支給期間の短縮あり。 |
|
遺族一時金 | 7,992,000円 | |
葬祭料 | 219,000円 | A類疾病の額に準ずる。 |
介護加算(年額) | 1級 878,400円 2級 585,600円 |
※給付の額が変更されることがあります。通院・入院や死亡等のあった年月における額が適用されます。
A類疾病
ジフテリア、百日せき、破傷風、急性灰白髄炎(ポリオ)、B型肝炎、Hib感染症、肺炎球菌感染症(小児)、結核(BCG)、麻しん、風しん、水痘、日本脳炎、ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症、ロタウイルス
B類疾病(65歳以上の高齢者)
インフルエンザ、肺炎球菌、新型コロナウイルス感染症、帯状疱疹
申請に必要な書類
給付の種類ごとに、請求時に必要な書類が異なり多岐にわたるため、申請を予定している方は一度保健センターすこやかまでご相談ください。
給付には、大きく5種類があります。
より詳しい内容と必要書類の様式は、厚生労働省のホームページからご確認いただけます。
予防接種健康被害救済制度について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
1. 医療費及び医療手当
予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用および、その入院通院等に必要な諸経費を支給します。
【必要な書類】
- 請求書(指定様式に申請者が記入)
- 接種済証又は母子手帳
- 診療録等(指定様式に医療機関が記入)
- 受診証明書(指定様式に医療機関が記入)
- 領収書等(医療機関等にて発行)
診療録等、受診証明書、領収書等は、治療を受けた医療機関に作成を依頼してください。
2. 障害児養育年金
予防接種を受けたことにより政令別表第1に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給します。
【必要な書類】
- 請求書(指定様式に申請者記入)
- 接種済証又は母子手帳
- 診療録等(指定様式に医療機関が記入)
- 診断書(指定様式に医療機関が記入)
- 住民票等
- 戸籍謄本等
診療録等、診断書は、治療を受けた医療機関に作成を依頼してください。
3. 障害年金
予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害状態にある18歳以上の者に支給します。(障害児養育年金から以降する場合も改めて障害年金の認定が必要です)
【必要な書類】
- 請求書(指定様式に申請者が記入)
- 接種済証又は母子手帳
- 診療録等(指定様式に医療機関が記入)
- 診断書(指定様式に医療機関が記入)
診療録等、診断書は、治療を受けた医療機関に作成を依頼してください。
4. 死亡一時金・遺族年金・遺族一時金
「死亡一時金」は、予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給します。「遺族年金」は死亡した者が生計維持者の場合にその遺族に支給します。「遺族一時金」は死亡した者の配偶者または同一生計の遺族に支払われます。
【必要な書類】
- 請求書(指定様式に申請者が記入)
- 接種済証又は母子手帳
- 診療録等(指定様式に医療機関が記入)
- 住民票等
- 戸籍謄本等
- 死亡診断書等(指定様式に医療機関が記入)
診療録等、死亡診断書等は、治療を受けた医療機関に作成を依頼してください。
5. 葬祭料
予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給します。
【必要な書類】
- 請求書(指定様式に申請者が記録)
- 接種済証又は母子手帳
- 診療録等(指定様式に医療機関が記入)
- 戸籍謄本等
- 死亡診断書等(指定様式に医療機関が記入)
- 埋葬許可証等
診療録等、死亡診断書は、治療を受けた医療機関に作成を依頼してください。
(注意事項)
・一時的な発熱、局部の痛みや腫れ、頭痛、倦怠感など短期間のうちに治癒する軽い症状については、予防接種後に通常起こりうる副反応として、一般的に救済制度の対象には該当しないとされています。ただし、申請を拒むものではありません。
・必要書類の作成に手数料がかかる場合がありますが、費用はすべて請求者の自己負担となり、給付の対象にはなりません。
・医師の診断書等を自己負担により取得したとしても、審査の結果、給付が認められない場合があります。
・申請を受け付けた後、予防接種と副反応の因果関係を解明するために必要な資料を追加で提出していただく場合があります。
・申請書類の確認や申請された資料にも基づく調査や審査が必要なため、国が申請を受理してから審議結果を通知するまで長い時間(4か月から1年程度。状況によってはそれ以上の時間を要する場合もあり)を要します。
任意の予防接種による健康被害
定期予防接種として定められた対象期間を外れて接種をする場合や任意の予防接種で、医薬品を適正に使用したにも関わらず発生した副作用により健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)法に基づく救済(医薬品副作用被害者救済制度)を受けることになります。申請に必要となる手続等については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)へお問い合わせください。
なお、西之表市が助成を行っている任意の予防接種(インフルエンザ)で生じた健康被害(死亡もしくは予防接種法施行令別表第2(PDFファイル:140KB)に定める障害に限る)については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)法に基づく補償と併せて、市が加入する全国市長会予防接種事故補償保険による補償を受けることになります。
給付申請の必要が生じた場合は、接種を行なった医療機関にてご相談の上、西之表市保健センター(電話0997-24-3233)へご連絡ください。
(医薬品医療機器総合機構)医薬品副作用被害救済制度について(外部サイトへリンク)