固定資産税に対する不服申立について

固定資産評価審査申出について

 固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に審査の申出(以下「審査申出」といいます。)ができます。

 固定資産評価審査委員会は、市長が登録した価格に関する納税者の不服を審査決定するために設置された、市長から独立した執行機関です。納税者から審査申出があった場合は、中立的な立場で委員会を開催し、固定資産の価格(評価額)が適正か否かについて審査を行います。

 本市の固定資産評価審査委員会の委員は、議会の同意を得て選任した3人の委員で構成されています。

審査申出ができる人

(1)固定資産税の納税者又はその代理人(代理人の場合は委任状が必要です。)

(2)法人でない社団又は財団の代表者又は管理人の定めがあるもの

(3)固定資産を共有している場合の各共有者

(4)区分所有家屋の場合の各区分所有者

(5)多数のものが共同して審査申出する場合の総代(総代は、共同審査申出人の互選により3人以内)

審査申出の方法

 所定の固定資産評価審査申出書に不服の内容など必要事項を記入の上、正副2通作成して固定資産評価審査委員会事務局(市役所総務課法制文書係)へ提出してください。

 口頭での申出は認められません。

 なお、本市では様式を定めておりますので、指定様式での提出をお願いいたします。 

 (様式はこちら)

   ※申出書は正副2通提出してください。

   ※記入する内容が多く、各記載欄の枠内に記入できない場合は、別紙(任意様式)に記載の上、添付してください。

審査申出ができる期間

 固定資産課税台帳に価格等の登録をした旨の公示の日以後、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内です。これを過ぎると審査申出をすることができません。

 郵送の場合は、消印の日付が上記審査の申出ができる期間内である必要があります。

審査の申出ができる事項

 固定資産評価審査委員会へは、固定資産課税台帳に登録された「価格(評価額)」に関することのみ、審査の申出をすることができます。

 また、路線価、地積、地目等、「価格(評価額)」の算出に影響を及ぼす事項は審査の申出の理由とすることができます。

 ただし、土地及び家屋については、価格の見直しが3年ごとに行われ、原則として3年間据え置かれます。(見直しを行った翌年度を基準年度として、第2年度、第3年度においては、基準年度の価格に据え置かれます。)

 そのため、基準年度以外の年度で審査の申出をすることはできません。

 しかし、次のような場合には、第2年度及び第3年度でも審査の申出ができます。

(1)家屋の新築や土地の分筆などにより新たに価格等が固定資産課税台帳に登録された家屋等の評価額に変更があった場合

(2)土地の地目の変換や家屋の増改築などにより前年度の価格から変更になった場合

 

 

 なお、価格(評価額)に関すること以外の事項の不服申し立てについては、「行政不服審査法に基づく審査請求」の手続きが必要です。固定資産税関連としては、次のような事項が考えられます。

 ・納税義務者に当たるかどうか

 ・非課税に当たるかどうか

 ・減免されるかどうかなど

 詳しくは、市役所総務課法制文書係までお問い合わせください。

そのほか

 審査の申出に当たっては、対象となる土地等の評価額の根拠等について税務担当課(税務課固定資産税係)の担当者から詳しく説明を聞いてください。

 また、審査の申出を行っても、固定資産税の納期限は延長されませんので、納期限までに納付してください。納期限を過ぎると督促状の送付等滞納扱いとなりますので、ご注意ください。

 なお、委員会の認容の決定等により、価格(評価額)が減額修正された場合、納めすぎの税額は還付されます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課法制文書係
電話番号0997-22-1111(内線 277)
ファックス番号0997-22-0295
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