災害時の見舞金・貸付金等
災害弔慰金の支給
住家の滅失(全壊・全焼・流失)した世帯の数が5世帯以上の場合の災害について、市民が死亡した場合に、遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母)に対して災害弔慰金を支給します。
- 生計を主として維持していた場合は500万円
- その他の場合は250万円
災害障害見舞金
住家の滅失(全壊・全焼・流失)した世帯の数が5世帯以上の場合の災害について、市民が災害により負傷し、又は疾病にかかりした場合に、治ったときに障害があるときは、災害障害見舞金を支給します。
- 生計を主として維持していた場合は250万円
- その他の場合は125万円
災害援護資金の貸し付け
県内に災害救助法が摘要された市町村が1以上ある災害(県内の全ての市町村が対象)により、
- 世帯主が重傷を負った場合
- 住居が減失、流失、全壊又は半壊した場合
- 家財に損害があった場合
に、災害援護資金の貸付けを行います。
- 貸付金額は150万円から350万円
- 償還期間は10年、据置期間は3年(災害により住居が全壊した場合等で市長が特に認めた場合は5年)
- 貸付利率は据置期間中は無利子、据置期間は3パーセント
災害見舞金
市民が火災、家屋倒壊、土砂くずれ等の小範囲にわたる災害により、人命、住家等に損害を受けたときは、その世帯主又は死亡者の遺族に対し、見舞金を支給します。
- 死亡した場合 世帯主の場合10万円 世帯主以外の場合5万円
- 世帯主が1月以上の負傷を負った場合 3万円
- 住家が全焼・全壊・流出した場合 5万円(借家の場合は25,000円)
- 住家が半焼又は半壊した場合 3万円(借家の場合は15,000円)
- その他の場合 1世帯 2万円以内 災害の実情に応じて(借家の場合は10,000円)
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉事務所社会福祉係
電話番号0997-22-1111(内線321)
ファックス番号0997-22-0295
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