相続登記の申請義務化について
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました
民法と不動産登記法等の法律改正により、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化され、相続により不動産(土地・建物)の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
制度等の詳細は、以下のホームページをご覧いただくか、最寄りの法務局へお問い合わせください。
注意事項
1.申請先は対象となる土地・建物の所在地を管轄する法務局です。
2.市役所で申請を受け付けることはできませんが、制度に関する一般的な内容であればご相談いただけます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税務課固定資産税係
電話番号0997-22-1111(内線234・235)
ファックス番号0997-22-0295
メールフォームによるお問い合せ