固定資産税に対する不服申し立てについて

固定資産税に対する不服申し立てについて

詳しくは以下のリンク先をご覧ください(市役所総務課のページが開きます。)

 

 

 

新型コロナウイルス感染症による社会経済状況をふまえ、令和3年度限りの措置として、地価が上昇し、評価額が増加した土地の令和3年度の税額を令和2年と同額に据置く措置が講じられました。

それに伴い、該当土地に係る令和3年度の評価額について、令和4年4月1日から令和3年度の納税通知書の交付を受けた日後15カ月を経過する日までの間において審査申出ができることになっています。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課固定資産税係
電話番号0997-22-1111(内線234・235)
ファックス番号0997-22-0295
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