事業所ごみの取り扱い
事業系一般廃棄物とは?
食堂、喫茶店、小売店、商店、宿泊施設、会社、工場などの事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、法律で定める産業廃棄物以外の廃棄物を事業系一般廃棄物といいます。
事業所のごみ処理は、事業者に責任があります!
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条では
「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」と定められており、
事業所のごみは、家庭ごみステーションには出せません!
方法1:自分で施設へ持ち込む
- 種子島清掃センターの施設は、一般廃棄物を処理する施設です。産業廃棄物は受け入れることができません。
- きちんと分別したうえで、直接搬入してください。
- 分別されていないものは、受け入れることができません。必ず分別して持ち込んでください。
- 事業所の一般廃棄物でも、処理が困難な物や一部の危険物などは受け入れることはできませんので、専門の処理業者へ処理を依頼してください。
方法2:一般廃棄物処理業収集運搬の許可業者に委託する
事業系一般廃棄物の収集運搬を委託する場合は 、市が許可している一般廃棄物収集運搬業者に委託してください 。
名称 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
有限会社 西之表清掃社 | 西之表市西町7068地1 | (0997)22-1620 |
有限会社 宮里清掃社 | 西之表市西之表14934番地3 | (0997)23-2156 |
有限会社 種子島環境整備 | 西之表市西之表10238番地3 | (0997)22-0290 |
上記の方法で排出する際、別途手数料を徴収するため、市指定袋での排出は不要です 。
- ごみの分別については、ごみ分別の手引きをご確認ください。
- 「家庭ごみの出し方について」も、ご一読ください。
ごみ分別の手引き ダウンロード (PDFファイル: 3.0MB)
家庭ごみの分け方・出し方ポスター ダウンロード (PDFファイル: 2.4MB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活課環境安全係
電話番号0997-22-1111(内線304)
ファックス番号0997-22-0295
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