マイナンバーカードと健康保険証の一体化
令和6年12月2日から保険証の発行は終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに変わります
マイナンバーカードと健康保険証(以下「保険証」)の一体化に伴い、従来の保険証は令和6年12月2日に廃止され、新規発行・再発行が終了します。
医療機関などで受診する際の被保険者資格の確認は、マイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)で行うことを基本とする仕組みになります。
1 保険証は令和6年12月2日以降も有効期限まで引き続き使用できます
現在お手元にある保険証は、保険証に記載されている有効期限まで使用することができます。(西之表市健康保険の場合は、令和7年7月31日までが有効期限ですので、誤って破棄することのないようご注意ください)※70歳・75歳の誕生日を迎える方や、国民健康保険税の滞納がある世帯などは、有効期限が異なる場合があります。以下の2、3をご参照ください。
●令和6年12月2日以降、転居や、世帯主・被保険者の変更などで保険証の記載内容が変更になる場合は、従来の保険証が使用できなくなるとともに、新規の保険証を発行することができません。以下の2、3をご参照ください。
●マイナ保険証を持っているか否かにかかわらず、転居や、世帯主・被保険者の変更、就職・退職で国民健康保険資格の変更となる場合などは、これまで同様に届け出が必要となります。
2 令和6年12月2日以降は、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を発行します
マイナ保険証を持っている方
●マイナ保険証を持っている方には、お手元の保険証が有効期限を迎える前や、新たに本市国民健康保険に加入したときなどに、ご自身の被保険者資格などを把握できるよう「資格情報のお知らせ」(ご自身の被保険者資格情報を簡易に記載したもの)を申請によらず発行します。
●マイナンバーカードを紛失した方や更新中の方、介助者などの第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な場合などには、申請により資格確認書を交付します。
マイナ保険証を持っていない方
●マイナ保険証を持っていない方には、お手元の保険証が有効期限を迎える前や、新たに本市国民健康保険に加入したときなどに、従来の保険証の代わりとなる「資格確認書」を申請によらず発行します。
●お手元の保険証を紛失した場合などには、資格確認書の申請が必要となります。
3 令和6年12月2日以降に医療機関などを受診する方法
マイナ保険証を持っている方
●「マイナ保険証」で受診できます。
●従来の保険証でも基本的に有効期限を迎えるまでは、これまでと同様に使用して受診できます。
●マイナ保険証の読み取りができない場合などに、マイナ保険証ととも「資格情報のお知らせ」を提示することで受診できます。
●スマートフォンなどを持っている場合には、マイナポータルにアクセスして資格情報画面をマイナ保険証とともに提示することでも受診できます。
●「資格情報のお知らせ」のみの場合や、マイナポータルにアクセスして資格情報画面を提示するだけでは受診できませんので、ご注意ください。
マイナ保険証を持っていない方
●「資格確認書」を医療機関などの窓口で提示することで、これまでと同様に受診できます。
●従来の保険証でも基本的に有効期限を迎えるまでは、これまでと同様に使用して受診できます。
4 令和6年12月2日以降の保険証からマイナ保険証への制度移行について※簡易イメージ図
見えにくい場合は、下記PDFでご覧ください。
5 マイナ保険証を利用することでメリットが受けられます
マイナ保険証を利用することで、個人に即したより良い医療として次のメリットなどが受けられます。
同意することで受けられるもの
最適な医療が受けられます
本人が同意すれば、今までに使った薬の正確な情報や過去の特定健診結果を医師、薬剤師などと共有できることで、より多くの情報に基づいたより良い医療を受けることができます。
限度額適用認定証等の事前申請が不要になります
事前に限度額適用認定証等の準備がなくても、医療機関などの窓口で高額療養費制度における限度額区分を確認することができますので、公的医療保険が適用される診療に対しては所得に応じた限度額までの支払いになります。
窓口負担が低くなることもあります
他の医療機関や診療科で処方された薬剤や過去の特定健診結果がわかることで、口頭では説明しきれない事項を含めた正確な情報に基づいた総合的な診断を受けられることや、重複する投薬や避けるべき投薬を回避し、適切な処方を受けられます。この場合、保険証や「資格確認書」で受診したときと比べて、初診時などの医療機関・薬局での窓口負担が低くなります。
その他の主なメリット
転職、転居時に保険証(資格確認書)の切り替えが不要になります
転職や転居などがあった場合に保険者への手続きをすれば、保険証(資格確認書)の切り替えや更新が不要になります。なお、国民健康保険の場合は、加入及び脱退の届け出が必要です。
調剤されたお薬情報を自身のマイナポータルで確認可能になります
過去1ヵ月から5年の間に処方、調剤された分のお薬情報を自身のマイナポータルや対応する電子版お薬手帳を通して確認できます。
リーフレットもあります。下のPDFからご覧ください。
6 マイナ保険証の利用登録をしてみませんか
マイナンバーカードの交付申請をします
●はじめに以下の方法でマイナンバーカードの交付申請をします。
市役所市民生活課でお手続きができます。他にも申請方法がありますので紹介します。
パソコン・スマートフォンを使用したオンライン申請(外部サイト)
申請書に写真を添付し、地方公共団体システム機構あてに郵便で申請する方法(外部サイト)
マイナンバーカードの健康保険証の利用登録をします
医療機関・薬局に設置してある顔認証付きカードリーダーの利用(外部サイト)
7 マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
マイナンバーカードを使った受付方法ついて(PDFファイル:286.2KB)
マイナ保険証をご利用ください(PDFファイル:483.7KB)
⚠ご注意ください! 令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります。(PDFファイル:862.4KB)
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局
8 よくある質問
Q1.社会保険の脱退に伴う国民健康保険の加入手続き、又は、社会保険への加入に伴う国民健康保険の脱退手続きは、保険証が廃止された後も必要ですか?
A1.国民健康保険にかかる加入・脱退の手続きは、マイナ保険証の有無にかかわらず保険証廃止後も必要です。
Q2.マイナ保険証を持っている人に交付される「資格情報のお知らせ」とは何ですか?
A2.「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証の保有者がご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるように交付されるものです。資格情報の確認として交付されるものであり、原則として「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関等を受診することはできません。
「資格情報のお知らせ」は、新規資格取得時や受診時の窓口負担割合の変更時(70歳以上の被保険者のみ)等に交付され、氏名・被保険者記号・番号・枝番・負担割合(70歳以上のみ)等が記載される予定です。また、スマートフォンをお持ちの方は、マイナポータルにてご自身の資格情報を確認することができます。
Q3.マイナ保険証を利用していましたが、マイナンバーカードを紛失し、再交付申請中です。
(再交付のご連絡先)紛失・一時停止/セキュリティ – マイナンバーカード総合サイト (kojinbango-card.go.jp)
新たにマイナンバーカードが交付されるまでの間に、医療機関等を受診する場合はどうすればよいですか?
A3.ご本人様の申請により、一時的に資格確認書を交付いたします。資格確認書により医療機関を受診していただくことが可能です。申請方法については、詳細が決まり次第お知らせいたします。
Q4.マイナ保険証の利用登録を解除したい場合は、どうすればよいですか?
A4.ご本人様の申請により、解除することが可能です。解除申請をされた場合は、「資格確認書」を申請によらず交付します。
Q5.マイナ保険証を利用していますが、健康保険が変わりました。マイナ保険証の変更手続きは必要ですか?
A5.健康保険が変わった場合(例:国民健康保険から社会保険に加入した場合)、一度保険証の利用登録をしていれば、マイナ保険証の変更作業は不要です。社会保険の脱退手続きに伴う国民健康保険の加入手続き、又は、社会保険への加入に伴う国民健康保険の脱退手続きの届出を受けた各保険組合がシステムに健康保険情報を登録することで、マイナ保険証に紐づく健康保険証情報が更新されます。勤務先や市町村等に対する異動届等の提出、マイナンバーの届出はこれまでと変わらず必要です。
これまでに寄せられた「ご意見・ご要望」に対する回答をデジタル庁ウェブサイトに掲載しました。
デジタル庁ウェブサイト(よくある質問:健康保険証との一体化に関する質問について)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康保険課国保年金係
電話番号0997-22-1111(内線 305、308、311、312)
ファックス番号0997-22-0295
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