定期接種と任意接種について

 予防接種とは、病気に対する免疫をつけたり、免疫を強くするために、ワクチンを接種することをいいます。

 予防接種には、『定期接種』『任意接種』があり、ワクチンを接種した方が病気にかかることを予防したり、人に感染させてしまうことで社会に病気がまん延してしまうのを防ぐことを主な目的としています。また、病気にかかったとしても、ワクチンを接種していた方は重い症状になることを防げる場合があります。

【目次】

定期接種とは

任意接種とは

関連リンク

 

定期接種とは

 予防接種法という法律で接種することが勧められている予防接種が『定期接種』で、A類疾病とB類疾病に分けられます。

 市町村が実施主体であり、接種費用の助成を受けることができます。また、万が一、予防接種を原因とする重篤な健康被害(副反応)が起きた場合は、予防接種健康被害救済制度による補償を受けることができます。

A類疾病の定期接種(集団予防を目的とする・努力義務あり)

 A類疾病は、発症すると重症化したり、後遺症を残す病気の予防及び集団予防に重点を置き、接種の努力義務(接種を受けるよう努めなければならないこと)が課せられているものです。接種費用の全額を市が負担しますので、個人負担はありません。

A類疾病 結核、ジフテリア、ロタウイルス感染症、破傷風、百日咳、ポリオ、麻疹、風疹、日本脳炎、ヒブ(インフルエンザ菌b型)感染症、小児の肺炎球菌感染症、水痘、ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症、B型肝炎

B類疾病の定期接種(個人の予防を目的とする・一部個人負担あり)

 B類疾病は、個人の発病または重症化の予防に重点を置き、本人が接種を希望する場合に実施されるもので、接種の努力義務は課せられていません。費用の一部を市町村が負担しますので、個人負担があります。

B類疾病 インフルエンザ、高齢者の肺炎球菌感染症、新型コロナウイルス感染症

※新型コロナウイルス感染症の予防接種は令和6年4月1日から定期接種(B類)へ分類されました。

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任意接種とは

  予防接種法に定められていない予防接種や、定期接種の対象から外れているもので、個人予防として本人又は保護者の意志と責任で接種を行うものです。任意接種は、市が接種を勧めているものではありません。接種費用は原則、全額自己負担です。

 また万が一、予防接種を原因とする重篤な健康被害(副反応)が起きた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の医薬品副作用被害救済制度による補償を受けることができますが、定期予防接種における予防接種健康被害救済制度とは、補償の内容や額等に違いがありますのでご注意ください。

任意接種 おたふくかぜ、インフルエンザ(65歳未満)、高齢者用肺炎球菌(66歳以上の未接種者)、大人の風しん、帯状疱疹、A型肝炎、黄熱、狂犬病、破傷風など
  1. 西之表市では令和6年10月1日から令和7年1月31日までの期間、インフルエンザ任意接種の費用を一部助成しております。
  2. 国では、風しんの追加的対策として、公的な予防接種を受ける機会がなかった昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性に対して、公費で風しんの抗体検査と予防接種を実施しております。なお、令和6年中に昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた方で、抗体検査と予防接種を希望する方は随時クーポン券を発行できますので保健センターにご相談ください。(風しんの追加的対策は令和7年3月31日までです。お早めのご相談をお願いいたします。)

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関連リンク

予防接種情報(厚生労働省)

予防接種被害に対する救済制度について(サイト内リンク)

予防接種情報(国立感染症研究所)

この記事に関するお問い合わせ先

健康保険課健康増進係(保健センターすこやか)
電話番号0997-22-1111(内線 326・327)
ファックス番号0997-22-0295
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