西之表市特産品成分分析及び機能性評価分析にかかる支援を行います。
補助の目的
市内の豊富な地域資源を活用した安心・安全な特産品の開発及び販路拡大を支援するとともに、機能性表示制度を活用した特産品の開発を促進するため、特産品の微生物及び性状検査並びに機能性表示食品又は栄養機能食品とするための取組みに対して、予算の範囲内において補助することにより、商工業の振興を図ることを目的としています。
特産品微生物及び性状検査支援事業
【事業内容】
補助対象者が製造する特産品を島外へ販路開拓を行う際に消費期限の設定や衛生面の遵守等のために実施する微生物及び性状検査(一般生菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌、カビ、水分、水分活性、pH、糖度等)に要する検査・分析費及び通信運搬費の補助。
【補助率】1/2以内
【交付限度額】3万円
機能性評価分析支援事業
【事業内容】
補助対象者が製造する特産品を機能性表示食品又は栄養機能食品とするため、食品の機能性を科学的根拠に基づいて確認するために実施する評価分析に要する専門家謝金、検査・分析費及び通信運搬費の補助。
※この場合において、機能性表示食品に係る機能性評価分析にあっては、当該機能性評価分析の終了後概ね1年以内に消費者庁長官に届出を行う見込みのあるもの。
【補助率】1/2以内
【交付限度額】15万円
【補助対象者】(応募資格)
市税等の滞納がない者(法人及びその代表者。個人申請の場合はその個人)で、かつ、次のいずれかに該当する者(起業後又は参入後の事業所等を西之表市内に置くもの)
・申請時に西之表市内に主たる事務所又は事業所(住所)を有する企業、団体、個人
・西之表市内で新たに起業しようとする個人または団体
・西之表市内で新たな事業分野へ参入しようとする事業所、団体、個人
※起業または新事業分野参入においては、補助事業実施後1年以内に事業開始が見込まれるものであること
※当該事業に対し、他の同種の補助金等の交付を受けている場合は補助の対象としない。
※1年度につき、2事業まで申請を可能とする。
※過去に利用実績がある場合には、新たな申請時には成果報告書を提出すること。
【申請方法】
補助金交付申請書に必要書類を添えて、経済観光課商工政策係へ提出してください。
(添付書類)
・交付申請書(第1号様式)
・収支予算書(第1号様式の2)
・市税等完納証明書
・その他 定款、規約その他それに代わる書類(企業・団体の場合)
・その他市長が必要と認める書類
(様式)
西之表市特産品成分分析及び機能性評価分析支援補助金交付申請書(第1号様式) (Wordファイル: 25.2KB)
収支予算書(第1号様式の2) (Wordファイル: 24.4KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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経済観光課商工政策係
電話番号0997-22-1111(内線 271)
ファックス番号0997-22-0295
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