新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における地方税制上の措置

寄付金税額控除の特例

文部科学大臣の指定を受けた文化芸術・スポーツに係る一定のイベント等を中止等した主催者に対し、観客等が入場料等の払戻請求権を放棄した場合に所得税の寄附金控除の対象となるもののうち、住民の福祉の増進に寄与するものとして地方団体が条例で定めるものについて、個人住民税の寄附金控除の対象とすることとなりました。

詳細については、下記をご参照ください。

新型コロナウイルスの影響を受ける文化芸術関係者に対する支援情報窓口(文化庁)

 

 

住宅ローン控除の適用要件の弾力化

新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等に対して、所得税において住宅ローン控除の適用要件を弾力化する措置が講じられることに対応し、所得税における弾力化措置の対象者について、住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内で個人住民税から控除することとなりました。

詳細については、下記をご参照ください。

住宅ローン減税(国土交通省)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課市税係
電話番号0997-22-1111(内線 229・233)
ファックス番号0997-22-0295
メールフォームによるお問い合せ