特別弔慰金
戦没者等のご遺族の皆様へ 第十二回特別弔慰金が支給されます
今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、戦後80年にあたり国として改めて弔慰の意を表すため償還額を増額し、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
※同順位の方が複数いる場合は、必ずご遺族で話し合いのうえ、代表者を決めて請求してください。
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順位が入れ替わります。
4.上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥・姪など)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
国債名称:第十二回特別弔慰金国庫債券「い号」
額面:27万5千円(5年償還の記名国債)
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
※請求期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。
来庁時に持参いただくもの
1.請求者の本人確認書類
(1)官公庁から発行された顔写真入りの書類1つ(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート等)
(2)官公庁から発行された顔写真がない書類2つ(介護保険被保険者証、年金手帳等)
(3)氏名のほかに、生年月日または住所が入ったもの1つ(預金通帳、公共料金の領収書等)及び(2)の書類1つ
※代理人が請求手続きをする場合は、請求者と代理人の本人確認書類が必要です。
2.令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本
●請求者の状況等により、手続きに必要な書類が異なりますので、窓口でご遺族の状況を詳しく伺いながらご案内いたします。
●状況により、一度の来庁で請求手続きが完了しない場合もありますので、ご了承ください。
請求窓口
西之表市福祉事務所援護係
電話番号:22-1111(内線329・323)
ファックス番号:22-0295
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉事務所援護係
電話番号0997-22-1111(内線329)
ファックス番号0997-22-0295
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