障害者に対しての税制上の優遇措置
所得税・住民税等の軽減
障害の程度が一定以上である場合に、下記のような税の減免等の措置があります。
税の種類 | 対象範囲 | 金額 |
---|---|---|
所得税 |
特別障害者控除(本人、配偶者、家族該当) |
所得控除40万円 |
所得税 |
一般障害者控除(本人、配偶者、家族該当) |
所得控除27万円 |
所得税 |
ストマケアに係る治療を受けている人工肛門ストマ又は尿路変更ストマを持つ患者(本人、配偶者、家族該当) |
所得控除 ストマ用装具に係る費用 |
住民税 |
特別障害者控除(所得税に同じ) | 所得控除30万円 |
住民税 |
一般障害者控除(所得税に同じ) |
所得控除26万円 |
事業税 |
重度の視覚障害者(失明又は両眼の視力が0.06以下の者)が行うあんま、はり等医業に関する事業 | 非課税 |
相続税 |
障害者が相続により財産を取得した場合(85歳未満) |
税額控除 |
贈与税 |
金銭等の財産を信託した特別障害者 |
6,000万円を限度として非課税 |
マル優制度の利子の非課税制度
身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けているものは、マル優、特別マル優、郵便貯金の利子等について非課税になる制度を利用できます。
その制度を利用する場合には、預金、購入等の際に確認書類として身体障害者手帳、あるいは療育手帳、住民票の写しおよび年金証書を、特別障害者手当等の受給者は、その手当の確認通知書を金融機関等に提出してください。
自動車税等の減免
障害者のために使用される自動車等について自動車税、自動車取得税、軽自動車税の減免等を行っています。
(減免等の対象となる自動車)
- 身体障害者が所有する自動車等で、もっぱら当該身体障害者が運転する自動車等
- 身体障害者等が所有する自動車等で、身体障害者または、知的・精神障害者の通院、通学、通所もしくは生業のために、当該身体障害者等と生計を一にする者が運転する自動車等(ただし、身体障害者で18歳未満の者、または知的・精神障害者と生計を一にする者が運転する自動車等を含む
- 身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等が所有する自動車等で、もっぱら、当該身体障害者等の通院、通学、通所もしくは生業のために、当該身体障害者等を常時、介護する者が運転する自動車等
- 構造上、専ら当該身体障害者等の利用に供する自動車等
減免等の対象になる自動車等は、身体障害者等一人につき1台となっています。
事業用の自動車等は対象外になります。
(減免の額)
全額
(必要書類と申請手続)
身体障害者手帳あるいは療育手帳、自動車車検証、運転免許証、印鑑、生計同一証明書 (福祉事務所で 交付します)等を持参のうえ、自動車税は自動車税管理事務所あるいは熊毛支庁財務課、自動車取得税については自動車税管理事務所、軽自動車税は市税務課に申請してください。
減免等の対象による障害の範囲
障害等区分 | 本人運転 | 生計同一者運転 |
---|---|---|
視覚障害 | 1級から3級までの各級及び4級の1 | 同左 |
聴覚障害 | 2級及び3級 | 同左 |
平衡障害 | 3級 | 同左 |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出により音声機能障害あるもの) | |
上肢不自由 | 1級、2級の1及び2級の2 | 同左 |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | 1級、2級及び3級の1 |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級、及び5級 | 1級から3級までの各級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 :上肢 |
1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害があるものを除く) | 同左 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 :移動 |
1級から6級までの各級 | 1級及び2級(1下肢のみに運動機能障害があるものを除く) |
内部障害:心臓 | 1級及び3級 | 同左 |
内部障害:じん臓 | 1級及び3級 | 同左 |
内部障害:呼吸器 | 1級及び3級 | 同左 |
内部障害:ぼうこう・直腸 | 1級及び3級 | 同左 |
内部障害:小腸 | 1級及び3級 | 同左 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | 同左 |
療育手帳の交付を受けている者
生計同一者運転
重度の障害を有する者(療育手帳にA1、A2と記載されている者)
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているもの
生計同一者運転
精神障害者保健福祉手帳(自立支援医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に定める1級の障害を有する者
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福祉事務所社会福祉係
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ファックス番号0997-22-0295
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