新型コロナウイルス感染症予防接種
令和6年4月1日以降の新型コロナワクチンの接種については、個人の発病または重症化予防を目的とし、インフルエンザ予防接種と同様に、定期接種(B類疾病)として実施します。
定期接種(B類疾病)は強制ではなく、接種の努力義務はありません。
ワクチンの効果と副反応のリスクの双方について理解し、ご本人の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いします。
【目次】
新型コロナウイルス感染症とは
「新型コロナウイルス(SARS-CoV2)」はコロナウイルスのひとつです。
感染者の口や鼻から、咳、くしゃみ、会話等のときに排出される、ウイルスを含む飛沫又はエアロゾルと呼ばれる更に小さな水分を含んだ状態の粒子を吸入するか、感染者の目や鼻、口に直接的に接触することにより感染するとされています。
主な症状は、発熱、呼吸器症状(咳、咽頭痛)、頭痛、倦怠感(だるさ)などで、下痢、嘔吐、嗅覚・味覚障害も起こることがあります。
新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
新型コロナワクチンの効果
新型コロナワクチンについては、有効性や安全性が確認された上で薬事承認されており、さらに、国内外で実施された研究などにより、新型コロナウイルス感染症にかかった場合の入院や死亡等の重症化等を予防する重症化予防効果が認められたと報告されています。
2023/24シーズン(令和5年秋冬の接種)において用いられたオミクロン株対応1価ワクチン(XBB.1系統)の効果として、新型コロナウイルス感染症による入院を約40~70%程度予防した等の報告が国内外でなされています。(令和6年7月時点/厚生労働省)
新型コロナワクチンの有効性・安全性について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
副反応について
新型コロナワクチンの主な副反応として、注射した部分の痛み、疲労、頭痛、筋肉や関節の痛み等がみられることがあります。稀な頻度でアナフィラキシー(急性のアレルギー反応)が発生します。現時点で重大な懸念は認められないとされています。
各社のワクチンについて、下表のような副反応がみられることがあります。
また、頻度は不明ですが、重大な副反応としてmRNAワクチンについては、ショック、アナフィラキシー、心筋炎、心膜炎、組換えタンパクワクチンについては、ショック、アナフィラキシーがみられることがあります。
稀な頻度でアナフィラキシー(急性のアレルギー反応)が発生したことが報告されており、もし、アナフィラキシーが起きたときには、医療機関ですぐに治療を行うことになります。
また、mRNAワクチンでは、頻度としてはごく稀ですが、心筋炎や心膜炎を疑う事例が報告されております。
ワクチン接種後の副反応疑い報告の状況や健康状況に係る調査の結果については、厚生労働省が公表しており、新型コロナワクチンの安全性については審議会での評価を踏まえ、特段の懸念はないものと考えられています。くわしくは下記リンク先をご確認ください。
令和7年度の予防接種について
1. 定期接種の対象者
令和7年度の定期接種は、原則65歳以上の方を対象に、10月開始予定です。
定期接種の対象者へ9月頃に定期接種のご案内と予診票を送付予定としておりますので、今しばらくお待ちください。
1. 任意接種の対象者
対象となる方 |
○ 任意接種の対象者(原則、65歳未満の方) ○ 定期接種の期間外に接種を受ける方 ○ 定期接種の期間内に2回目の接種を受ける方 |
助成について |
新型コロナウイルス感染症の任意接種については公費助成がなく、全額自己負担となります。 |
予診票 |
医療機関に備付けの予診票をご利用ください。 ※予診票の個別送付などはありません |
予約方法
任意接種をご希望の方は、各医療機関へ直接ご予約をお願いいたします。
※市役所及び保健センターすこやかでは予約できません。(市のコールセンターや予約システムもありません。)
市内の医療機関
医療機関名 | 電話番号 |
種子島医療センター | 0570-090-960 |
百合砂診療所 | 0997-28-3901 |
種子島産婦人科医院 | 0997-22-0260 |
せいざん病院 | 0997-28-3331 |
留意事項
新型コロナワクチンと他のワクチンの同時接種については、特に医師が必要と認めた場合に可能です。また、他のワクチンとの接種間隔に制限はありません。
新型コロナワクチン接種を含む健康被害救済制度
- 一般的に予防接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
- 新型コロナワクチンを含め、予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。(疾病の程度が通常起こりうる副反応の範囲内であると認定された場合、救済申請は否認され、救済は受けられません。)
予防接種健康被害救済制度について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
新型コロナワクチンの接種日による救済制度の取扱いの違いについて
新型コロナワクチン接種は、接種した年月日に応じて対象となる救済制度が異なります。
令和6年4月以降のコロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについて(PDFファイル:235.4KB)
(1)接種日が「令和6年3月31日以前」の場合
- 対象となる救済制度は「予防接種健康被害救済制度」です。
- 「臨時接種及びA類疾病の定期接種」として市町村に請求します。
(2)接種日が「令和6年10月1日以降」で「定期接種」として接種した場合
- 対象となる救済制度は「予防接種健康被害救済制度」です。
- 「B類疾病の定期接種」として市町村に請求します。
(注)対象者は65歳以上及び60歳から64歳の内部障害1級程度の方(定期接種対象者)です。
(注)定期接種対象者以外の方は「医薬品副作用被害救済制度」の救済制度が対象となります。
(注)接種日が「令和6年4月1日から9月30日」の場合は「医薬品副作用被害救済制度」の救済制度が対象となります。
申請方法等につきましては以下のリンク先をご確認ください。
また、健康被害救済制度に関するご相談は市保健センターすこやかまでご連絡ください。
予防接種被害に対する救済制度について/種子島 西之表市 (nishinoomote.lg.jp)
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康保険課健康増進係(保健センターすこやか)
電話番号0997-22-1111(内線 326・327)
ファックス番号0997-22-0295
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