種子島清掃センターのひろば 【種子島地区広域事務組合】
清掃センターの受付時間の変更について
令和7年4月1日より種子島清掃センター、中種子清掃センターのごみの受付終了時間を変更していますのでご注意ください。
【時間】8:30から12:00、13:00から16:30
【休日】日曜日、年末年始(原則:12月31日~1月3日)
※ゴールデンウィーク等でも日曜日だけが休みとなります。
※自然災害の影響等により、受け入れ日及び時間が変更となる場合があります。
種子島清掃センター
種子島清掃センターは、西之表市と中種子町の一般廃棄物を処理するため、平成24年4月に供用開始した施設で、ごみの焼却・資源化・埋め立て等を行います。
施設の整備は1市1町で組織する種子島地区広域事務組合が行い、運転管理は民間事業者へ委託する方式をとっています。

全景(航空写真)
施設の概要
種子島清掃センター (0997-28-3310 西之表市西之表17385番地2)
中種子清掃センター (0997-27-2413 熊毛郡中種子町野間15192番地)
施設 | 規模等 | 備考 |
ごみ焼却施設 | 22t/日 |
*24時間連続運転 *発生した熱を施設の冷暖房や温水に利用 |
リサイクル施設 | 7t/日 |
*不燃ごみ、粗大ごみ、布団・絨毯等の処理 (解体・切断・破砕等) *不燃物、可燃物、資源物、有価物に分類 |
最終処分場 | 8,000立方メートル×3区画 |
*管理型最終処分場 *焼却灰、焼却残渣、不燃ごみ(安定品目)、等 |
浸出水処理施設 | 8立方メートル/日 |
*最終処分場の浸出水を処理 *焼却時の冷却水として使用し、場外へ出さない |
中種子清掃センター | 300平方メートル |
*中種子町の一般廃棄物保管施設 *不燃ごみやPETボトルの中間処理も行う |
ごみ焼却施設 |
リサイクル施設 |
最終処分場 |
浸出水処理施設 |
種子島清掃センター施設配置図 |
中種子清掃センター(外観) |
ごみの受け入れ
【曜日】月曜日~土曜日
【時間】午前中 8:30~12:00(※午前12時~午後1時は受入休止)
午後から 13:00~16:30
【休日】日曜日、年末年始(原則:12月31日~1月3日)
※ゴールデンウィーク等でも日曜日だけが休みとなります。
※自然災害の影響等により、受け入れ日及び時間が変更となる場合があります。
【受け入れごみの種類と手数料】
↓ ※以下のPDFファイルにてご確認ください
「受入ごみと手数料確認表・・・家庭ごみ」(PDFファイル:146.2KB)
「受入ごみと手数料確認表・・・事業所ごみ」(PDFファイル:127.9KB)
「事業系ごみを含む一般廃棄物と産業廃棄物の分類表」(PDFファイル:105KB)
「事業系一般廃棄物一覧表」(PDFファイル:506.4KB)
「種子島清掃センター受け入れごみ確認表」(PDF:265.1KB)
「食品関係事業所ごみの受入基準」(PDFファイル:500.2KB)
【分別・収集(持込)方法】
↓ ※お住まいの自治体ホームページの案内をご確認ください
「西之表市ホームページ・・・ホーム > くらしの情報 > ごみ」
各種届出(様式ダウンロード)
清掃センターを利用する際、目的ごとに関係条例又は規則による届出等が必要となる場合があります。
必要書類様式(PDF形式)は以下でダウンロードすることができますので、それぞれ事前にお問い合わせのうえ手続きをお願いします。
目的 | 対象 | 書類様式(略称) |
個人情報書類の処理(焼却) |
管内の個人・事業所 |
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市立・町立学校、消防署等のごみ処理 |
管内の小・中学校 管内の一部事務組合設置施設等 |
|
処理手数料の免除 |
ボランティア清掃実施者 災害等の被災者 |
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施設見学 |
管内の学校・団体等 |
|
事業所の請求払い |
管内の事業所 (後納希望のみ) |
*車両新規登録 *車両登録変更 *カード再交付 |
書類提出・お問い合わせ先 |
種子島地区広域事務組合 環境保全係 〒891-3193 西之表市西之表7612番地 (西之表市役所4階) 電話 0997-24-3933 ファックス 0997-24-3931 Mail kouiki@city.nishinoomote.lg.jp |
〈注意点〉 申請・届出による許可及び受理手続きは、原則書類原本を必要としますが、搬入予定日等を考慮し、便宜上、ファックス等でのやり取りを可とします。 詳しくは事前にご連絡のうえご相談ください。 |
工作物の解体で発生する廃材の処理について
工作物の解体により発生するスレート屋根、石膏ボード、断熱材等については産業廃棄物になります。種子島清掃センター・中種子清掃センターでは、受入れはできません。
特に、石綿(アスベスト)含有廃棄物が含まれる場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で処理の基準等が定められおり、適正な処理を行うよう法律で定められています。処理をする際には必ず許可のある専門業者へ依頼をお願いします。
一般廃棄物処理施設の維持管理に関する情報公表
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項の規定に基づいて、一般廃棄物処理施設である種子島清掃センターの維持管理に関する情報を以下のとおり公表します。
【公表(毎月)】
「一般廃棄物処理施設の維持管理に関する情報・・・種子島清掃センター」2025.3月分(PDFファイル:1.5MB)
各種計画の公表
関連する各種計画等を以下のとおり公表します。
計画等 | 策定年月 |
種子島地区広域事務組合(一般廃棄物(ごみ)処理基本計画(PDFファイル:1.7MB) | 令和5年3月 |
種子島地区広域事務組合「種子島清掃センター長寿命化総合計画」(PDFファイル:2.9MB) | 令和3年3月 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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種子島地区広域事務組合
電話番号0997-24-3933
ファックス番号0997-24-3931