光ファイバー設備の利用について(令和8年2月1日から光ブロードバンド・サービスへの申込方法が変わります!)
令和8年2月1日から光ブロードバンド・サービスへの申込方法が変わります!
西之表市が所有する光回線設備等は令和8年4月1日をもって、NTT西日本に譲渡の運びとなりました。これまで、市企画課へ光引き込み線の工事申込みと光サービス提供事業者への申込み・ご契約とを、それぞれ別々に行っていただいておりましたが、光回線設備の譲渡後は市への工事申込みと工事代金のお支払いは不要となり、光サービス提供事業者へのお申込みにて、新規工事等の手続きが全て完了することとなります。譲渡までの移行準備期間として、令和8年2月1日~令和8年3月31日においては、添付ファイルをご確認ください。
なお、市への光引き込み線の申込み(新規・移設を含む)は令和8年1月31日をもって終了します。
令和8年2月1日~光ブロードバンド・サービスへの申込方法変更について (PDFファイル: 467.6KB)
光接続サービス申込について
インターネットやひかり電話をご利用になる際は、西之表市への光ファイバーケーブル工事申込と、光サービス事業者へのサービス利用申し込みの、2つの申込が必要になります。
【フレッツ光接続サービス申込の流れ】

【光ファイバーケーブルが未引込の際の工事申込について】
・光ファイバーケーブル工事申込書を記入し、市役所企画課情報政策係で申し込みをしてください。
・工事代金として光ファイバーケーブル1回線あたり27,500円をご負担いただきます。
【補足】
・集合住宅の場合、各号室ごとに引込工事を行う必要があります。
・インターネットサービスの申込は、NTT西日本の他、光コラボレーション事業者でも申し込むことができます。申込の際は、利用者ご自身で事業者へお申し込みください。
・例外等もありますので、詳しくは市役所企画課情報政策係までお問い合わせください。
光ファイバーケーブル工事申込書 (PDFファイル: 105.8KB)
【記入説明】光ファイバーケーブル工事申込書 (PDFファイル: 111.0KB)
光ファイバーケーブル工事説明資料 (PDFファイル: 238.3KB)
光ファイバーケーブル撤去について
住宅の解体等の理由で光ファイバーケーブルを撤去する必要が生じた際は、「西之表市光ブロードバンド設備利用廃止届」を届け出てください。撤去工事代金として光ファイバーケーブル1回線あたり4,000円ご負担いただきます。
【撤去が必要になる例】
・光ファイバーケーブル引込済みの住宅等を取り壊すとき。
・賃貸住宅に入居者が引込工事を申込み、退去の際に貸主が撤去を希望するとき。
西之表市光ブロードバンド設備利用廃止届 (PDFファイル: 19.5KB)
光ファイバーケーブルの移設について
同一敷地内の別の建物へ光ファイバーケーブルを移設する場合は、市役所企画課情報政策係までお問い合わせください。
光ファイバーケーブル移設届 (PDFファイル: 36.6KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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企画課情報政策係
電話番号0997-22-1111(内線 212)
ファックス番号0997-22-0295
メールフォームによるお問い合せ
















