農地法第4・第5条許可申請

 農地を農地以外(宅地、駐車場、工場用地、山林、農業用倉庫等)の目的で使用する(転用)には、農地法の許可が必要です。

対象農地

登記簿「地目」が農地であれば耕作がされていなくても農地であり、「地目」が農地でなくても「現況」が農地であれば農地とみなされます。

転用申請の種類

 農地法第4条許可申請………農地の所有者本人が転用を行う場合
 農地法第5条許可申請………農地を買ったり借りたりして転用を行う場合

許可申請から許可まで

  1. 許可申請書及び必要添付書類を農業委員会に提出
  2. 受付及び書類審査
  3. 現地調査(現地立ち合いが必要となります。)
  4. 定例総会で審議
  5. 県農業委員会ネットワーク機構へ意見徴収聴取(第2種農地・第3種農地のうち3,000平方メートル未満のものを除く)
  6. 許可指令書交付(農用地区域にあるものは、農業振興地域整備計画変更後に交付)

【許可に必要な書類】

  •  農地法第4条または第5条許可申請書
  •  登記事項証明書(登記簿謄本、全部事項証明に限る) 
  • 住民票又は戸籍の附票の抄本(登記簿謄本の住所と異なる場合) 
  • 公図(地籍図または字絵図)
  • 建物配置図
  • 事業計画書(転用の目的が一般住宅は除く)
  • 資金証明書(融資証明書、預金残高証明書等)
  • 被害防除計画書 
  • 被害防除誓約書
  •  定款(法人が転用行為を行う場合)
  •  法人の登記簿謄本(法人が転用行為を行う場合)

農地転用許可後の工事進捗状況の報告

 農地転用許可後は、工事の進捗状況を報告する必要があります。工事の進捗状況の報告とは、許可後の転用目的が計画通りに実施されているか進捗状況(完了又は完了後)の報告をすることです。怠った場合や許可した内容の転用が行われていない場合は、許可を取り消す場合があります。必ず許可した内容の転用を行い、報告をしてください。(転用目的に変更が生じる場合は、事前に相談をしてください。)

 「記載例:農地転用許可後の工事進捗状況報告書」と「農地転用許可を受けた皆様へ」を以下に掲載してあります。参考にして、「様式:農地転用許可後の工事進捗状況報告書」を作成し期限までの提出をお願いします。

資材置場等目的での農地転用許可の取扱いにつて

 転用目的が資材置場のように建築物の建築等を伴わないもの(以下「資材置場等」という。)である場合の農地転用許可について、国の定める「農地法関係事務処理要領」において、令和6年4月1日以降の許可分から取り扱いが変更となりましたので、お知らせします。詳細については、以下に掲載した「資材置場等目的での農地転用許可の取り扱いについて」をご参照ください。

農地転用許可後の農地転用計画に変更が生じた場合の手続きについて

 農地法第4条または第5条による転用許可を受けた後、事業計画に変更が生じた場合、農業委員会に対して計画変更の申請をして、許可を得る必要があります。

 なお、転用事業者が最初に転用許可を受けた者(当初の事業計画者・事業者)から、第3者(新しい事業者・承継者)となる場合についても、その承継について変更計画書(承継変更)を提出し、許可を得る必要があります。

 転用許可後の事業計画に変更が生じる場合には、必ず農業委員会に相談をしてください。

 

罰則

 農地法の許可を受けずに無断で転用した者には、知事は工事の中止、原状回復を命ずることができ、これに従わない場合は3年以下の懲役または300万円以下(法人は1億円以下)の罰金に科せられます。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会農地振興係
電話番号0997-22-1111(内線 221)
ファックス番号0997-22-0295
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